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保育料(利用者負担額)等
下記の内容は、松本市内の幼稚園(公立・私立)、保育園(公立・私立)、認定こども園(私立)、地域型保育施設(私立)にお通いの場合に適用される内容です。
(信州大学附属幼稚園、認可外保育施設等には適用されません。)
主に幼稚園等を利用される方(教育標準時間認定(1号認定))
保育料(1号認定)
1号認定の保育料(特別利用保育をのぞく)は、令和元年10月1日から無償化されています。
※ 副食費(おかず、おやつ代)、延長保育料等は無償化の対象外です。
教育標準時間認定を受けて保育園を利用する場合(特別利用保育の場合)
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自宅付近に利用可能な幼稚園がないことなどにより、教育標準時間認定(1号認定)を受けて保育園を利用する場合は、特別利用保育という制度でお通いいただくことになります。
- 特別利用保育は、保育園における保育スケジュール(8時間)に合わせてお通いいただくことにより、幼稚園の利用時間(公立幼稚園の場合は5時間)よりも長く保育を提供するため、利用者負担額(月額8,000円)がかかります。
主に保育園等を利用される方(保育認定(2・3号認定))
保育料(2・3号認定)
0~2歳児クラスのお子さんの場合
保育料の算定方法
- 保育料は、保護者(原則ご両親)にかかる市町村民税所得割課税額(以下、「市民税額」といいます。)、保育の必要性(保育標準時間・保育短時間)、兄弟姉妹や世帯の状況等によって算定します。
※ 市民税額は、調整控除や定額減税を除く「税額控除(住宅借入金特別控除、寄附金税額控除、配当控除 等)」を加算した額になります。
- 4月から8月分までの保育料は「前年度分の市民税額」、9月から翌3月分までの保育料は「当年度分の市民税額」で算定します。
- 算定における子どもの数え方ついては、きょうだいの年齢等にかかわらず、保護者と同一生計のお子さんのうち年齢の高い順に子どもをカウントします。
※ 同一生計とは、保護者の方の収入で生活しているお子さんを指します。
※ 18歳以上の同一生計者がいる場合
ご家庭の状況等を確認し、子どもの人数に含めるか判断を行うため、18歳以上同一生計申告書
[PDFファイル/238KB]の提出が必要になります。
保育料の軽減制度
令和7年4月から多子世帯や低所得世帯等の経済的な負担軽減を図るため、松本市独自に軽減範囲を
拡充しています。
軽減内容等は以下のとおりです。
【軽減内容】

【軽減対象等】
低所得世帯における保育料軽減
市民税額 57,700円未満の場合は軽減の対象になります。
ひとり親・障がい世帯における保育料軽減
以下の要件を全て満たす場合は軽減の対象になります。
- ひとり親世帯の減免が認められる世帯(ひとり親世帯調査書の内容審査結果による)、又は、在宅障がい児(者)のいる世帯(身体障害者手帳、療育手帳の写し等の提出がある世帯)
- 市民税額 77,100円 以下の世帯
第2子以降における保育料軽減
市民税額の金額にかかわらず、第2子以降のお子さんの場合は軽減の対象になります。
※ 延長保育料、緊急延長保育料等は軽減の対象外です。
3~5歳児クラスのお子さんの場合
- 令和元年10月1日から無償化されています。
※ 副食費、延長保育料、緊急延長保育料は無償化の対象外です。
※ 3~5歳児クラスのお子さん 又は 0~2歳児クラスの住民税非課税世帯のお子さんの保育料は、
国が定める保育料無償化制度の対象です。
副食費の徴収(3~5歳児クラスのみ)
副食費(3~5歳児クラス)
公立園の場合
- 月の給食提供日数や個別のアレルギー食等の提供状況に関わらず、以下の金額となります。
公立保育園 4,500円 / 公立幼稚園 3,000円
私立園の場合
- 副食費徴収額、徴収方法等は各施設で定めていますので、詳細は園にお問い合わせください。
徴収免除対象者
次に当てはまる場合は、副食費が全額免除になります。
- 1号認定(特別利用保育をのぞく)で小学校3年生以下と幼稚園や保育園に通っている子どものうちの出生順が第3子以降の子ども、または住民税所得割額が77,101円未満の世帯の子ども
- 保育認定(2号認定)で同時に幼稚園や保育園に通っている子どものうちの出生順が第3子以降の子ども、または住民税所得割額が57,700円未満(ひとり親世帯等については77,101円未満)の世帯の子ども
- 特別利用保育で同時に幼稚園や保育園に通っている子どものうちの出生順が第3子以降の子ども、または住民税所得割額が77,101円未満の世帯の子ども
保育料(利用者負担額)料金表
保育料等の納入方法
以下の内容は、「公立幼稚園」、「公立保育園」、「私立保育園(副食費を除く)」における保育料等の納入方法になります。
※ 認定こども園、地域型保育施設は園へ直接納付していただきますので、各園にお問い合わせください。
口座振替の場合
手続き方法
市内の金融機関や各園に用意している「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、金融機関の窓口へご提出ください。ご提出いただく際「通帳、印鑑(金融機関お届け印)」が必要になりますので、一緒にご持参ください。
【取扱金融機関】
八十二長野銀行、松本信用金庫、長野県信用組合、長野県労働金庫、松本ハイランド農協、あづみ農協、みずほ銀行、りそな銀行、ゆうちょ銀行・郵便局
【注意事項】
お申込みから口座振替開始まで1~2か月かかりますので、手続き完了までは納入通知書でのお支払いをお願いします。
振替日
毎月末日(ただし、12月は25日、土日・祝日の場合は翌営業日)に、ご指定の口座から引き落とします。
※ 残高不足等により振替できなかった場合、当月の保育料は「口座振替不能通知書(納付書)」を別途送付
しますのでお手元に届き次第、納付をお願いします。
この場合の納入方法は、取扱金融機関(又は保育課)のみでしか納付することができません。
直接納付の場合
毎月15日頃、保育園を経由して「納入通知書」を送付します。
月末(ただし、12月は25日、土日・祝日の場合は翌営業日)までに、以下の方法により納入をしてください。
(1) 取扱金融機関の窓口
八十二長野銀行、松本信用金庫、長野県信用組合、長野県労働金庫、松本ハイランド農協、あづみ農協、ゆうちょ銀行・郵便局
(2) コンビニエンスストア
(3) スマートフォン決済(PayPay、d払い、auPAY、PayB、支払秘書及びJ-Coin Pay)
(4) クレジットカード決済
(5) インターネットバンキング(ペイジー)
※ 詳細は、納入通知書 又は 通知(納入通知書と一緒に配布)をご確認ください。

