本文
クリーニング業法
更新日:2023年3月1日更新
印刷ページ表示
お知らせ
- 厚生労働省 クリーニング業のページ<外部リンク>
- 長野県 クリーニング師試験のページ<外部リンク>
- 長野県生活衛生営業指導センター クリーニング師研修、業務従事者講習のページ<外部リンク>
クリーニング法関係様式
洗濯物を業として、洗ったり、取り次いだりするときは、クリーニング所開設の届出が必要です。
- 洗濯物を洗ったり、取り次いだりするお店を開店したいときは?
- 開設者の会社名や所在地を変えたり、引っ越しをしたり、お店の名前を変えたり、改装をしたときは?
- 開設者を変えたいときは?
- お店を閉店したときには?
クリーニング所(取次店を含む)を開設する場合は届出が必要です。
図面は、施設を作る前に余裕をもってご相談ください。
提出部数:1部
添付書類
- 法人の場合は登記事項証明書
- クリーニング所の平面図(設備の配置及び寸法明示)及び付近の見取図
- クリーニング師免許証の写し(取次所は除く)
- 他にクリーニング所、又は無店舗取次店を開設している場合は、名称、所在地(無店舗取次店にあっては業務用車両の保管場所及び自動車登録番号もしくは車両番号)、従事者数及びクリーニング師の氏名を記載した書類
- 事業譲渡し、記載を省略する場合は、当該営業を譲り受けたことを証する書類
手数料:17,000円(現金)
開設事項(施設の名称、開設者の住所、従事する資格者、施設の構造、法人の代表者など)に変更があるときは届出が必要です。
既存施設の概ね50%以上の増改築は、既存施設の廃止及び増改築後の施設の新規開設届出が必要です。施設の変更を行う場合は、予め食品・生活衛生課にご相談ください。
移転の場合は、既存の施設の廃止及び移転先施設の開設届が必要です。
提出部数:1部
添付書類
- 構造設備に変更があった場合は、建物配置図及び各階平面図(縮尺100分の1以上のもの)
- クリーニング師の変更があった場合は、新たに従事するクリーニング師免許証の写し
- 法人の登記事項(法人名、所在地、代表者)の変更の場合は、登記事項証明書(届出日前6か月以内に発行されたもの)
- その他変更があった事項を証する書類
- 開設検査確認済証
個人の相続、または法人の合併・分割により、クリーニング所の開設者の地位を承継した場合は届出が必要です。
開設者がご存命の場合、旧施設の廃止と新規開設手続きが必要です。
- クリーニング所承継届出書 [Wordファイル/20KB]
- クリーニング所承継届出書 [PDFファイル/120KB]
- 相続同意証明書(記載例付き) [Wordファイル/29KB]
- 相続同意証明書(記載例付き) [PDFファイル/125KB]
提出部数:1部
添付書類
【共通】開設検査確認済証
〇 個人の相続の場合
- 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
- 相続人が2人以上ある場合、相続人全員の同意書(同意書は上記の同意書様式をご覧ください)
〇 法人の合併による場合
合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書
〇 法人の分割による場合
分割によりクリーニング業を承継する法人の登記事項証明書
クリーニング所を廃止するときは届出が必要です
提出部数:1部
添付書類
開設検査確認済証(原本)