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旅館業法

3 すべての人に健康と福祉を
更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

お知らせ

旅館業法関係様式

 施設を設けて、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行うためには旅館業の経営許可申請が必要です。

旅館業を営業する場合は許可申請が必要です。

 図面は、施設を作る前に余裕をもってご相談ください。

提出部数:1部

添付書類

  1. 申請者が法人の場合は、定款又は寄付行為の写し及び、登記事項証明書
  2. 建物配置図及び各階平面図
  3. 事業譲渡し、記載を省略する場合は、当該営業を譲り受けたことを証する書類
  4. 施設周辺200メートル以内の主な地物(学校等の敷地がおおむね100メートル以内の距離にあるときは、その距離)を明示した見取図
  5. 建築・用途変更の検査済証の写し
  6. 消防法令適合通知書の写し
  7. 使用水が水道法で定める水道水以外の場合は、水質検査書の写し
  8. 自然公園内の場合は、宿舎事業許(認)可書、工作物新築等許可書の写し
  9. 農林漁業体験民宿業を営む施設の場合は、農作業の体験の指導等提供する役務の内容を記載した書面

手数料:23,000円(現金)

申請事項(施設の名称、申請者の住所、施設の構造、法人の登記事項など)に変更があるときは届出が必要です。

 既存施設の概ね50%以上の増改築は、既存施設の廃止及び増改築後の施設の新規許可申請が必要です。施設の変更を行う場合は、予め食品・生活衛生課にご相談ください。
 移転の場合は、既存の施設の廃止及び移転先施設の新規許可申請が必要です。

提出部数:1部

添付書類

     〇 構造設備(面積及び配置)に変更があった場合
   建物配置図及び各階平面図

     〇 法人の登記事項(法人名、所在地、代表者)の変更があった場合
         登記事項証明書(届出日前6カ月以内に発行されたもの)

   〇 その他変更があった事項を証する書類

個人の相続、または法人の合併・分割により、旅館業の申請者の地位を承継した場合に申請します。

 開設者がご存命の場合、旧施設の廃止と新規許可申請の手続きが必要です。

提出部数:1部

添付書類

【共通】許可指令書
  〇 個人の相続の場合

  1. 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
  2. 相続人が2人以上ある場合、相続人全員の同意書(同意書は上記の同意書様式をご覧ください)

  〇 法人の合併による場合
      合併後存続する法人又は合併により設立される法人の定款又は寄付行為の写し

  〇 法人の分割による場合
      分割により旅館業を承継する法人の定款又は寄付行為の写し

手数料:7,700円(現金)

旅館業を停止したり廃止するときは届出が必要です。

提出部数:1部

添付書類

  〇 廃止の場合
      許可指令書(原本)

自主管理点検表

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