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医療法人
医療法人の主な申請・届出の様式集です。
認可が必要な場合、事務処理にお時間をいただいております。事前にご相談ください。
提出部数は下記のとおりですが、控えが必要な場合はその部数をご用意ください。
なお、社会医療法人や松本市以外にも病院等を開設する医療法人の場合は、各必要部数に、副本1部を加えて提出してください。
また、これ以外の届出については、お問い合わせください。
1 医療法人届出・申請ミニガイド
手続きの頻度が多い、決算届、役員変更届、定款変更認可申請の概要をまとめました。提出の際の参考にしてください。
医療法人届出・申請ミニガイド [PDFファイル/597KB]
2 決算が終了したとき
令和7年4月1日から事業報告書及び経営情報等のオンライン報告の方法が変わります。
- G-MIS(医療機関等情報支援システム)を使用する方法から、WAM-NET(福祉医療機構総合情報ネット)を使用する方法に変更になります。
- 新システムをご利用いただくため、令和7年2月28日までに利用申請をお願いします。
- 詳細は、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
事業報告書等を作成し、監事の監査や社員総会の承認などを受け、以下の経営情報等と合わせて提出をしてください。
提出時期 毎会計年度終了後3月以内
報告方法
- G-MIS(医療機関等情報支援システム)を使用して報告する方法
令和4年3月31日以降に決算期を迎えた医療法人は、事業報告書等の報告を、従来の書面での報告方法に加え、厚労省が運営するG-MISに、インターネット経由でアップロードし報告ができるようになりました。
方法等は以下を参考にしてください。
- アカウントについて
右の連絡先にお問合せください。<厚生労働省G-MIS事務局>password@g-mis.net
※問合せには、「医療機関名」「医療機関住所」「代表電話番号」「ご担当者名」の記載をお願いします。
※医療機能情報提供制度等のためのアカウントとは別のものですので、ご注意ください。
- 報告方法
G-MIS<外部リンク>にログイン後、ページ内の様式をダウンロードし、作成した後にアップロードしてください。
G-MISのログインや操作マニュアルは厚生労働省ホームページ<外部リンク>を参照してください。
- 書面で報告する方法
以下の様式を提出してください。(提出部数 1部)
提出部数 1部
- 様式第58号(医療法人の決算届)
- 事業報告書添付書類
経営状況等の報告について
令和5年8月1日から施行された改正医療法の施行により、上記の事業報告書等とは別に、病院・診療所ごとの経営情報等を報告することが義務化されました。以下の通知等を参考に報告してください。
厚生労働省HP「医療法人に関する情報の調査及び分析等について」<外部リンク>
医療法人に関する情報の調査及び分析等について [PDFファイル/2.25MB]
「医療法人に関する情報の調査及び分析等」の取扱い(第2版) [PDFファイル/883KB]
- 直接入力用(様式に直接入力するタイプ)
※様式3は租税特別措置法第67条第1項の規定による社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して所得の金額を計算した場合(いわゆる「四段階税制」を適用した場合)に使用してください。
※様式の関数を一部修正しましたので、令和6年1月24日以前にダウンロードしている方は、掲載の様式を改めてダウンロードしてください。
- 会計ソフト入力用(横一列の入力用シートを設けているタイプ)
※会計ソフトとの連携については、以下の問合せ先にご相談ください。
経営情報等の作成に関する問合せ先
厚生労働省「医療法人経営情報報告相談窓口」 0570-087-383(平日午前9時から午後5時まで)
3 資産の総額や役員に関する事項等の変更、定款変更に伴う登記をしたとき
作成した書類を、こちらからオンラインで提出できます。
ただし、社会医療法人、複数の医療圏にまたがる医療法人を除きます。<外部リンク>
資産の総額は会計年度終了後に毎年、役員に関する事項は理事長の重任の場合(任期満了に伴う改選後)2年に1度、登記が必要となります。
時期 登記完了後速やかに
提出部数 1部
様式第67号(医療法人登記事項変更登記完了届)
4 役員に変更があったとき
作成した書類を、こちらからオンラインで提出できます。
ただし、社会医療法人、複数の医療圏にまたがる医療法人を除きます。<外部リンク>
新たな役員の就任や辞任、役員の改姓などのほか、任期満了に伴う重任(再任)の場合も提出が必要です。
なお、重任の場合はこれを決議した総会(理事会)の議事録(の写し)のみを添付してください。
時期 変更後速やかに
提出部数 1部
様式第73号(医療法人役員変更届)
5 定款または寄附行為を変更したいとき
作成した書類を、こちらからオンラインで提出できます。
ただし、社会医療法人、複数の医療圏にまたがる医療法人を除きます。<外部リンク>
診療所等の開設または廃止、役員定数の変更、医療法人名称の変更等により、定款(寄附行為)の条文を変更するときは、事前に認可が必要です。
時期 事前
提出部数 2部
様式第56号(医療法人定款(寄附行為)変更認可申請書)
6 定款または寄附行為の一部を変更したとき
作成した書類を、こちらからオンラインで提出できます。
ただし、社会医療法人、複数の医療圏にまたがる医療法人を除きます。<外部リンク>
事務所の所在地または公告の方法のみを変更したとき(これ以外の変更は、事前に前項の変更認可申請が必要です。)
時期 変更後
提出部数 1部
様式第57号(医療法人定款(寄附行為)変更届)
7 医療法人の開設をしたいとき
年2回開催する長野県医療審議会での認可が必要です。設立の意向がある方は、書類の提出前にあらかじめご相談ください。
様式の掲載先(長野県ホームページ)<外部リンク>
8 決算届の閲覧をしたいとき
閲覧可能年数 直近3会計年度分
閲覧可能な医療法人一覧<外部リンク>(本日時点で閲覧可能な分を反映しています)
閲覧方法
- 電子メールによる閲覧 (印刷はできない仕様でお送りします)
こちらのフォームから申請してください。<外部リンク>
保健総務課から、連絡先のメールアドレス宛に、事業報告書をPDFファイルで送付します。
1医療法人の1年度あたりのデータ(約0.3MB)を1件と数え、件数によって送付方法が異なります。
なお、閲覧データ件数が多い場合は、お時間をいただく場合があります。
閲覧データの件数がおおむね15件以下の場合 | 連絡先のメール宛てに送付 |
閲覧データの件数がおおむね15件以上の場合 |
ファイル交換システム(FileZen)で送付 (FileZenの利用環境はこちら<外部リンク>) |
- 保健総務課窓口で紙媒体による閲覧
以下の様式に必要事項を記入のうえ、来庁時に1部提出してください。
記載内容
閲覧者、住所、氏名、会社名、連絡先、閲覧を希望する医療法人、年度
様式(医療法人の決算書閲覧申請書)