ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 交通部 > 自転車推進課 > 自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!

本文

自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!

更新日:2024年12月10日更新 印刷ページ表示

自転車運転中の「ながらスマホ」に対する罰則​

令和6年(2024年)11月から、自転車運転中、停止している間を除いて、スマホで通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され、罰則が強化されました。
なお、スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止されます。​

自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則​

 飲酒して自転車を運転することは禁止されており、これまでは酩酊状態で運転する「酒酔い運転」※のみ処罰の対象でしたが、今般の道交法改正により「酒気帯び運転」(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること)についても罰則の対象となります。
 また、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)も禁止です。​

​令和6年(2024年)11月からの自転車の酒気帯び運転に関する罰則内容​

〇 酒気帯び運転
   →3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
〇 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
   →自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
〇 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
   →酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
〇 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合
   →同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金


※ アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ、今般の改正道路交通法施行以前から罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。

こんな運転も禁止です!​

 上述の「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」だけでなく、次のような運転も重大な事故につながりかねない危険な行為です。絶対にしないでください。
〇 傘さし運転(5万円以下の罰金等)
〇 イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転(5万円以下の罰金)
〇 2人乗り(5万円以下の罰金。都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く。)
〇 並進運転(2万円以下の罰金又は科料。「並進可」の標識があるところを除く。)​

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

松本市AIチャットボット