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多量・準多量排出事業者は計画書・報告書の提出が必要です。

11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任
更新日:2024年9月13日更新 印刷ページ表示

松本市内で多量の産業廃棄物を生ずる事業者は、「産業廃棄物処理計画書」の提出が必要です。
また、前年度に作成した処理計画書の実施状況について、「産業廃棄物処理計画実施状況報告書」の提出が必要です。

産業廃棄物処理計画書及び産業廃棄物処理計画実施状況報告書の作成については下記のマニュアルを参照してください。

多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル(第3版)(環境省ホームページ​)<外部リンク>

 

※下記の事業者は提出先が異なりますのでリンクからご確認ください。

・長野市に事業場を設置している事業者→長野市ホームページ<外部リンク>

・松本市、長野市以外の県内に事業場を設置している事業者→長野県ホームページ<外部リンク>

多量排出事業者とは

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項及び12条の2第10項により規定された多量排出事業者は次のとおりです。

・前年度、産業廃棄物の発生量が1,000t以上の事業場を市内に設置している事業者

・前年度、特別管理産業廃棄物の発生量が50t以上の事業場を市内に設置している事業者

 

※建設業等の場合、前年度に松本市内の各現場から発生した産業廃棄物の量(松本市外の現場で発生した廃棄物は含めない)を合計して、提出の必要性を判断してください。

準多量排出事業者とは

松本市廃棄物の適正な処理の確保に関する条例第64条第1項及び第2項により規定された準多量排出事業者は次の通りです。

・前年度、産業廃棄物の発生量が500トン以上1,000トン未満の事業場を市内に設置している事業者

 

※建設業等の場合、前年度に松本市内の各現場から発生した産業廃棄物の量(松本市外の現場で発生した廃棄物は含めない)を合計して、提出の必要性を判断してください。

多量排出事業者関係様式

(特別管理)産業廃棄物処理計画書

(特別管理)産業廃棄物処理計画実施状況報告書

準多量排出事業者関係様式

産業廃棄物処理計画書(準多量排出事業者)

  ※記入例は多量排出事業者用のものと同一です。

産業廃棄物処理計画実施状況報告書(準多量排出事業者)

  ※記入例は多量排出事業者用のものと同一です。

換算表

 ※計画・報告の数値の単位はt(トン)ですので、容量で集計された場合にご利用ください。

提出期限・提出方法

対象期間:前年度1年間(4月1日~3月31日)

提出期限:毎年6月30日

提出方法:電子申請フォームをご利用ください。電子申請フォーム<外部リンク>

電子申請フォームが利用できない場合は、郵送、持参のいずれかの方法でも提出できます。

郵送、持参での提出につきましては、廃棄物対策課(ページ下部の問い合わせ先)までお願いします。

公表

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第11項及び第12条の2第12項並びに松本市廃棄物の適正な処理の確保に関する条例第64条第3項の規定に基づき、提出された(特別管理)産業廃棄物処理計画書及び(特別管理)産業廃棄物処理計画実施状況報告書を、下記のページにおいて公表します。

公表ページ(多量・準多量排出事業者の処理計画書・実施状況報告書の公表について)

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