ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 環境・水道 > 産業廃棄物・事業所 > 報告 > 多量・準多量排出事業者は計画書・報告書の提出が必要です。

本文

多量・準多量排出事業者は計画書・報告書の提出が必要です。

11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任
更新日:2025年5月7日更新 印刷ページ表示

松本市内で多量の産業廃棄物を排出した事業者は、「産業廃棄物処理計画書」の提出が必要です。
また、前年度に「処理計画書」を提出した場合は、「産業廃棄物処理計画実施状況報告書」の提出が必要です。

産業廃棄物処理計画書及び産業廃棄物処理計画実施状況報告書の作成については、以下のマニュアルをご参照ください。

多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル(第3版)(環境省ホームページ​)<外部リンク>

※以下に該当する事業者は、それぞれのホームページをご確認ください。

多量排出事業者とは

  • 前年度、産業廃棄物の発生量が1,000t以上の事業場を市内に設置している事業者
  • 前年度、特別管理産業廃棄物の発生量が50t以上の事業場を市内に設置している事業者

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項及び12条の2第10項の規定による)

※建設業等の場合は、前年度に松本市内の各現場から発生した産業廃棄物の量(松本市外の現場で発生した廃棄物は含めない)を合計してください。

準多量排出事業者とは

  • 前年度、産業廃棄物の発生量が500トン以上1,000トン未満の事業場を市内に設置している事業者

(松本市廃棄物の適正な処理の確保に関する条例第64条第1項及び第2項の規定による)

※建設業等の場合は、前年度に松本市内の各現場から発生した産業廃棄物の量(松本市外の現場で発生した廃棄物は含めない)を合計してください。

多量排出事業者関係様式

(特別管理)産業廃棄物処理計画書

(特別管理)産業廃棄物処理計画実施状況報告書

準多量排出事業者関係様式

産業廃棄物処理計画書(準多量排出事業者)

  ※記入例は多量排出事業者用のものと同一です。

産業廃棄物処理計画実施状況報告書(準多量排出事業者)

  ※記入例は多量排出事業者用のものと同一です。

換算表

 ※計画・報告の数値の単位はt(トン)ですので、容量で集計された場合にご利用ください。

提出期限・提出方法

報告対象期間:前年度1年間(4月1日から3月31日まで)

報告期限:毎年6月30日まで

提出方法:下記の入力フォームから電子申請でデータを提出してください

入力フォームから電子申請(多量・準多量排出事業者関係)<外部リンク>

※電子申請で提出証明が必要な場合は、送信完了後に表示される入力内容の印刷から印刷を行ってください。

​※ホームページ上で公表予定のため、データでの提出をお願いします。なお、郵送・持参で控えが必要な場合は、ページ下部の廃棄物対策課あてに2部提出してください。郵送の場合は、返信用封筒に切手を貼付して同封してください。

メールでは提出しないでください。(2025年5月7日現在、当市のメール受信に不具合が生じているため。)

公表

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第11項及び第12条の2第12項並びに松本市廃棄物の適正な処理の確保に関する条例第64条第3項の規定に基づき、提出された(特別管理)産業廃棄物処理計画書及び(特別管理)産業廃棄物処理計画実施状況報告書を、以下のページにおいて公表します。

公表ページ(多量・準多量排出事業者の処理計画書・実施状況報告書の公表について)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

松本市AIチャットボット