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業務管理体制の届出

更新日:2022年11月4日更新 印刷ページ表示

令和4年度 業務管理体制の整備に関する報告書の提出について

 「障害福祉サービス事業者等業務管理体制確認検査実施要領」に基づき、業務管理体制に関する届出事項に関する一般検査(書面検査)を実施しますので、以下のとおり「業務管理体制に関する報告書」の提出をお願いします。
 なお、報告書の内容に不備が認められた場合は、面接検査又は立入検査にて運用状況を確認します。

 1 提出書類
  ⑴ 業務管理体制に関する報告書
  ⑵ (別紙)事業所指定状況票

 2 提出期限
   令和4年12月16日(金曜日) (必着)

 3 提出部数
   1部(メール又は郵送にて提出してください。)

 4 提出先
  ⑴ 障害者総合支援法関係事業者
     障がい福祉課
  ⑵ 児童福祉法関係事業者
     こども福祉課
  ※同一法人で障害者総合支援法に基づく事業所及び児童福祉法に基   
    づく事業所の両方の事業所の指定を受けている場合は、各担当課へ  
    一部ずつ提出してください。

 5 対象事業者
   松本市に対して、業務管理体制の整備に関する届出を行ったi以下の
  事業者
   ※令和3年4月1日以前に長野県に届出を行った事業者で、令和3年
    4月1日以降は松本市に届出を行うことが必要な事業者を含みま
    す。
    なお、松本市に届出後に、同一の法律に基づく新たな事業者指定  
    を受け、長野県又は国に業務管理体制の整備に関する届出を行っ 
    た事業者は対象とはなりません。
  ⑴ 障害者総合支援法に基づく事業者
    ア 指定障害福祉サービス事業者
    イ 指定障害者支援施設設置者 
    ウ  指定一般相談支援事業者
    エ  指定特定相談支援事業者
   ⑵ 児童福祉法に基づく事業者
    ア  指定障害児通所支援事業者
    イ  指定障害児相談支援事業者                 

関係通知

1 業務管理体制の整備について

平成24年4月1日から、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設の設置者、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相談支援事業者は、法令遵守等の業務管理体制を整備することが義務づけられました。
初めて事業所等を指定された事業者や届出内容に変更のある事業者は、業務管理体制に関して届出(整備の届出、区分変更の届出、変更の届出)が必要となりますので、該当する事業者等は松本市への届出書の提出をお願いします。
制度の概要は以下を参照してください。

厚生労働省から通知されている資料

2 届出について

法人で運営する事業所(施設)の種類及びその所在地で届出先が異なります。下表をご確認ください。

事業所等の区分別の届出先

届出先
事業所等の区分 届出先
指定事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者等 厚生労働省
全ての指定事業所等が松本市内に所在する事業者等 松本市(障害福祉課又はこども福祉課
全ての指定事業所等が長野市内に所在する事業者等 長野市
上記以外の事業者等 長野県

上表の分類に基づき、松本市に届出が必要な事業者は次のとおりです。

  1. 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の設置者(松本市内のみに事業所が所在するものに限る)
  2. 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者(松本市内のみに事業所が所在するものに限る)
  3. 指定障害児通所支援事業者(松本市内のみに事業所が所在するものに限る)
  4. 指定障害児相談支援事業者(松本市内のみに事業所が所在するものに限る)

届出書に記載すべき事項

対象となる障害福祉サービス事業者等ごとに届出書に記載すべき事項が異なります。下表をご確認ください。

届出書に記載すべき事項
  届出事項 対象となる障害福祉サービス事業者等

1

  • 事業者等の名称又は氏名
  • 事業者等の主たる事務所の所在地
  • 事業者等の代表者の氏名、生年月日、住所、職名
全ての事業者等
2 「法令遵守責任者」の氏名、生年月日 全ての事業者等
3 上記に加え「法令遵守規程」※の概要 事業所等の数が20以上の事業者等
4 上記に加え「業務執行の状況の監査の方法」の概要 事業所等の数が100以上の事業者等

※ 業務が法令に適合することを確保するための規程

事業所の数え方

  • 事業所番号が一緒でも、サービスの種類が異なる場合は、異なる事業所として数えます。
    (例)同一の事業所が「居宅介護事業所」と「重度訪問介護事業所」としての指定を受けている場合は、指定を受けている事業所は2事業所となります。
  • 事業所等の数は根拠となる法律(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律、児童福祉法)ごと、条文ごとに別々に数えます。
    (例)松本市内に次のとおり事業所がある場合
    • 障害福祉サービス事業所 18事業所
    • 特定相談支援事業所 2事業所
    • 障害児通所支援事業所 2事業所
      全体としては22事業所ですが、各法令及び条文ごとに数えるため、それぞれ20未満の事業者として届出を行うことになります。

3 届出様式

根拠法令に基づき届出様式を選択してください。複数の項目に該当する場合、それぞれの様式で届出る必要がありますので、ご留意ください。

障害者総合支援法関係

児童福祉法関係

松本市要綱

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