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子ども・子育て支援新制度下での保育料(利用者負担額)

更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

※ 下記に記載する内容は、松本市内の公立幼稚園3園、私立幼稚園4園(鈴蘭、聖テレジア、松本青い鳥、松本いずみ)、私立認定こども園15園、公立保育園41園、私立保育園3園、小規模保育園7園(令和6年度)にお通いの場合に適用されるものです。
 私立幼稚園(松本南、松本神映)、信州大学附属幼稚園、その他認可外保育施設等には適用されません。
 なお、3歳児から5歳児クラスの子どもと、0歳児から2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもは令和元年10月1日より利用料が無償化されています。

主に幼稚園等を利用される方(教育標準時間認定、1号認定)

保育料金

 特別利用保育をのぞく1号認定は、令和元年10月1日から利用料が無償化されています。

教育標準時間認定を受けて保育園を利用する場合(特別利用保育の場合)

 付近に利用可能な幼稚園がないことなどにより、教育標準時間認定(1号認定)を受けて保育園を利用する場合は、特別利用保育という制度でお通いいただくことになります。
 保育園における保育スケジュール(8時間)に合わせてお通いいただくため、幼稚園の利用時間(公立幼稚園では5時間)よりも長く保育を提供するための費用が利用者負担額となります(月額8,000円)。

主に保育園等を利用される方(保育認定、2・3号認定)

保育料金表の概要

 2区分の保育利用可能時間が設定されています(「保育必要量」といい、「保育標準時間」と「保育短時間」があります)。
 また、延長保育料は、利用する時間帯や年齢、保育必要量の区分に影響されない、30分ごとの月単価となっています。保育料は、原則ご両親(お父さん・お母さん)の市民税額により決定されます。
 4月から8月分までは前年度の市民税額、9月分から3月分までは今年度の市民税額により、保育料を決定します。
 なお、3歳児から5歳児クラスの子どもと、0歳児から2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもは令和元年10月1日より利用料が無償化されています。

 保育料(利用者負担額)料金表のダウンロード

多子軽減について

 複数のお子さんがいらっしゃる家庭では、お子さんにかかる保育料がより多くかかります。そのため、兄弟で同時に保育園等に通園する場合などに、お子さんにかかる保育料を軽減する「多子軽減」の制度があります。
 具体的な軽減の内容は、兄弟が同時通園する場合、第3子は全額国負担で無料、第2子は国基準の50%軽減に市独自の20%軽減を上乗せして70%軽減としています。一方、単独通園する場合、第3子は国の負担はなく市独自で20%軽減し、第2子についても、令和5年4月から同様に20%軽減としています。なお、同時通園と単独通園の軽減内容の違いは、国が定める多子世帯等の保育料軽減の基準が同時通園のみとなっていることによるもので、松本市は国の基準に、市独自の軽減を上乗せした保育料を定めています。​

 
保育料軽減について
区 分 第1子 第2子 第3子
単独通園 軽減なし 20%軽減
(市独自) 
20%軽減
(市独自)
同時通園 軽減なし 70%軽減
(国基準50%)
(市独自20%)
100%軽減
(国基準)

 このような多子世帯の経済的負担の軽減を行うことで、ご両親が、「もう一人でも、二人でも、お子さんをもうけたい」と思える、「子どもを産み、育てやすい」まちづくりを進めます。

保育料の多子軽減が適用される範囲

 多子軽減が適用されるのは、保育料(利用者負担額)です。延長保育や一時預かり事業を利用した際に生じる利用料には、この軽減は適用されません。

同時通園の場合の軽減

 複数のお子さんが、同時に幼稚園や保育園にお通いの場合に適用される軽減です。
 世帯の出生順番ではなく、同時に通園しているお子さんのうちで、年齢が高い方から順に、1人目、2人目、3人目とカウントされます。
 松本市では、同時通園の1人目は10割負担、2人目は3割負担(市独自に2割追加軽減)、3人目は0割負担(無料)です。

単独通園の場合の軽減

 世帯の2番目(第2子)以降のお子さんが、お一人だけ幼稚園や保育園に通園している場合(同時通園の適用にならない場合)に適用される軽減です。
 18歳未満(その年度の4月1日現在の満年齢)のお子さんのうちの出生順番で第2子以降のお子さんの場合はすべて、軽減の対象となります。
 松本市では、単独通園の第2子以降は8割負担(市独自に2割追加軽減)です。

世帯の第3子以降児(※)に対する追加軽減

※ 18歳未満(その年度の4月1日現在の満年齢)のお子さんのうち、出生順番が3番目以降のお子さんをさします。

 長野県子育て支援戦略に基づき、世帯の第3子以降児に対する軽減を実施します。
 市が独自に行う軽減額が、6,000円に満たない場合、その不足額を追加軽減します。

低所得世帯における保育料の軽減について

多子世帯の保育料軽減

 保育認定(2・3号認定)は、市町村民税所得割額57,700円未満の世帯において、上のお子さんの年齢に関係なく、出生順番で適用される軽減です。 
 松本市では、同時通園・単独通園に関わらず、第1子は10割負担、第2子は3割負担(市独自に2割追加軽減)、第3子は0割負担(無料)です。

ひとり親世帯等の保育料軽減

 ひとり親世帯等の軽減は、ひとり親世帯の減免が認められる世帯、在宅障害児(者)のいる世帯(身体障害者手帳、療育手帳の写しの提出がある世帯)に適用される軽減です。
 保育認定(2・3号認定)は、市町村民税所得割額77,100円以下の世帯が該当し、同時通園・単独通園に関わらず、第1子は市民税非課税世帯並に軽減、第2子以降は0割負担(無料)です。

副食費の徴収について(3~5歳児のみ)

副食費の金額

 公立保育園における副食費は月額4,500円です。月の給食提供日数や個人ごとのアレルギー食等の提供状況に関わらず、同一に負担していただく金額となります。私立施設の副食費徴収額は各施設が定めます。

免除対象者

 次に該当する方は、副食費が全額免除になります。

  • 1号認定(特別利用保育をのぞく)で小学校3年生以下と幼稚園や保育園に通っている子どものうちの出生順が第3子以降の子ども、または住民税所得割額が77,101円未満の世帯の子ども
  • 保育認定(2号認定)で同時に幼稚園や保育園に通っている子どものうちの出生順が第3子以降の子ども、または住民税所得割額が57,700円未満(ひとり親世帯等については77,101円未満)の世帯の子ども
  • 特別利用保育で同時に幼稚園や保育園に通っている子どものうちの出生順が第3子以降の子ども、または住民税所得割額が77,101円未満の世帯の子ども

保育料(利用者負担額)料金表のダウンロード

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