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ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正処理及び届出

11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任
更新日:2025年3月5日更新 印刷ページ表示

※※おしらせ※※

令和7年4月1日から「低濃度PCB廃棄物の処理等支援」が始まります

詳細はこちらからご確認ください。

令和6年度中にPCB廃棄物等を保管していた方は届出が必要です

令和6年度中にPCB廃棄物等を保管していた方は、令和7年4月1日から令和7年6月30日までの間に「様式第1号」の届出が必要です。
環境省から「記入要領」及び「様式(Excel)」の最新版が示されたため、確認のうえ提出をしてください。
・最新版の様式(Excel)はこちらからダウンロードしてください。(Excel内の選択タブ等に変更があります。)
・届出書はオンラインから送料不要で提出できます。

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物

ポリ塩化ビフェニル(PCB)とは

ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、人工的に作られた油状の化学物質であり、優れた絶縁性や不燃性を持ちます。
このため、トランスやコンデンサーなどの電気機器をはじめ熱媒体や感圧複写紙など、幅広い用途に使用されていました。
しかし、昭和43年のカネミ油症事件によりその毒性が社会問題化し、昭和47年以降製造が中止されています。

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物

PCBを含む電気機器等は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下PCB特措法)」により、通常の産業廃棄物として処分することができず、定められた期限までに特定の施設で処分しなければなりません。
期間内に処分をしない場合、改善命令の対象となり、改善命令違反には三年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又はその両方が科せられます。

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の分類

PCB廃棄物は、PCB濃度により「高濃度PCB廃棄物」と「低濃度PCB廃棄物」に分類されます。

【高濃度PCB廃棄物】

  • PCBが意図的に使用された変圧器やコンデンサー、安定器等の電気機器類
  • 廃PCB(PCBを含む油)や不燃性のPCB汚染物で、PCBの濃度が5,000mg/kgを超えるもの
  • 橋梁等の塗膜、感圧複写紙、汚泥等、可燃性のPCB汚染物等で、PCBの濃度が100,000mg/kgを超えるもの

【低濃度PCB廃棄物】

  • 微量のPCBに汚染された廃電気機器等
  • 廃PCB(PCBを含む油)や不燃性のPCB汚染物で、PCBの濃度が5,000mg/kg以下のもの
  • 橋梁等の塗膜、感圧複写紙、汚泥等、可燃性のPCB汚染物等で、PCBの濃度が100,000mg/kg以下のもの

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正処理

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の保管

PCB廃棄物を保管している事業者は、PCB廃棄物を処分するまでの間、廃棄物処理法に定める特別管理産業廃棄物管理責任者を設置し、特別管理産業廃棄物の保管基準に従い、廃PCB等が漏洩しないよう適切に保管しなければなりません。

【特別管理産業廃棄物保管基準(PCB廃棄物の場合)】

  • 保管場所の周囲に囲いが設けられていること。
  • 見やすい箇所に特別管理産業廃棄物である旨を表示した掲示板が設けられていること。
  • PCB廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭発散を防止すること。
  • ねずみ、蚊、はえ、その他の害虫が発生しないようにすること。
  • 他の物が混入する恐れのないように仕切り等が設けられていること。
  • PCBの揮発防止及びPCB廃棄物が高温にさらされないようにすること。
  • PCB廃棄物の腐食を防止すること。

<※掲示板例>
PCB廃棄物保管場所掲示板

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の処分

PCB廃棄物及びPCB使用製品については、定められた期限までに処分することが義務付けられています。
期間内に確実に処分委託できるよう、事業所(かつて事業所であった所も含む)の電気室、キュービクル、倉庫、照明用安定器等を再度点検してください。(参考:高濃度PCB廃棄物等の発見事例 [PDFファイル/1.59MB]

【処分期限】
  処分期間 計画的処理完了期限 事業終了準備期間
高濃度PCB廃棄物
(PCBを含む油、変圧器、コンデンサー、これと同程度の大型の電気機器類)

令和4年3月31日まで
(処分期限終了)

令和5年3月31日まで
(処分期限終了)
令和5年4月1日から
令和8年3月31日まで
高濃度PCB廃棄物
(安定器、感圧複写紙、ウエス、汚泥、上記以外の小型の電気機器類等)​
令和5年3月31日まで
(処分期限終了)
令和6年3月31日まで
(処分期限終了)
令和6年4月1日から
令和8年3月31日まで

低濃度PCB廃棄物

令和9年3月31日まで

【処分方法】
低濃度PCB廃棄物は、環境大臣の認定または都道府県知事の許可を受けた無害化処理施設で処分する必要があります。こちらの環境省ホームページ<外部リンク>内の無害化処理施設と委託契約を締結し処分を行ってください。
※高濃度PCB廃棄物は、処分期限が終了しています。万が一高濃度PCB廃棄物を発見した場合は、速やかに松本市廃棄物対策課にご連絡ください。

国等による支援制度

【補助制度】

○ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金による低濃度PCB廃棄物処理等支援​

 助成対象者​  :中小企業者・個人
 補助対象経費 :分析費、収集運搬費、処分費
 助成金額   :助成対象経費の2分の1の額 ※上限あり
 受付期間   :令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(令和7年度分)
 パンフレット :低濃度PCB廃棄物処理等支援​パンフレット [PDFファイル/691KB]

