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施設への自転車駐車場の附置義務について

更新日:2022年10月1日更新 印刷ページ表示

松本市では、「松本市自転車の安全利用及び自転車等の駐車対策に関する条例」により、対象区域内に位置する店舗面積300平方メートルを超える施設に対して、自転車駐車場(以下「駐輪場」という。)の設置を義務づけています。

対象区域

都市計画法第8条1項第1号による用途地域のうち、商業地域及び近隣商業地域
※当該施設が商業地域又は近隣商業地域の内外にわたるときは、商業地域又は近隣商業地域として定められていない区域に存する部分は存しないものとみなします。

対象施設と設置基準

店舗面積300平方メートルを超える以下の施設について、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に、設置基準を満たす自転車駐車場を設置しなければなりません。

自転車駐車場の設置基準
施設の種類 設置基準
百貨店、スーパーマーケット、飲食店並びに食料品及び書籍等の小売業店 店舗面積30平方メートルにつき1台
銀行等の金融機関

店舗面積30平方メートルにつき1台

パチンコ、ゲームセンター等の遊技場

店舗面積15平方メートルにつき1台

文化教室、学習塾その他これに類するもの

店舗面積15平方メートルにつき1台

劇場、映画館、演芸場等の観覧場

店舗面積20平方メートルにつき1台

公共施設その他市長が特に必要と認める施設

店舗面積30平方メートルにつき1台

複合用途施設

上記の各用途に応じて算出した台数の合計台数

※台数の算定において、1台未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
※店舗面積が5,000平方メートルを超える施設(複合施設を除く。)は、5,000平方メートルを超える部分について、設置基準により算定した規模の2分の1とする。
※複合用途施設で各用途の店舗面積の合計(以下「合計面積」という。)が5,000平方メートルを超える場合は、5,000平方メートルまでの部分における各用途の店舗面積が5,000平方メートルのうちに占める割合と、5,000平方メートルを超える部分における当該割合とを等しくし、5,000平方メートルを超える部分について、設置基準により算定した規模の2分の1とする。

増改築する場合

当該増改築後の施設をすべて新築したとみなして算定した規模から、現に設置されている規模を控除した規模の自転車駐車場を設置しなければなりません。

設置等の届出

建築確認申請前に、以下の書類を自転車推進課に1部提出してください。

提出書類

  • 【様式第1号】自転車駐車場設置(変更)届
  • 附近見取図(2,500分の1都市計画図)
  • 配置図
  • 平面図

その他

自転車駐車場の付置義務に該当しない場合であっても、施設利用者に対するサービス向上のため、また、安全で快適なまちづくりのためにも、来客・従業員の自転車駐車場を設置し、適正に管理するよう努めてください。

条例・施行規則

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