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毒物及び劇物取締法の申請・届出

3 すべての人に健康と福祉を
更新日:2024年3月12日更新 印刷ページ表示

目次

  1. 新規登録申請書
  2. 登録更新申請書
  3. 変更届
  4. 廃止届
  5. 毒物劇物取扱責任者の設置届
  6. 毒物劇物取扱責任者の変更届
  7. 特定毒物所有品目及び数量届書
  8. 登録票書換え交付申請書
  9. 登録票再交付申請書
  10. 長野県毒物劇物取扱者試験合格証明願

新規登録申請

毒物劇物を直接取扱う場合は、毒物劇物取扱責任者設置届を同時に提出してください。
毒物劇物を直接取扱わない場合は、毒物劇物取扱責任者設置届は提出不要です。毒物劇物を直接取扱わない旨を備考欄に記載してください。

添付書類

  1. 店舗の平面図(毒物劇物貯蔵施設の設置場所を記載)
  2. 申請者が法人であるときは、定款若しくは寄付行為、又は登記簿の謄本(既存法人は履歴事項全部証明書)
  3. 毒物劇物貯蔵施設の縦、横、高さを記した図面
    (毒物劇物を直接取り扱わない販売業にあっては貯蔵施設の図面を要しない)
  4. 毒物劇物を直接取り扱わない販売業にあっては、毒物劇物、譲受書の流れが分かるフローチャート

手数料:15,400円(現金)

登録更新申請

添付書類

  登録票

手数料:6,700円(現金)

変更届

変更後30日以内に届け出てください。

添付書類

  1. 毒物劇物販売業の登録を受けた者の氏名(法人にあっては名称)の変更の場合
    戸籍謄(抄)本の写し等(法人にあっては登記事項証明書、既存法人は履歴事項全部証明書)
  2. 毒物劇物販売業の登録を受けた者の住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)の変更の場合
    住民票の写し等(法人にあっては登記事項証明書等)
  3. 毒物劇物の貯蔵設備等の変更の場合
    (1)変更前の貯蔵設備の図面
    (2)変更後の貯蔵設備の図面
  4. 店舗の名称の変更の場合
    添付書類なし

毒物劇物取扱責任者の設置届

毒物劇物販売業登録申請書と同時に提出してください。

添付書類

  1. 資格を証明する書類の写し
    (1)薬剤師であるときは、薬剤師免許証の写し
    (2)学校教育法(昭和22年法律第26号)第50条に規定する高等学校又はこれと同等以上の学校で応用化学に関する学課を修了した者であるときは卒業証明書の写し(単位修得証明書の写しの提出を求めることもある。)
    (3)都道府県知事の行う毒物劇物取扱者試験合格者であるときは合格証の写し
  2. 医師の診断書
  3. 毒物及び劇物取締法第8条第2項第4号に該当しない旨の誓約書
  4. 雇用契約書の写し又は申請者の毒物劇物取扱責任者に対する使用関係を証する書類

毒物劇物取扱責任者の変更届

変更後30日以内に届け出てください。

添付書類

  1. 資格を証明する書類の写し
    (1)薬剤師であるときは、薬剤師免許証の写し
    (2)学校教育法(昭和22年法律第26号)第50条に規定する高等学校又はこれと同等以上の学校で応用化学に関する学課を修了した者であるときは卒業証明書の写し(単位修得証明書の写しの提出を求めることもある。)
    (3)都道府県知事の行う毒物劇物取扱者試験合格者であるときは合格証の写し
  2. 医師の診断書
  3. 毒物及び劇物取締法第8条第2項第4号に該当しない旨の誓約書
  4. 雇用契約書の写し又は申請者の毒物劇物取扱責任者に対する使用関係を証する書類
  5. 現在交付されている毒物劇物取扱責任者設置(変更)届出済証(紛失の場合は理由書)

廃止届

廃止後30日以内に届け出てください。
特定毒物を所有する場合は、「特定毒物所有品目及び数量届」を提出してください。

添付書類

  1. 登録票(紛失のときは理由書)
  2. 毒物劇物取扱責任者設置(変更)届済証(紛失のときは理由書)

特定毒物所有品目及び数量届

毒物劇物営業の許可の効力を失った際に、所有する特定毒物の品名及び数量を届け出る必要があります。

廃止後15日以内に届け出てください。

登録票書換え交付申請

同時に変更届を提出してください。

添付書類

  登録票(登録票を紛失した場合、併せて再交付申請)

手数料:2,400円(現金)

登録票再交付申請

紛失の場合は理由書を添付してください。

添付書類

  破り又は汚した登録票

手数料:4,000円(現金)

長野県毒物劇物取扱者試験合格証明願

長野県毒物劇物取扱者試験の合格証を紛失し、証明書が必要な時の手続きです。
毒物劇物取扱者試験合格証明願は長野県の様式です。
長野県 毒物劇物取扱者試験合格証明願様式<外部リンク>このページのトップに戻る

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