ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 医療・健康 > 健康づくり・食育 > 特定給食施設・準特定給食施設について

本文

特定給食施設・準特定給食施設について

更新日:2024年3月22日更新 印刷ページ表示

特定給食施設について

 特定かつ多数の者に対して継続的に食事を提供する施設であって、1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設を「特定給食施設」といいます。特定給食施設の設置者は、健康増進法に基づく届出や適切な栄養管理を行う義務があります。

特定給食施設届出書
届出書 概要
特定給食施設設置届出書 特定給食施設を設置する場合に提出していただく届出書
(健康増進法第20条第1項に規定する届出)
提出期限:給食の開始日から1カ月以内
特定給食施設変更届出書 特定給食施設設置届出書の内容に変更を生じた場合に提出していただく届出書
(健康増進法第20条第2項に規定する届出)
提出期限:届出事項に変更が生じた日から1カ月以内
特定給食施設事業廃止(休止)届出書 事業を廃止または休止した場合に提出していただく届出書
(健康増進法第20条第2項に規定する届出)
提出期限:給食を廃止または休止した日から1カ月以内

準特定給食施設について

 1回50食以上100食未満または1日100食以上250食未満の特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設を「準特定給食施設」といいます。準特定給食施設の設置者は、松本市給食施設指導要綱に基づく届出が必要です。

準特定給食施設届出書
届出書 概要
準特定給食施設設置届出書 準特定給食施設を設置する場合に提出していただく届出書
(松本市給食施設指導要綱第4条に規定する届出)
提出期限:給食の開始日から1カ月以内
準特定給食施設変更届出書 特定給食施設設置届出書の内容に変更を生じた場合に提出していただく届出書
(松本市給食施設指導要綱第5条に規定する届出)
提出期限:届出事項に変更が生じた日から1カ月以内
準特定給食施設事業廃止(休止)届出書 事業を廃止または休止した場合に提出していただく届出書
(松本市給食施設指導要綱第6条に規定する届出)
提出期限:給食を廃止または休止した日から1カ月以内

特定給食施設等栄養管理報告書について

 松本市健康増進法施行規則に基づき、毎年11月中の栄養管理の状況等に関する報告書を提出していただいています。記入用紙は毎年、各施設の管理者あてに送付しています。このページのトップに戻る

松本市が進める食育について

 松本市では、第4期食育推進計画に基づき、庁内で連携しながら様々な事業を展開しています。給食施設においても、計画を参考にしていただき、食育の推進に向けた取組をお願いします。

 松本市が進める食育や、健康増進のための情報を掲載した卓上メモを作成しました。給食施設での食育にご活用ください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

松本市AIチャットボット