本文
個人情報を取り扱う事務の委託契約に共通仕様書を使用します。
概要
令和8年6月1日から個人情報を含む業務を市から事業者に委託する際に、事業者が遵守する標準的な事項を定めた「個人情報の取扱いの委託に関する共通仕様書(以下「共通仕様書」といいます。)」を使用しますので、内容等を十分に確認の上、契約していただくようお願いします。
対象となる委託等
市の機関が保有している個人情報の取扱いを伴う事務の全部又は一部を、市の機関以外のものに委託する全ての契約とします。
個人情報を取り扱う業務を委託する場合に実施する措置
個人情報の取扱いの委託に関する共通仕様書の締結
個人情報の取扱いを要する業務委託(以下「個人情報委託」といいます。)に係る契約においては、個人情報の取扱いについて事業者が遵守しなければならない事項を定めた共通仕様書を、契約書と併せて締結します。
※ 契約書及び仕様書を省略しているときは、市から共通仕様書を交付しますので、その内容を確認の上、合意いただくこととします。
個人情報の取扱いの委託に関する共通仕様書 [PDFファイル/268KB]
遵守事項確認表の提出
個人情報委託に係る契約の締結に当たっては、受注者が共通仕様書の内容を遵守できるか確認をするため、遵守事項確認表の提出が必要となります。
個人情報委託に係る入札、見積もり合わせ等の終了後から契約締結前までに、業務の担当課に提出してください。
作業責任者等の報告
個人情報委託における責任及び管理体制を明確にするため、個人情報を取り扱う事務に係る作業責任者等の報告を求めます。
個人情報委託に係る契約締結後、1か月以内に業務の担当課に提出してください。
個人情報等の取扱い状況の報告
個人情報委託に係る契約期間中に、実際に個人情報が適切に取り扱われているかを確認するため、年に1回、個人情報取扱状況報告書兼調査表による報告を求めます。
個人情報取扱状況報告書兼調査表 [Excelファイル/13KB]
その他
- 原則、再委託は禁止となりますが、やむを得ない事情がある場合には、「再委託承諾願」の提出を受け、市が承認をした上で再委託を行うものとします。
- 事業者が業務において利用する個人情報の消去又は廃棄を行った場合には、「個人情報の廃棄・消去報告書」により報告をしてください。

