ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > ペット・動物(松本市動物愛護センター) > 動物取扱業、特定動物等 > 化製場法に基づく死亡獣畜処理場、動物の飼養等の許可について

本文

化製場法に基づく死亡獣畜処理場、動物の飼養等の許可について

更新日:2022年12月16日更新 印刷ページ表示

 化製場又は死亡獣畜取扱場を設置する場合や、指定区域内で特定の動物を一定数以上飼養・収容する場合には、「化製場等に関する法律(化製場法)」に基づき、許可を取得する必要があります。

化製場及び死亡獣畜取扱場について

 化製場、死亡獣畜取扱場を設置する場合は、化製場法の規定に基づき、許可が必要です。食品・生活衛生課(0263-40-0706)までご相談ください。

化製場

 獣畜(牛、馬、豚、めん羊、やぎ)、魚介類、鳥類の肉、革、骨、臓器等を原料とする皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造するために設けられた施設

死亡獣畜取扱場

 死亡獣畜(牛、馬、めん羊、やぎ)の解体、埋却、焼却を行うために設けられた施設や区域

許可手数料

  • 化製場 19,000円
  • 死亡獣畜取扱場 12,000円

動物の飼養又は収容の許可

 指定区域内(住宅地や観光地など)で、次の動物を一定数以上飼養、収容する場合、化製場法の規定に基づき、許可が必要です。食品・生活衛生課(0263-40-0706)までご相談ください。
※なお、犬、猫を合わせて10頭以上飼養する場合は、区域に関わらず、「長野県動物の愛護及び管理に関する条例」に基づき、多頭飼養届出が必要です。こちらのページもご覧ください。
 犬、猫を10頭以上飼う場合は

許可が必要な動物の種類及び数

一覧
動物の種類 許可が必要となる頭数 備考
牛・馬・豚 1頭以上 ミニブタ・ポニー等も含む
羊・やぎ

4頭以上

 
10頭以上  
100羽以上 30日未満のひなを除く
あひる 50羽以上 30日未満のひなを除く

指定区域

許可手数料

1件につき 6,000円
※動物種ごとの許可が必要です。このページのトップに戻る

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

松本市AIチャットボット