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化製場法に基づく死亡獣畜処理場、動物の飼養等の許可について
更新日:2022年12月16日更新
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化製場又は死亡獣畜取扱場を設置する場合や、指定区域内で特定の動物を一定数以上飼養・収容する場合には、「化製場等に関する法律(化製場法)」に基づき、許可を取得する必要があります。
化製場及び死亡獣畜取扱場について
化製場、死亡獣畜取扱場を設置する場合は、化製場法の規定に基づき、許可が必要です。食品・生活衛生課(0263-40-0706)までご相談ください。
化製場
獣畜(牛、馬、豚、めん羊、やぎ)、魚介類、鳥類の肉、革、骨、臓器等を原料とする皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造するために設けられた施設
死亡獣畜取扱場
死亡獣畜(牛、馬、めん羊、やぎ)の解体、埋却、焼却を行うために設けられた施設や区域
許可手数料
- 化製場 19,000円
- 死亡獣畜取扱場 12,000円
動物の飼養又は収容の許可
指定区域内(住宅地や観光地など)で、次の動物を一定数以上飼養、収容する場合、化製場法の規定に基づき、許可が必要です。食品・生活衛生課(0263-40-0706)までご相談ください。
※なお、犬、猫を合わせて10頭以上飼養する場合は、区域に関わらず、「長野県動物の愛護及び管理に関する条例」に基づき、多頭飼養届出が必要です。こちらのページもご覧ください。
犬、猫を10頭以上飼う場合は
許可が必要な動物の種類及び数
動物の種類 | 許可が必要となる頭数 | 備考 |
---|---|---|
牛・馬・豚 | 1頭以上 | ミニブタ・ポニー等も含む |
羊・やぎ |
4頭以上 |
|
犬 | 10頭以上 | |
鶏 | 100羽以上 | 30日未満のひなを除く |
あひる | 50羽以上 | 30日未満のひなを除く |