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令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金【申請期限:令和5年2月28日】
更新日:2022年8月18日更新
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新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。(国制度)
厚生労働省ウェブサイト<外部リンク>
1 ひとり親世帯分
支給対象者
(1)令和4年4月分児童扶養手当受給者の方
(2)公的年金給付等受給者の方
公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
※公的年金等は、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償年金等です。
※公的年金を受給していて、児童扶養手当の支給制限限度額を上回る場合は支給対象となりません。
⑶家計急変者の方
上記⑴⑵に該当しない方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当の対象となる水準に減少した方
(2)公的年金給付等受給者の方
公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
※公的年金等は、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償年金等です。
※公的年金を受給していて、児童扶養手当の支給制限限度額を上回る場合は支給対象となりません。
⑶家計急変者の方
上記⑴⑵に該当しない方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当の対象となる水準に減少した方
支給額
対象児童1人当たり一律5万円
支給方法
(1)令和4年4月分児童扶養手当受給者の方
・令和4年6月15日(水曜日)に、支払通知書を送付しました。
・令和4年6月30日(木曜日)に、児童扶養手当の支給口座へ振り込みました。
・令和4年6月15日(水曜日)に、支払通知書を送付しました。
・令和4年6月30日(木曜日)に、児童扶養手当の支給口座へ振り込みました。
(2)公的年金給付等受給者の方
・申請期間
令和4年8月9日(火曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで
・申請場所、時間
松本市役所東庁舎1階 こども福祉課
平日の午前8時30分から午後5時まで
個々に事情をお伺いすることがありますので、郵送による申請、支所・出張所での受付は行いません。
支給を受けるには申請が必要です。次の提出書類をご用意ください。
・申請期間
令和4年8月9日(火曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで
・申請場所、時間
松本市役所東庁舎1階 こども福祉課
平日の午前8時30分から午後5時まで
個々に事情をお伺いすることがありますので、郵送による申請、支所・出張所での受付は行いません。
支給を受けるには申請が必要です。次の提出書類をご用意ください。
(3)家計急変者の方
・支給を受けるには申請が必要です。
・申請期間
令和4年8月9日(火曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで
・申請場所、時間
松本市役所東庁舎1階 こども福祉課
平日の午前8時30分から午後5時まで
個々に事情をお伺いすることがありますので、郵送による申請、支所・出張所での受付は行いません。
・支給を受けるには申請が必要です。次の提出書類をご用意ください。
・支給を受けるには申請が必要です。
・申請期間
令和4年8月9日(火曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで
・申請場所、時間
松本市役所東庁舎1階 こども福祉課
平日の午前8時30分から午後5時まで
個々に事情をお伺いすることがありますので、郵送による申請、支所・出張所での受付は行いません。
・支給を受けるには申請が必要です。次の提出書類をご用意ください。
2 ひとり親世帯以外の子育て世帯分
支給対象者
(1)令和4年度住民税が非課税で、令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給した方
(2)令和4年度住民税が非課税で、対象児童のうち、平成16年4月2日から平成19年4月1日の間に生まれた児童(高校生世代)の児童のみを養育している方
(3)令和4年度住民税は課税されているが、令和4年1月以降に家計が急変し住民税非課税と同様の収入状況にある方
(2)令和4年度住民税が非課税で、対象児童のうち、平成16年4月2日から平成19年4月1日の間に生まれた児童(高校生世代)の児童のみを養育している方
(3)令和4年度住民税は課税されているが、令和4年1月以降に家計が急変し住民税非課税と同様の収入状況にある方
支給額
対象児童1人当たり一律5万円
支給方法
(1)令和4年度住民税が非課税で、令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給した方
・該当する方へ7月中旬に振込通知を送付しました。
・7月28日児童手当の支給口座へ振り込みました。
・該当する方へ7月中旬に振込通知を送付しました。
・7月28日児童手当の支給口座へ振り込みました。
(2)令和4年度住民税が非課税で、対象児童のうち、平成16年4月2日から平成19年4月1日の間に生まれた児童(高校生世代)の児童のみを養育している方
・申請期間
令和4年9月1日(木曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで
・申請場所
松本市役所東庁舎1階 こども福祉課
平日の午前8時30分から午後5時まで
支給を受けるには申請が必要です。次の提出書類をご用意ください。
・申請期間
令和4年9月1日(木曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで
・申請場所
松本市役所東庁舎1階 こども福祉課
平日の午前8時30分から午後5時まで
支給を受けるには申請が必要です。次の提出書類をご用意ください。
(3)令和4年度住民税は課税されているが、令和4年1月以降に家計が急変し住民税非課税と同様の収入状況にある方
・申請期間
令和4年9月1日(木曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで
・申請場所
松本市役所東庁舎1階 こども福祉課
平日の午前8時30分から午後5時まで
個々に事情をお伺いすることがありますので、郵送による申請、支所・出張所での受付は行いません。
支給を受けるには申請が必要です。次の提出書類をご用意ください。
・申請期間
令和4年9月1日(木曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで
・申請場所
松本市役所東庁舎1階 こども福祉課
平日の午前8時30分から午後5時まで
個々に事情をお伺いすることがありますので、郵送による申請、支所・出張所での受付は行いません。
支給を受けるには申請が必要です。次の提出書類をご用意ください。