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自転車の交通違反に「青切符制度」が導入されます(令和8年4月から)

更新日:2026年2月27日更新 印刷ページ表示
 近年の自転車を取り巻く交通事故の情勢と今までの違反処理による違反者と警察の時間的・手続き的な負担等を軽減するため、令和8年(2026年)4月1日から、自動車などに適用されていた青切符制度(交通反則通告制度)が自動車にも適用されます。
※交通反則通告制度…違反者が反則金を納めれば刑事罰が科されない制度

何が変わるの?

 青切符導入後は検挙された後の手続きが変わります。
 違反の内容や態様に応じて、赤切符か青切符かの処理に分かれます。

 悪質・危険で、かつ重大な違反をしたときや事故を起こしたとき
 →赤切符による処理

 悪質・危険な反則行為をしたときや、実際に交通への危険を生じさせたなど
 →青切符による処理

 青切符導入後も
 ・自転車の交通違反に対しては基本的に「指導警告」を実施
 ・交通事故の原因となるような「悪質・危険な違反」は検挙の対象
という基本的な考え方が変わるものではありません。

青切符の対象となる違反と反則金の額(一部)

ながらスマホ・・・・・・・・ 12,000円
遮断踏切・・・・・・・・・・・7,000円
通行区分違反・・・・・・・・・6,000円
信号無視・・・・・・・・・・・6,000円
一時不停止・・・・・・・・・・5,000円
交通安全義務違反・・・・・・・5,000円
無灯火・・・・・・・・・・・・5,000円
二人乗り・並走・・・・・・・・3,000円

取り締まり対象年齢

16歳以上です

その他

詳細については警察庁及び長野県警察が作成した資料をご覧ください。

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