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要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について

更新日:2022年12月15日更新 印刷ページ表示

要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆さまへ

近年、集中豪雨の増加に伴い、全国各地で豪雨災害が頻発しています。平成28年8月の台風10号では、岩手県の高齢者グループホームが被災し、9名の方がお亡くなりになりました。
このため、平成29年6月に「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正され、浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設の所有者又は管理者は避難確保計画の作成及び作成した計画を市へ提出、計画に基づく訓練の実施が義務化されました。
対象となる要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆さまは、計画の作成及び訓練の実施をお願いします。

チラシ

チラシ2

対象施設

浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内に所在する施設で、松本市地域防災計画に定める施設。

避難確保計画作成手引き等

eラーニング教材

様式

訓練の実施について

避難確保計画に基づく訓練を実施した際には、下記の方法で報告をお願いします。

1.報告書を関係課または消防防災課に提出

「避難確保計画」の提出について

作成した「避難確保計画」は、関係課又は消防防災課に窓口提出・郵送・メールのいずれかで提出してください。

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