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(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業を行う者で、積替保管施設を松本市内に設置する場合には、松本市長の許可を受ける必要があります。
積替保管施設を設置せずに(特別管理)産業廃棄物収集運搬業を行う場合は、長野県知事の許可により長野県内全域で収集運搬業を行うことができます。長野県松本地域振興局環境・廃棄物対策課<外部リンク>(0263-40-1956)にお問い合わせください。
許可申請の手引き
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引 [PDFファイル/1.1MB]
様式集(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引 [PDFファイル/1.07MB]
【記載例】松本市(特別管理)産業廃棄物収集運搬業関係 [PDFファイル/787KB]
廃棄物処理施設の設置等に係る指針
手数料
区分 | 産業廃棄物収集運搬業 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
---|---|---|
事業計画協議 | 不要 | 不要 |
新規許可申請 | 81,000円 | 81,000円 |
変更許可申請 | 71,000円 | 72,000円 |
更新許可申請 | 73,000円 | 74,000円 |
変更等届出 | 不要 | 不要 |
申請書又は手数料納付申出書が提出された際に納付書を発行します。金融機関等で手数料を納付後、受領の写しを提出してください。
手数料納付書の郵送を希望される場合は、電子申請フォームで申請をいただくか、郵送、メール、Faxのいずれかの方法により手数料納付申出書を提出してください。
なお、納付された手数料は原則として還付することはできません。
手数料納付申出フォーム<外部リンク>
〒390-0851 松本市島内7576-1 松本クリーンセンター管理棟2階
松本市 廃棄物対策課
電話:0263-47-1350(直通) Fax:0263-40-1335
電子メール:haikibutsu-t@city.matsumoto.lg.jp