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旅館業法の手続き

3 すべての人に健康と福祉を
更新日:2024年3月12日更新 印刷ページ表示

目次

  1. ​新規許可申請
  2. 変更届
  3. 承継承認申請
  4. 廃止届・停止届
  5. 自主管理点検表

民泊(住宅宿泊事業法)についてはコチラ!
 

新規許可申請

施設を設けて、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行うためには旅館業の経営許可申請が必要です。
構造設備基準がありますので、図面等をお持ちのうえ、ご相談ください。

提出部数:1部

添付書類

  1. 申請者が法人の場合は、「定款又は寄附行為の写し」及び「登記簿謄本(登記事項証明書)」
  2. 建物配置図及び各階平面図
  3. 営業施設の周辺200メートル以内の見取り図(主な施設を明示したもの)
  4. 建築・用途変更の検査済証の写し
  5. 消防法令適合通知書の写し
  6. 使用水が水道法で定める水道水以外の場合は、水質検査書の写し
  7. 自然公園内の場合は、宿舎事業許(認)可書、工作物新築等許可書の写し
  8. 農林漁業体験民宿業を営む施設の場合は、農作業の体験の指導等提供する役務の内容を記載した書面
  9. 共同浴場、貸切風呂、客室露天風呂等(客室に設置され、宿泊者が浴槽水を入れかえることができる浴室を除く。)がある場合
    ・浴場の平面図(脱衣室、洗い場、浴槽、機械室等を明記し、縮尺を記載)
    ・循環ろ過系統図(給水、排水を含む)
    ・ろ過器の構造や性能などを明記した書類
    ・浴槽水管理のための衛生管理記録表 

手数料:23,000円(現金)

変更届

申請事項(施設の名称、申請者の住所、施設の構造、法人の登記事項など)に変更があるときは届出が必要です。
施設の変更を行う場合は、食品・生活衛生課にご相談ください。
※既存施設の概ね50%以上の増改築は、既存施設の廃止及び増改築後の施設の新規許可申請が必要です。
※移転の場合は、既存の施設の廃止及び移転先施設の新規許可申請が必要です。

提出部数:1部

添付書類

  1. 構造設備(面積及び配置)に変更があった場合
    建物配置図及び各階平面図
  2. 法人の登記事項(法人名、所在地、代表者)の変更があった場合
    登記事項証明書(届出日前6カ月以内に発行されたもの)
  3. その他変更があった事項を証する書類

承継承認申請

旅館業の営業者の地位を承継する場合に申請します。

事業譲渡、合併または分割の場合は事前に、相続の場合は60日以内に申請が必要です。

事業譲渡の場合

事前に申請が必要です。

提出部数:1部

添付書類

  1. 旅館業の譲渡を証する書類
  2. 譲受人が法人の場合にあっては、譲受人の「定款又は寄附行為の写し」及び「登記事項証明書」
  3. 許可指令書

手数料:7,700円(現金)

法人の合併または分割の場合

登記を行う前に行う必要があります。

提出部数:1部

添付書類

  1. 法人の合併による場合
    合併後存続する法人又は合併により設立される法人の定款又は寄附行為の写し
  2. 法人の分割による場合
    分割により営業を承継する法人の定款又は寄附行為の写し
  3. 許可指令書

手数料:7,700円(現金)

相続の場合

被相続人の死亡後60日以内に行う必要があります。

提出部数:1部

添付書類

  1. 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
  2. 相続人が2人以上ある場合、相続人全員の同意書(同意書は上記の同意書様式をご覧ください) 
  3. 許可指令書

手数料:7,700円(現金)

廃止届・停止届

旅館業を廃止・停止するときは届出が必要です。

提出部数:1部

添付書類

廃止の場合は許可指令書(原本)

自主管理点検表

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