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公文書公開制度
制度の概要
市では、市が作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録で市が管理しているものを対象に、公文書を請求に応じて公開することにより、市民の知る権利を保障し、公正な市政の確保と市政に対する市民の信頼の増進に努めています。
請求できる方
どなたでも請求できます。
請求方法
所定の請求書に必要事項を記入して、当該公文書を管理している部署へ提出してください。
請求書の提出は窓口、郵送、Fax、LoGoフォームで受け付けています。
LoGoフォーム<外部リンク>
※LoGoフォームで請求した内容は修正できません。内容に誤りがある場合は、請求済の内容を取り消し、再請求してください。
請求書様式
公開できない情報
市が保有する情報は、公開請求に基づき公開することが原則です。しかし、情報の中には個人のプライバシーや企業秘密に関する情報のように、公開することにより個人又は法人等の権利利益を害してしまう場合もあります。このため、松本市情報公開条例第8条各号に該当する次の情報については、原則公開の例外として非公開となります。
- 法令等により公開することができないとされている情報
- 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報
- 行政機関等匿名加工情報
- 法人等又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報
- 公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
- 市や国等の協議、検討又は協議が適正に行われなくなるおそれがある情報
- 市や国等の事務又は事業の適正な遂行に支障が生じるおそれがある情報
公開の決定
請求のあった行政文書について、原則として請求書を受理した日から15日以内に公開するかどうかの決定を行い、請求者へ通知します。
ただし、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定期間を延長する場合があります。
公開の方法
- 文書・図面
閲覧又は写しの交付によります。
※この場合、「閲覧」には、筆写、カメラでの撮影も含みます。筆写に必要な筆記具、撮影に必要な機材及びその電源は、請求者自らが用意してください。 - 電磁的記録
視聴、光ディスク等に複写したものの交付又は用紙に出力したものの閲覧若しくは交付によります。
※光ディスク等に複写したものを交付する場合のデータ形式は、PDF形式です。
手数料
閲覧の場合、手数料はかかりません。
写し等の交付を希望する場合は、複写等に要する費用(実費)がかかります。郵送による交付を希望する場合には、郵送費用がかかります。
公文書の種別 | 写し等 | 金額 | |
---|---|---|---|
1 文書又は図面 | 文書又は図画(マイクロフィルム及び写真フィルムを除く。) | 複写機により複写したもの | 1枚につき10円(多色刷りにあっては、50円) |
外部発注によるもの | 作成に要した費用に相当する額 | ||
マイクロフィルム | 用紙に印刷したもの | 1枚につき10円 | |
写真フィルム | 印画紙に印画したもの | 作成に要した費用に相当する額 | |
2 電磁的記録 | 録音テープ又はビデオテープ | 光ディスクに複写したもの | 容量が700メガバイトのもの1枚につき80円 |
その他の電磁的記録媒体に複写したもの | 作成に要した費用に相当する額 | ||
その他の電磁的記録 | 光ディスクに複写したもの | 容量が700メガバイトのもの1枚につき80円 | |
その他の電磁的記録媒体に複写したもの | 作成に要した費用に相当する額 | ||
用紙に出力したもの | 1枚につき10円 |
決定に不服があるとき
請求した行政文書が公開されない等その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。
この場合、松本市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する決定等をします。