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松本市における指定管理者制度について

更新日:2023年10月1日更新 印刷ページ表示

指定管理者制度について

 平成15年6月に地方自治法の一部改正が行われ、「公の施設」の管理・運営について、従来の管理委託制度にかわり指定管理者制度が創設されました。 これにより従来の管理委託制度では公共的団体等に限定されていた管理者の範囲が、民間企業やNPO法人、自治会などの団体にも広がりました。
 多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、民間事業者の持つノウハウや活力を活用し、行政の効率化と住民サービスの向上を図ることが本制度の目的です。
 これまでは認められていなかった施設管理受託者による施設の使用許可が、指定管理者制度では管理者が自ら行うことができます。また従来どおり利用料金を自らの収入として収受することもできます。

「公の施設」とは

 「公の施設」とは、地方自治法において「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」とされている、市が市民のためにさまざまなサービスを提供する施設です。
 具体的には、図書館、博物館、美術館、公民館、体育館、プール、デイサービスセンター、児童館、保育園、都市公園などが該当します。

松本市における取組みの経過

 松本市ではこの制度を導入するため、平成15年10月「松本市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例」により、指定管理者の選定や指定の手続き、指定管理者の義務などを定めています。

 松本市には、学校教育法など法律で管理者を限定している施設を除き、704の「公の施設」があります。これらについて、平成16年度から順次指定理者制度を導入していますが、現在177の施設に制度を導入しています。(令和5年10月1日現在)

 指定管理者制度の導入施設一覧 [PDFファイル/443KB]

制度導入の検討方法

 指定管理者制度導入を検討する前に、次の4つの観点から、施設の運営のあり方を検証します。

  1. 施設の設置目的が時代のニーズに適合しているか。
  2. 施設が十分に利用されているか。
  3. 施設の管理運営主体が施設の役割から判断して適切か。
  4. 使用料、利用者数、市負担額が適正か。

制度導入に当たっては、次の判断基準により検討しています。

直営とすべき施設

  1. 法令により管理者が市に限定される。
  2. 小規模な施設で、嘱託・臨時職員を活用することで、指定管理者制度を導入するよりも効率的な管理が行える。
  3. 近い将来、施設運営に係る方針変更を見込んでいる。
  4. 市の行政施設との併設施設で、独立管理が不可能である。(又はコストが大きくなる。)
  5. 高度な中立性や厳格な個人情報管理が求められる。
  6. 施設の業務に関して、市内部での経験・ノウハウの蓄積が不可欠である。(外部から調達することは不可能である。)

指定管理者制度を導入すべき施設

  1. 民間ならではの柔軟な対応により、多様なニーズに対応した運営(開館時間の延長、多彩な事業の実施等)が可能となり、市民サービスの向上が期待できる。
  2. 主に使用料、利用料により管理運営を行う収益的施設である。(管理経費全体に占める使用料収入の割合が50パーセント以上である。)
  3. 管理経費全体に占める使用料の割合は50パーセント未満だが、管理受託者の経営努力により、利用者の増加又は使用料等の収益向上が見込まれる。
  4. 市民が無料で利用する施設だが、管理者へのインセンティブ付与により、利用率向上が見込まれる。
  5. 事業実施を伴う施設で、民間事業者が持つ専門性、経験、実績などを活かした事業の企画、実施が期待できる。
  6. 民間事業者に任せることにより、管理運営のコストの削減が見込まれる。
  7. 市以外にも類似の施設を設置するものがある。
  8. 導入により、自治・協働の可能性がある。(地域コミュニティ施設等)

指定管理者の選定

 指定管理者の選定は、公募により行うことを原則としており、応募者の中から次の3つの観点で最も適した団体を選ぶことになっています。

  1. 住民の平等な利用が確保できるか。
  2. 施設の目的や役割を最大限に発揮しながら経費の節約ができるか。
  3. 管理を安定して行うことができるか。

なお、次の項目に当てはまる場合に限っては、公募せずに特定の団体等を指定管理者として選定することができるものとしています。

  1. 管理運営に当たり、市の施策との一体性が不可欠で、高度な専門的知識の蓄積及び継続性が求められる場合
  2. 地域との結びつきが強い施設で、地縁に特定される団体が管理を行って地域づくりに寄与している場合
  3. 特定の団体等の寄附により設置した施設等、設置目的や経過等から管理代行者が限定される場合
  4. 特定の団体等と区分所有する施設である場合

 選定に当たっては、「松本市公の施設指定管理者選定審議会」の委員から意見を聞いたうえで、候補者を決定し、市議会の議決を受けてから正式に指定がされます。

施設のモニタリング(サービスの点検、改善)について

 指定管理者が管理する施設については、サービス水準の低下がないか、公正な施設管理が行われているかなど、市民の皆さんが安心して施設を利用していただけるよう、市が常に厳正なチェックを行い、必要に応じて指定管理者とともに改善していくこととしています。
 これについて、市は指定管理者との間に結んでいる協定書の中で具体的な方法を定めています。

制度導入の手順

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