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スポーツ施設の使用区分等の変更について(令和6年4月1日~)

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

スポーツ施設の使用区分等の変更について(令和6年4月1日~)

スポーツ施設の使用区分等について

よりご利用いただき易いスポーツ施設とするため

令和6年4月1日から以下のとおり使用区分等を変更します。

※令和6年3月31日までに団体登録がお済みの障がい者団体及び高校生の団体(部活動は除く)は、更新手続きが必要です。更新手続きについては、スポーツ施設整備課へお問い合わせをお願いします。

予約時間単位の変更

予約時間が「2時間単位」の施設について、「2時間単位」から「1時間単位」に変更します。

※ 一部「1時間単位」でない予約時間もあります。

詳細な時間は↓のPDFデータをご確認ください。

主要スポーツ施設の時間割 [PDFファイル/126KB]

割引料金の対象を変更

現在、「中学生以下」を対象としている「小人料金」を

「高校生以下」及び「障がい者」の方を対象とした「高校生以下等」料金に変更します。

割引料金は、基本的に「施設使用料のみ半額」です。

※ 「高校生以下」は、18歳に達する日以後の最初の4月1日を経過するまでの方です。

  「障がい者」は、以下のいずれかに該当する方です。

  ・身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている

  ・療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)の規定により療育手帳の交付を受けている

  ・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている

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