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要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について
要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆さまへ
近年、集中豪雨の増加に伴い、全国各地で豪雨災害が頻発しています。平成28年8月の台風10号では、岩手県の高齢者グループホームが被災し、9名の方がお亡くなりになりました。
このため、平成29年6月に「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正され、浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設の所有者又は管理者は避難確保計画の作成及び作成した計画を市へ提出、計画に基づく訓練の実施が義務化されました。
対象となる要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆さまは、計画の作成及び訓練の実施をお願いします。
要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆さまへ[PDFファイル/417KB]
対象施設
浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内に所在する施設で、松本市地域防災計画に定める施設。
避難確保計画作成手引き等
eラーニング教材
要配慮者利用施設における避難確保に関するeラーニング教材 [PDFファイル/5.21MB]
ナレーション付き動画(約21分)(YouTube<外部リンク>)
手引き
様式
記載例
訓練の実施について
避難確保計画に基づく訓練を実施した際には、下記の方法で報告をお願いします。
1.報告書を関係課または消防防災課に提出
要配慮者利用施設の避難確保計画に基づく訓練実施報告書 [Wordファイル/39KB]
2.LoGoフォームから報告
https://logoform.jp/form/N7tm/193947<外部リンク>
※訓練の実施については、避難訓練実施ガイドを参考にしてください。
「避難確保計画」の提出について
作成した「避難確保計画」は、関係課又は消防防災課に窓口提出・郵送・メールのいずれかで提出してください。
関連サイト
- 要配慮者利用施設の浸水対策(国土交通省)<外部リンク>
- 土砂災害防止法が改正されました(国土交通省)<外部リンク>