 ※詳細はこちらの産業廃棄物処理事業振興財団ホームページ<外部リンク>からご確認ください。
 ※お問い合わせは「低濃度PCB助成金コールセンター(TEL:098-995-7100)」へお願いします。
 

【説明会】

○令和6年度PCB廃棄物の適正な処理促進に関する説明会

 日程​  :令和6年11月22日(金)~令和7年1月17日(金)
 参加費 :無料(誰でも参加可能)
 開催地 :仙台、東京、静岡、大阪、福岡 オンラインは3回開催
 主催  :経済産業省、環境省

 ※詳細はこちらの特設サイト<外部リンク>からご確認ください。
 ※令和6年度の説明会は終了しましたが、説明会資料やFAQが参照できます。

立入検査

PCB特措法に基づき、PCB廃棄物を保管している松本市内の事業所に対して現地確認をお願いする場合があります。ご協力のほどよろしくお願いします。

【検査時の確認内容】

  • PCB廃棄物の現物、保管状況及び分析結果
  • 処理業者との調整状況、今後の処理予定

【事前に準備いただくこと】

  • 調査票(分析結果)
  • 見積書

【よくある指導事項】

  • PCB廃棄物の保管場所である旨を表示すること
    ⇒ 上記に記載の「掲示板例」を参考に、産業廃棄物保管場所掲示板を設置してください。
  • PCB廃棄物の保管場所に囲いを設けること
    ⇒ 誰が見てもPCB廃棄物の保管範囲が分かるようにし、容易に触れられない環境にしてください。

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物等の届出

PCB特措法では、次の届出が義務付けられています。
松本市内にPCB廃棄物等を保管している等により届出の対象となる方は、以下の様式をダウンロードして正本及び副本を提出してください。

※松本市外の事業場で保管しているPCB廃棄物等については、松本市に報告する必要はありません。
 松本市・長野市以外の事業場でPCB廃棄物を保管している場合
  ⇒ ”長野県”へ提出(長野県ホームページ<外部リンク>を参照)
 長野市内の事業場でPCB廃棄物を保管している場合
  ⇒ ”長野市”へ提出(長野市ホームページ<外部リンク>を参照)

記入方法 ※最新版に更新(R7.3)

以下の記入要領を参考に届出書への記入をしてください。
PCB特措法に基づく各届出書の記入要領 [PDFファイル/263KB]
PCB特措法に基づく各届出書の記入要領【低濃度PCB廃棄物用 抜粋版】 [PDFファイル/225KB]

毎年届出を行うもの ※最新版に更新(R7.3)​

【前年度中にPCB廃棄物等を保管又は所有していた方(処分した、新たに保管した方を含む)】
 提出書類 : 様式第1号 [Excelファイル/55KB]記入例 [PDFファイル/197KB])
 添付書類 : マニフェストD票又はE票の写し※処分した方のみ
 提出期限 : 毎年6月30日

必要な時に届出を行うもの ※最新版に更新(R7.3)​

【PCB廃棄物等の保管場所を変更した方】
​ 提出書類 : 様式第2号 [Excelファイル/28KB](記入例 [PDFファイル/122KB])
 添付書類 : なし
 提出期限 : 保管場所を変更した日から10日以内

【全てのPCB廃棄物等を処分した方】
​ 提出書類 :様式第4号 [Excelファイル/35KB] (記入例 [PDFファイル/132KB])
 添付書類 : なし ※マニフェストの添付は不要
 提出期限 : 処分又は廃棄を終了した日から20日以内

【相続、合併または分割によりPCB廃棄物等を承継して保管することとなった方】
​ 提出書類 :様式第7号 [Excelファイル/43KB] (記入例 [PDFファイル/151KB])
 添付書類 : なし
 提出期限 : ​承継があった日から30日以内

【PCB廃棄物を譲り受けた方】
​ 提出書類 :様式第8号 [Excelファイル/40KB] (記入例 [PDFファイル/135KB])
 添付書類 : なし
 提出期限 : 譲り受けた日から30日以内

【その他】
 上記に記載のないものについては、廃棄物対策課(下記問い合わせ先)にご連絡ください。

提出方法

【オンライン】
こちらの入力フォーム<外部リンク>から提出してください。

【その他】
オンラインによるご提出ができない方については、廃棄物対策課(下記問い合わせ先)宛に郵送または持参してください。
郵送の場合で届出書の控えが必要な際は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

届出書の縦覧

PCB特措法に基づき、提出されたPCB廃棄物等の保管及び処分状況等の届出書を縦覧により公表しています。

【縦覧場所】
廃棄物対策課窓口(松本クリーンセンター管理棟2階)

【縦覧時間】
・平日(土日祝日及び年末年始を除く)
・午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの間を除く)

【PCB廃棄物等保管事業場一覧】
​令和6年3月31日時点のPCB廃棄物等保管状況は以下のとおりです。
【松本市】PCB廃棄物等保管事業場一覧(令和6年3月31日時点) [Excelファイル/21KB]

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