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興行場法の手続き

3 すべての人に健康と福祉を
更新日:2024年3月12日更新 印刷ページ表示

目次

  1. 新規許可申請
  2. 変更届
  3. 承継届
  4. 廃止届・停止届
  5. 自主管理点検表

新規許可申請

映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸または見せ物を、公衆に見せ、または聞かせる施設(興行場)を業として営業するには、興行場の許可申請が必要です。
構造設備基準がありますので、図面等をお持ちのうえ、ご相談ください。

提出部数:1部

添付書類

  1. 申請者が法人の場合、「定款又は寄付行為の写し」及び「登記簿謄本(登記事項証明書)」
  2. 建物の配置図及び各階平面図
  3. 営業施設の周辺200メートル以内の見取図(主な施設を明示したもの)
  4. 建築・用途変更の検査済証の写し
  5. 消防法令に適合していることが確認できる書類の写し(消防法令適合通知書の写しを含む)

手数料:営業期間が1月を超える場合→23,000円(現金)
    営業期間が1月以内の場合→8,100円(現金)

 

変更届

申請事項(施設の名称、申請者の住所、施設の構造、法人の登記事項など)に変更があるときは届出が必要です。
施設の変更を行う場合は、食品・生活衛生課にご相談ください。
※既存施設の概ね50%以上の増改築は、既存施設の廃止及び増改築後の施設の新規許可申請が必要です。
※移転の場合は、既存の施設の廃止及び移転先施設の新規許可申請が必要です。)

提出部数:1部

添付書類

  1. 構造設備(面積及び配置)に変更があった場合
    建物配置図及び各階平面図
  2. 法人の登記事項(法人名、所在地、代表者)の変更があった場合
    登記事項証明書(届出日前6カ月以内に発行されたもの)
  3. その他変更があった事項を証する書類

承継届

営業の譲渡、個人の相続、法人の合併又は分割の場合は承継の手続きが必要です。できるだけ速やかに届出をしてください。

事業譲渡の場合

提出部数:1部

添付書類 

  1. 営業の譲渡が行われたことを証する書類
  2. 届出者が法人の場合にあっては、届出者の「定款又は寄付行為の写し」及び「登記事項証明書」
  3. 許可指令書

相続の場合

提出部数:1部

添付書類

  1. 戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し
  2. 相続人が2人以上ある場合、相続人全員の同意書(同意書は上記の同意書様式をご覧ください)
  3. 許可指令書

法人の合併または分割の場合

提出部数:1部

添付書類

  1. 法人の合併による場合
    合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書
  2. 法人の分割による場合
    分割により営業を承継した法人の登記事項証明書
  3. 許可指令書

廃止届・停止届

興行場を廃止したり休止したりするときは届出が必要です。

提出部数:1部

添付書類

廃止の場合は許可指令書(原本)

自主管理点検表

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