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軽度・中等度難聴用補聴器の購入費用を助成します(18歳未満の方)
更新日:2026年6月23日更新
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障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度の対象外である、軽度・中等度難聴児の補聴器購入に係る費用を助成します。
※購入前に必ずご相談ください。(申請書、医師意見書、見積書等が必要となります。)
※購入前に必ずご相談ください。(申請書、医師意見書、見積書等が必要となります。)
対象者
下記の全ての要件に該当する方
⑴松本市内に在住する18歳未満の軽度・中等度難聴児
⑵聴力レベルが身体障害者手帳の交付対象外であること
⑶社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が指定した県内に所在する精密聴力検査機関の専門医により、補聴器の装用が必要と診断されていること。
⑴松本市内に在住する18歳未満の軽度・中等度難聴児
⑵聴力レベルが身体障害者手帳の交付対象外であること
⑶社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が指定した県内に所在する精密聴力検査機関の専門医により、補聴器の装用が必要と診断されていること。
補助額
補聴器基準額のうち購入代金の10分の9

