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安全計画の策定・自動車を運行する場合の所在の確認

更新日:2024年3月22日更新 印刷ページ表示

安全計画の策定について(令和6年4月1日から義務化)

 障害児通所支援事業所は事業所ごとに、事業所の設備の安全点検、従業者等への安全に関する指導、従業者の研修及び訓練の実施等を盛り込んだ「安全計画」の策定が義務付けれています。

事業所ごとに取組む事項

○ 安全計画の策定

○ 従業者への安全計画の周知、安全計画に基づく定期的な研修及び研修の実施

○ 事業所を利用する児童の保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等の周知

○ 定期的な安全計画の見直し、必要に応じた安全計画の変更

安全計画の策定に関する通知等

 【事務連絡】障害児通所支援事業所等における安全計画の策定について [PDFファイル/541KB]

(別添資料1)児童福祉法関連 参照条文 [PDFファイル/382KB]

(別添資料2)学校保健安全法関連 参照条文 [PDFファイル/190KB]

(別添資料3)事業所安全計画例 [PDFファイル/418KB]

(別添資料4)事業所等が行う児童の安全確保に関する取組と実施時期例 [PDFファイル/290KB]

(別添資料5)保育所等における園外活動時の安全管理に関する留意事項 [PDFファイル/350KB]

(別添資料6)園児の見落とし等の防止に関する各自治体取組例や実例を踏まえた留意事項 [PDFファイル/155KB]

(別添資料7)児童福祉施設の備及び運営に関する基準等一部を改正省令 について(通知) [PDFファイル/144KB]

障害児通所支援事業所安全計画ひな型 [Wordファイル/17KB]

自動車を運行する場合の所在の確認(令和6年4月1日から義務化)

 障害児通所支援事業所は利用児童の事業所外での活動、取組等のための移動その他の利用児童の移動のために自動車を運行するときは、利用児童の乗車及び降車の際に、点呼等の方法により利用児童の所在を確認しなければなりません。

 また該当する自動車にブザーその他の車内の利用児童の見落としを防止する装置を設置し、利用児童の所在の確認を行わなければなりません。

 

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