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犬、猫を10頭以上飼う場合は

更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

犬、猫合わせて10頭以上飼う場合は、多頭飼養の届出が必要です。
また、お住いの地域によっては、犬を10頭以上飼う場合に、あらかじめ許可を受ける必要があります。

多頭飼養届出について

犬、猫を計10頭以上飼育している方は、「長野県動物の愛護及び管理に関する条例」に基づき、多頭飼養届出書の提出が必要です。
該当する場合は、松本市保健所 食品・生活衛生課(0263-40-0706)までお問い合わせください。

化製場法に基づく許可について

指定区域において犬を10頭以上飼う場合、「化製場等に関する法律」に基づき、あらかじめ許可を受けなければなりません。

指定区域にお住いの方で、犬を10頭以上飼う場合は、事前に松本市保健所 食品・生活衛生課(0263-40-0706)までお問い合わせください。

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