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放置自動車対策

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

 やめよう。なくそう。放置自動車
 市内の道路や公園などの公共の場所に放置されている自動車を多く目にします。
 これらの自動車は、街の美観を損なうばかりでなく交通の障害や渋滞、ごみの投棄場所など、さまざまな悪影響を及ぼします。
 松本市では、市が管理する公共の場所の放置自動車対策として「松本市放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例」を平成13年4月1日から施行しております。

松本市放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例

 公共の場所に放置されている車について、その放置した所有者等を調査し、判明した場合は撤去勧告を行います。従わない場合は更に撤去命令を行い、その命令に従わないときは、20万円以下の罰金が科されます。
 調査を実施した結果、自動車所有者等が確認できなかった場合又は居所、連絡先が不明な場合等は、告示によって一般廃棄物として認定し、撤去、処分します。
 また、撤去、処分を行った後にその自動車所有者等が判明した時は、移動及び撤去処分に要した費用を請求します。

公有地における放置自動車等の対応

 公共の場所に放置されている自動車を発見した場合は、各施設担当課までご連絡をお願いします。(例:市道⇒松本市維持課)
 なお、国や県の用地に車が放置されている場合は、各管轄事務所が対応することになります。
 市民の安全で快適な生活環境を守り、地域の美観を保つために皆さまのご協力をお願いします。

私有地における放置自動車等の対応

 私有地における放置自動車等は、土地の所有者または土地の管理者が対応する必要があります。
 詳しくはこちらをご確認ください。

 私有地における放置自動車の対応 [PDFファイル/131KB]

自動車を手放すときは

 自動車を売却する場合、または廃車にする場合には、所定の手続きが必要となります。手放す際には、手続きを疎かにせず、最後まで責任を持って処理しましょう。
 自動車の廃車手続きについては、車を購入した販売店や整備工場等にお問い合わせください。

放置自動車

使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)

↑「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」については、上記リンクを参照してください。

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