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興行場法

3 すべての人に健康と福祉を
更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

お知らせ

厚生労働省 興行場のページ<外部リンク>

興行場法関係様式

 映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸または見せ物を、公衆に見せ、または聞かせる施設(興行場)を業として営業するには、興行場の許可申請が必要です。

興行場を営業する場合は許可申請が必要です。

 図面は、施設を作る前に余裕をもってご相談ください。

提出部数:1部

添付書類

  1. 申請者が法人の場合、定款又は寄付行為の写し及び、登記事項証明書
  2. 建物の配置図及び各階平面図(縮尺100分の1以上のもの)
  3. 営業施設の周辺200メートル以内の主な地物を明示した見取図
  4. 事業譲渡し、記載を省略する場合、当該営業を譲り受けたことを証する書類
  5. 建築・用途変更の検査済証の写し
  6. 消防法令に適合していることが確認できる書類の写し(消防法令適合通知書の写しを含む)

手数料:営業期間が1月を超える場合→23,000円(現金)
    営業期間が1月以内の場合→8,100円(現金)

申請事項(施設の名称、申請者の住所、施設の構造、法人の登記事項など)に変更があるときは届出が必要です。

 既存施設の概ね50%以上の増改築は、既存施設の廃止及び増改築後の施設の新規許可申請が必要です。施設の変更を行う場合は、予め食品・生活衛生課にご相談ください。
 移転の場合は、既存の施設の廃止及び移転先施設の新規許可申請が必要です。

提出部数:1部

添付書類

  1. 構造設備(面積及び配置)に変更があった場合は、建物配置図及び各階平面図(縮尺100分の1以上のもの)許可申請書添付書類のうち必要なもの
  2. 法人の登記事項(法人名、所在地、代表者)の変更があった場合は、登記事項証明書(届出日前6カ月以内に発行されたもの)
  3. その他変更があった事項を証する書類
  4. 許可指令書

個人の相続、または法人の合併・分割により、興行場の開設者の地位を承継した場合は届出が必要です。

 開設者がご存命の場合、旧施設の廃止と新規許可申請の手続きが必要です。

提出部数:1部

添付書類

【共通】許可指令書

   〇 個人の相続の場合

  1. 戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し
  2. 相続人が2人以上ある場合、相続人全員の同意書(同意書は上記の同意書様式をご覧ください)

   〇 法人の合併による場合
   合併後存続する法人又は合併により設立された法人の定款又は寄付行為の写し

   〇 法人の分割による場合
       分割により興行場営業を承継する法人の定款又は寄付行為の写し

興行場を停止したり廃止するときは届出が必要です。

提出部数:1部

添付書類

   〇 廃止の場合
       許可指令書(原本)

自主管理点検表

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