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松本市医療安全支援センター

3 すべての人に健康と福祉を
更新日:2026年3月23日更新 印刷ページ表示

 松本市医療安全支援センターは、医療法第6条の13項に基づき、松本市保健所保健総務課内に設置されています。当センターでは、市民が医療機関に関する問題を自ら解決するための助言等を行い、市民と医療機関等との信頼関係の構築を支援します。
 松本市民からの相談、又は松本市内の医療機関に関する内容が対象です。

相談窓口

受付日及び時間

  • 月曜日から金曜日の午前9時~午後5時(祝日、年末年始を除く)

受付方法

  • 原則、電話で30分の相談となります。来所相談をご希望の場合は、事前にお電話にて予約をお願いします。手紙でも受け付けています。
  • 電話 0263-40-0800(専用)
  • 送付先 〒390-8765 松本市大字島立1020番地 長野県松本合同庁舎1階 松本市保健所「松本市医療安全支援センター」宛

ご留意いただきたいこと

  • 対象は、松本市民からの相談、又は松本市内の医療機関に関する内容です。対象外の場合、管轄の相談窓口をご案内します。<長野県内保管所一覧><外部リンク>
  • プライバシーに配慮し、匿名でもお受けします。
  • 治療や検査内容の是非の判断、故意・過失の有無の判断や仲介等はできません。
  • 医療機関とのトラブルは、当事者間での話し合いが基本となりますが、問題点を整理し、解決に向けた中立的な助言をします。
  • 医療機関の案内は、住所や診療科目に応じたものに限ります。病状に応じた特定の医療機関の紹介については対応いたしかねます。「医療情報Net」<外部リンク>の情報をご案内します。

よくある相談

 以下のことについては、他の専門的な部署をご案内します。

1 歯科医療・診療に関すること

  松本市歯科医師会事務局<外部リンク> 電話0263-33-2354 月曜日から金曜日の午前9時~午後5時
  休日緊急歯科診療所<外部リンク>   電話0263-33-2355(診療受付時間 午前8時30分~正午)

2 薬に関する相談(祝日・年末年始を除く) 

 ・長野県薬剤師会おくすり相談室<外部リンク> 電話0263-32-0287 月曜日から金曜日の午前10時~正午、午後1時~4時

 ・独立行政法人医薬品医療機器総合機構(Pmda)くすり相談窓口<外部リンク> 電話03-3506-9457 月曜日から金曜日の午前 9時~午後5時

   ガイダンスに従って、初めに「1」、次に「1」をプッシュ

3 医療費(保険診療)に関する相談 

 ・長野県健康福祉部健康増進課国民健康保険室<外部リンク> 

  電話026-235-7096 月曜日から金曜日の午前9時~午後4時30分 ファックス026-235-7170

 ・関東信越厚生局長野事務所 医療課<外部リンク>​  

  電話026-474-4346 月曜日から金曜日の午前8時30分~午後5時15分 ファックス026-474-4346

4 自由診療などにおける契約上のトラブル

 ・松本市消費生活センター(松本市役所本庁舎1階 市民相談課内) 

  電話0263-36-8832 月曜日から金曜日の午前8時30分~午後5時

  ・消費者ホットライン 電話(局番なし)​188

  ・長野県消費生活センター(松本合同庁舎4階)<外部リンク>
  電話0263-40-3660 月曜日から金曜日の午前8時30分~午後5時

5 弁護士に相談できるか相談したい

 ・長野県弁護士会<外部リンク>の弁護士がお話しを伺い、必要に応じて各種相談先をご案内します。​(10分以内無料)

  電話026-231-3031 月曜日から金曜日の午後1時15分~2時45分

 ・松本法律相談センター松本在住会事務局<外部リンク>(有料)

  電話0263-35-8501 月曜日から金曜日の午前10時〜正午、午後1時~5時30分

市民啓発(出前講座)

 相談事例や厚生労働省研究班が作成した「上手な医者のかかり方10か条」医者にかかる10箇条[PDFファイル/441KB]このページのトップに戻るを活用し、出前講座「上手に医療機関にかかりましょう」(30分コース、90分コース)を実施しています。

上手な医療のかかり方

まずは身近なかかりつけ医を持ちましょう。

 会社の健診で何か異常値が見つかった。高齢の家族が軽い腹痛、でも原因がわからない。

寝不足が続いて頭がクラクラ・・・ 極端な症状ではないけど。

こんな時はかかりつけ医に相談しましょう。

詳しくは 上手な医療のかかり方(厚生労働省)<外部リンク>、​ 上手な医療のかかり方(長野県)<外部リンク>をご覧ください。

Q1 夜間・休日の病気やけがのときの相談先を知りたい。(救急車を呼ぶか受診するか判断に迷う場合)

  【回答】

  ・平日午後7時~翌日午前8時、休日の午前8時~翌日午前8時

​   (15歳未満対象)長野県小児救急電話相談 #8000 または、026-235-1818

   (15歳以上対象)長野県救急安心センター #7119 または、026-231-3021

  ・松本市の救急医療について(くらしの便利帳)

