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石綿含有仕上塗材廃棄物(汚泥に該当するもの)の取扱いについて
石綿含有仕上塗材廃棄物(汚泥に該当するもの)の取扱いについて
大気汚染防止法の改正に伴い、環境省は石綿含有仕上塗材が廃棄物となった場合の取扱いを下記1のとおり変更しました。
これに伴い、松本市長から許可を受けている産業廃棄物収集運搬業者に係る手続きを下記2のとおりとします。
1 石綿含有仕上塗材廃棄物の取扱いの概要
これまで、吹付工法で施工された石綿含有仕上塗材が廃棄物となった場合は特別管理産業廃棄物(「廃石綿等」)として取り扱ってきましたが、環境省作成の「石綿含有産業廃棄物等処理マニュアル(第3版)」では、石綿含有仕上塗材が廃棄物となったものは全て普通物の石綿含有産業廃棄物と示されました。
また、同マニュアルでは、従来からの許可品目である「がれき類・ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(ガラ陶)の石綿含有産業廃棄物を含む。」に加え、その除去工法によっては、「汚泥」に該当する場合もある旨記載されており、廃棄物の梱包方法や汚泥に該当する場合の最終処分の方法についても記載されています。
石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)<外部リンク>
2 許可証の取扱いについて
今後、「汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む。)」を取り扱うご予定がある産業廃棄物収集運搬業許可業者で、(1)「汚泥」(許可条件がある場合は、無機汚泥又は建設汚泥を扱える場合に限る。)の許可があり、かつ、(2)「がれき類・ガラ陶の石綿含有産業廃棄物を含む。」、特管産廃の「廃石綿等」のいずれか又は両方の許可を有する場合は、その申し出により、扱える種類に「汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む。)」を追加し、石綿含有仕上塗材廃棄物に対応できるよう、許可証の書換交付を行います。
なお、上表Aに該当する産業廃棄物収集運搬業者のうち、今後、「汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む。)」の積替保管を行う業者の皆さまは、申出書・添付書類の提出に加え、変更届出も必要となりますので、当課までご相談ください。
3 手続について
申出書による書換交付の対象となる業者(上表のA・B)の皆さま
提出書類・様式(提出部数:1部)
・申出書(申出書は全ての書換交付対象業者の皆さまにご提出をお願いしています。)
・添付書類(今後「汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む。)」を取り扱わない場合は不要。)
提出方法
上記の書類を当課窓口又は郵送にてご提出ください。
〒390-0851 松本市島内7576-1 松本クリーンセンター管理棟2階
松本市 廃棄物対策課
申出書の受付期間
次回許可更新時まで
許可証の記載方法
「汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む。)」を取り扱う旨を「事業の範囲」欄に記載します。
注意事項
「汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む。)」を取り扱う予定がない旨の申出書を提出された後に、「汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む。)」を取り扱うこととなった場合は、変更許可申請が必要になります。
申出書による書換交付の対象とならない業者(上表のC・D)の皆さま
石綿含有仕上塗材廃棄物を取り扱う業者で、石綿含有産業廃棄物等処理マニュアル(第3版)で示された普通産廃「汚泥・がれき類・ガラ陶の石綿含有産業廃棄物を含む。」の許可を有していない方は、取り扱う廃棄物の種類に応じた許可を取得する必要があります。
今後も引き続き石綿含有仕上塗材廃棄物を取り扱う業者の方は、現在の許可取得状況に応じて必要な許可を取得してください。
・(普通)産廃の許可を有していない業者の方→取り扱う(普通)産廃の新規許可申請が必要です。
・(普通)産廃の許可を有しているが、取り扱う廃棄物の種類の許可がない業者の方→取り扱う(普通)産廃の変更許可申請が必要です。
なお、具体的な手続については、当課までご相談ください。