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矢羽根マークの通行方法
更新日:2022年8月30日更新
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矢羽根マークの通行方法
松本市では、自転車の安全な通行を促すため、自転車通行空間を矢羽根マークで整備していきます。
(現在の通行ルールを変えるものではありません。)
(現在の通行ルールを変えるものではありません。)




矢羽根マーク設置例と自転車の通行方法

自転車は矢羽根マークの向きに進行します。(逆走はできません。)
矢羽根マークは道路交通法に規定されている自転車の通行方法について、自動車、自転車それぞれのドライバーに分かりやすく示し、安全性を高めることを目的として設置するものです。
矢羽根マークは道路交通法に規定されている自転車の通行方法について、自動車、自転車それぞれのドライバーに分かりやすく示し、安全性を高めることを目的として設置するものです。
自転車利用の皆さんへ
矢羽根マークは自転車が通行する場所を示したもので、自転車優先場所ではありません。
矢羽根マークがある道路を走行中でも、自動車・歩行者には十分注意して通行してください。
ドライバーの皆さんへ
自動車を運転する際は、矢羽根マーク上を通行することはできますが、特に交差点における左折時の自転車の巻き込み事故に十分注意して運転してください。
歩道の通行について
矢羽根マークのある道路でも、以下の場合は自転車で歩道を通行することができます。
(1)規制標識「普通自転車歩道通行可」が設置された歩道
(2)13歳未満または70歳以上の方
(3)安全のため歩道通行がやむを得ない時
(4)身体の不自由な方
歩道を通行する際は、車道よりを徐行して通行するとともに、歩行者の通行を妨げになる時は一時停止してください。
※歩道通行は、あくまで例外です。歩道は歩行者優先ですので、自転車は「ゆっくり」と「車道寄り」を通行してください。
自転車レーン(自転車専用通行帯)について
※矢羽根マークではありません。



※ただし、車道を横断する時、その他やむを得ない場合は除く