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個人情報保護制度・個人情報の開示請求

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

制度の概要

 市では、松本市個人情報保護条例に基づき、自己の個人情報に関する開示請求等の権利の保障、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより、公正で民主的な市政の実現を図り、基本的人権の擁護に努めています。

個人情報の開示請求

 個人情報の保護に関する法律の規定により、公文書に記録された自己の個人情報の開示を請求できます。

 ※亡くなった方の情報に係る開示については、「死者の情報の開示申出」をご覧ください。

請求できる方

 公文書に個人情報が記載されているご本人は、自己の個人情報の開示を請求することができます。
 また、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって請求することができます。

窓口での請求方法

 所定の請求書に必要事項を記入し、ご本人又は代理人であることを確認するため、次の書類を添えて、当該公文書を管理している部署へ提出してください。

請求者がご本人の場合

 次のいずれかの1点を添えてください。

官公庁が発行した顔写真付き本人確認書類

運転免許証(国際免許証や仮運転免許証を含む)、個人番号カード、パスポート、顔写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、療育手帳、外国人登録証、在留カード等

 「官公庁が発行した顔写真付き本人確認書類」がない場合は、次のいずれかの2点を添えてください。

​官公庁発行の顔写真なしの本人確認書類

健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、後期高齢者被保険者証、介護保険被保険者証、国民年金手帳、国民年金証書、松本市の印鑑登録証等

 ​「官公庁発行の顔写真なしの本人確認書類」の2点がない場合は、1点に加えて、次のいずれかの1点を添えてください。

その他氏名が確認できる書類

顔写真付きの学生証、会社の顔写真付き身分証明書(社員証等)、松本市の福祉100円バスパス券、病院の診察券、金融機関の通帳等

請求者が代理人の場合

本人及び代理人の本人確認書類(上記、「請求者がご本人の場合」の本人確認書類と同様の物。代理人が法人の場合は法人の登記事項証明書。)に加えて、次の書類を添えてください。

  • 未成年者の場合…戸籍謄本や抄本など、親権者又は未成年後見人であることが確認できる書類
  • 成年被後見人の場合…成年後見人の登記事項証明書など、成年後見人であることが確認できる書類
  • 本人の委任による代理人の場合…当該個人情報に係る本人が自署し押印した委任状及びその押印した印鑑に係る印鑑登録証明書​ 

   委任状 [Wordファイル/16KB]

請求書様式

開示できない情報

 市が保有する個人情報は、開示請求に基づき開示することが原則です。しかし、情報の中にはご本人以外の個人のプライバシーや企業秘密に関する情報のように、開示することによりご本人以外の個人又は法人等の権利利益を害してしまう場合もあります。このため、個人情報の保護に関する法律78条各号に該当する次の情報については、原則開示の例外として非開示となります。

  1. 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  2. 請求者以外の個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報
  3. 法人等又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報
  4. 犯罪の予防、鎮圧又は捜査等に支障が生じるおそれがある情報
  5. 市や国等の審議、検討又は協議が適正に行われなくなるおそれがある情報
  6. 市や国等の事務又は事業の適正な遂行に支障が生じるおそれがある情報
  7. 法令等により公開することができないとされている情報

開示の決定

 請求のあった個人情報の開示について、原則として15日以内に開示するかどうかの決定を行い、請求者へ通知します。
 ただし、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定期間を延長する場合があります。

開示の方法

  1. 文書・図面
    閲覧又は写しの交付によります。
    ※この場合、「閲覧」には、筆写、カメラでの撮影も含みます。筆写に必要な筆記具、撮影に必要な機材及びその電源は、請求者自らが用意してください。
  2. 電磁的記録
    視聴、光ディスク等に複写したものの交付又は用紙に出力したものの閲覧若しくは交付によります。
    ※光ディスク等に複写したものを交付する場合のデータ形式は、PDF形式です。

手数料

 閲覧の場合、手数料はかかりません。
 写し等の交付を希望する場合は、複写等に要する費用(実費)がかかります。郵送による交付を希望する場合には、郵送費用がかかります。
 郵送で請求し、郵送での写し等の交付を希望する場合、確実に請求者本人へ開示するために本人限定受取(基本型)でお送りします。普通郵便に加え、加算料金がかかりますことをご理解の上、請求してください。

複写等に要する費用
公文書の種別 写し等 金額
1 文書又は図面 文書又は図画(マイクロフィルム及び写真フィルムを除く。) 複写機により複写したもの 1枚につき10円(多色刷りにあっては、50円)
外部発注によるもの 作成に要した費用に相当する額
マイクロフィルム 用紙に印刷したもの 1枚につき10円
写真フィルム 印画紙に印画したもの 作成に要した費用に相当する額
2 電磁的記録 録音テープ又はビデオテープ 光ディスクに複写したもの 容量が700メガバイトのもの1枚につき80円
その他の電磁的記録媒体に複写したもの 作成に要した費用に相当する額
その他の電磁的記録 光ディスクに複写したもの 容量が700メガバイトのもの1枚につき80円
その他の電磁的記録媒体に複写したもの 作成に要した費用に相当する額
用紙に出力したもの 1枚につき10円

決定に不服があるとき

 請求した個人情報が開示されない等その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。
 この場合、松本市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する決定等をします。

郵送で請求する場合

 郵送による開示請求に必要な書類を準備し、当該公文書を管理している課へ提出してください。
 開示する文書を速やかに特定するため、あらかじめ請求される内容が記録されている行政文書について、担当課に十分確認し、請求いただくようお願いします。

※郵送で請求される場合は、必ず「郵送による開示請求に必要な書類等」のページをご確認ください。

死者の情報の開示申出

 公文書に記録された死者の情報の開示を申し出ることができます。

申出ができる方

  1.  当該死者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、当該死者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子又は血族である父母
  2.  当該死者の2親等の血族である者(前項に掲げる者がいない場合に限る。)
  3.  当該死者の相続人である者(前2項に掲げる者を除く。)
  4.  未成年者若しくは成年被後見人である上記1~3に該当する者の法定代理人又は上記1~3に該当する者の委任による代理人

窓口での申出方法

 所定の様式に必要事項を記入し、ご本人又は代理人であることを確認するため、次の書類を添えて、当該公文書を管理している部署へ提出してください。

申出書様式

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