  ・松本市小児科・内科夜間急病センター​ 電話0263-38-0622 月曜日から金曜日の午後7時~10時

  ・松本市医師会(本日の救急当番医情報)<外部リンク>​当番医療機関は急遽変更になることがありますので、必ず医療機関に電話で確認してから受診するようにしくてください。

  ・松本市歯科医師会 休日緊急歯科診療所<外部リンク>

  ・松本薬剤師会 休日・夜間当番薬局<外部リンク> 

Q2 夜間休日当番医を受診したが、よく診てもらえなかった。

 【回答】

  当番医の役割は、あくまでも夜間や休日等の急病に際し、応急処置が基本となり、夜間や休日等の専門医療機関ではありません。翌診療時間までの必要最小限の医療を、診察した医師の判断で対応しますので、検査や投薬がされない場合もあります。当番医受診後、かかりつけ医などの医療機関を受診しましょう。​

Q3 「診療内容や治療方法の説明を受けたが分からない。」「病状が分からないまま退院や転院を告げられた。」「自分は専門医に診てもらう方が良いか。」​

 【回答】

  主治医に説明を求め、よく聞いてみましょう。できればご家族などと一緒に、聞きたいことを整理し、メモをしましょう。説明は、メモを取りながら聞いて、わからない点は何度でも聞いて理解をした上で治療を受けましょう。医師に直接聞きにくい場合は、医療機関の患者相談窓口や看護師等の他職種も活用しましょう。以下を参考にしてください。 

  上手な医療のかかり方(厚生労働省)<外部リンク> 

  上手な医療のかかり方(長野県)<外部リンク>​​​ 

Q4 ​評判のいい医師や医療機関を教えてほしい。

 【回答】

  「医療情報Net」<外部リンク>で、症状に対応する診療科や居住地近くの医療機関をご案内します。すぐに診てもらえるかどうかは、医療安全支援センターではわかりません。必ず電話をしてから受診しましょう。​

Q5 ノロウイルスの検査ができる医療機関を教えてほしい。

 【回答】

  食品関係者は、長野県食品衛生協会食品衛生試験研究所<外部リンク>(電話026-234-9001)に確認してください。それ以外の方は医療機関での検査となりますので、「医療情報Net」<外部リンク>​で調べ、直接電話をして検査ができるか確認してください。

  ​長野県食品衛生協会食品衛生試験研究所<外部リンク>

  電話026-234-9001 Fax026-234-5057  月曜日から金曜日の午前8時30分~午後5時(祝日、年末年始を除く)

Q6 診療を申し込んだが拒否された。

 【回答】

  理由を医療機関に確認しましょう。医療機関が患者側に診療拒否の原因がある、と訴える場合には、当事者間の話し合いでの解決になります。​

Q7 「医療費(診療報酬等)の見方が分からない。」「差額ベッド代を請求された。」「支払金額に納得できない。」

 【回答】

 ・医療機関の支払窓口で確認しましょう。

​ ・差額ベッド代とは、入院時に個室や少人数部屋などを希望し、利用した場合に請求されるも ので、保険適用外となります。差額ベッドの同意書を提出していれば請求に納得したことになります。個室希望だけでなく、多床室でも窓際など療養環境が良い場所は差額ベッドの対象と設定されている病院もありますので、理解してから同意書を提出するようにしましょう。

 ・入院中の病衣やタオル、日用品を入院セットとして外部の業者が請け負う病院もあります。その場合は、その費用は入院費に含まれず、請け負い業者からの請求となります。入院時に説明があったと思いますので、書類の控えを確認してみましょう。

Q8 カルテ開示をしてもらいたい。

 【回答】

  手続き方法や費用は医療機関によって異なるので、直接医療機関に相談しましょう。​

Q9 診断書を書いてもらえない。

 【回答】

  書いてもらえない理由を確認しましょう。ただし、医師の診断に基づき作成されるものですので、患者が記載内容を決めるものではありません。​

Q10 職員の態度が悪い。

 【回答】

  直接、医療機関の患者相談窓口や苦情担当者に相談しましょう。当センターから医療機関に伝えることはできます。​

Q11 セカンドオピニオンについて教えてほしい。

 【回答】

  セカンドオピニオンは患者さんが納得した治療法を選択することができるように、現在の担当医とは別に、違う医療機関の医師に「第2の意見」(助言)を求める制度です。担当医を変えたり、転院することではありません。また、保険適用外となります。

【セカンドオピニオンの流れ】

(1) セカンドオピニオンを希望する病院に連絡して、セカンドオピニオンを受けられるかどうか確認をします。

(2) 受けてもらえるようなら、今の担当医(主治医)に○○病院のセカンドオピニオンを希望することを伝え、検査結果や診療情報提供書などの必要書類を用意してもらいます。

(3) セカンドオピニオンを受ける病院に書類を提出します。

(4) 事前に医師に伝えたいこと、聞きたいことを整理しておきましょう。

(5) セカンドオピニオンを受けます。

(6) セカンドオピニオンを受けた後、現在の担当医(主治医)に結果を話し、今後の治療法などについて相談します。

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