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交通まちづくりにぎわい創出事業補助金
歩行者や公共交通を優先したまちづくりに取り組みませんか?
令和4年度から歩行者天国等の交通規制に係る経費を補助します。
令和3年度トランジットモールの様子(中町通り)
1 制度の主旨
市の中心の通過交通を抑制し、歩行者や公共交通を優先した交通まちづくりによるにぎわい創出のため、まちづくり推進協議等が中心市街地において、トランジットモール、歩行者天国等の歩行者が安心して回遊・滞留できる道路空間を恒常的に創出する事業の交通規制に要する経費に対し、補助金を交付するものです。
2 定義
用語 | 意義 |
---|---|
中心市街地 |
松本市立地適正化計画による都市機能誘導区域のうち、松本城、あがたの森及び松本駅を中心とする範囲をいう。 |
トランジットモール |
路線バスと緊急車両のみ通行可能な歩行者天国をいう。 |
歩行者天国 |
道路交通法規定により、車両通行止の規制を行い、車道部分を含めた道路全体を歩行者が歩けるようにした道路をいう。 |
3 対象者
補助金の交付を受けることができる者は、中心市街地※を対象として補助対象事業を行うもののうち、次の⑴から⑷のいずれかの要件を満たすものとする。
⑴ まちづくり推進協議会
⑵ 商店街振興組合法に規定する商店街振興組合
⑶ 中小企業等協同組合法に規定する事業協同組合で、組合員の20人以上が小売商業又はサービス業に属する
事業を営むもの
⑷ 小売商業又はサービス業に属する事業を営む者をもって組織する団体で、市長が認めたもの
※中心市街地の範囲は、以下のファイルをご確認ください。
4 対象経費及び補助率等
補助対象経費 | 補助率 | 限度額 |
---|---|---|
交通規制に要する経費(規制看板の製作、設置及び撤去に要する費用、交通誘導員の配置に要する費用等) |
対象経費の10/10以内 |
歩行者天国1回につき100万円(1回目と同一年度における2回目以降の場合は実施1回につき50万円)を限度とする。 |
※補助金額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
5 手続きの流れ
補助金の申請や交付等に係る手続きは、以下のファイルをご確認ください。
なお、状況により、この流れのとおりにならない場合がありますので、ご了承願います。
6 要綱・様式
要綱
松本市交通まちづくりにぎわい創出事業補助金交付要綱 [PDFファイル/217KB]
様式
以下の様式から紙申請または電子申請が可能です。
申請者は、事前相談の上、次の書類を交通ネットワーク課へ申請してください。
紙申請
松本市交通まちづくりにぎわい創出事業補助金交付要綱 申請様式等 [Wordファイル/25KB]
電子申請
補助金の交付を申請する場合
提出書類 | 備考 |
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松本市交通まちづくりにぎわい創出事業補助金交付申請書 |
様式第1号(電子申請はこちら)<外部リンク> |
事業計画書 | 任意様式 |
実施路線沿線の町会の同意書 | 任意様式 |
警察署との事前協議報告書 | 任意様式 |
申請額の根拠書類(見積書等) |
任意様式 補助対象経費の内容と金額の内訳が分かるもの。 |
その他市長が必要と認める書類 | ― |
補助金の交付が決定した事業を変更(中止)する場合
提出書類 | 備考 |
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松本市交通まちづくりくりにぎわい創出事業変更(中止)承認申請書 |
様式第3号(電子申請はこちら)<外部リンク> |
事業の実績を報告する場合
提出書類 | 備考 |
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松本市交通まちづくりにぎわい創出事業実績報告書 | 様式第5号・第6号(電子申請はこちら)<外部リンク> |
事業の内容及び成果が分かる書類、写真 | 任意様式 |
松本市交通まちづくりにぎわい創出事業収支決算書 | 様式第6号 |
領収書の写し |
任意様式 (「様式第6号 支出の部 決算額」に記載のもの全て) |
その他市長が必要と認める書類 | ― |
7 注意事項
・この補助金は、他の条例、規則等により補助対象となった事業については、重複して交付しません。
・道路使用許可申請書等の各種申請手数料は、本補助金の交付対象外とします。
・本補助金は、原則として同一年度に複数回、複数年度の実施を予定する事業を対象とします。