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議会案 令和4年12月定例会

更新日:2022年12月28日更新 印刷ページ表示

議第16号 香害について国による実効性のある施策と安全性確保のための施策推進を求める意見書

 上記の議案を別紙のとおり提出する。
 令和4年12月15日
 提出者 厚生委員会委員長 若林 真一

別紙

 香害について国による実効性のある施策と安全性確保のための施策推進を求める意見書

 現在、我が国では、合成洗剤や柔軟剤などに含まれる合成香料(化学物質)によって生じる不快感や健康への影響(以下「香害」といいます。)に苦しむ方が、子どもから大人まで拡大傾向にあります。
 洗剤メーカーのシャボン玉石けん株式会社が今年5月に行った20代から70代までの男女を対象にした「香害・化学物質過敏症に関するアンケート調査」では、人工的な香料によって不快な経験をしたことのある方は72%、体調不良を起こしたことのある方は39%に上っていることが分かりました。その原因となる香料は、1位「香水」、2位「柔軟剤」、3位「芳香剤や消臭剤」といった身近にあるものの香りです。
 日本では、除菌剤、消臭剤、柔軟剤、芳香剤、安定化剤などは、家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)の対象外になっており、メーカーの自主表示に任せられているため成分表示のない商品について私たち消費者は知ることができません。また、香料を包むためのマイクロカプセルにどのような化学物質が含まれているのか明示の無いものもあり、健康・環境への有害性について懸念の声も上がっています。
 松本市でも、「香害による体調不良が続き自宅から一歩も外に出られない。」、「近隣からの洗濯洗剤・柔軟剤・シャンプーなどの香料が原因で体調が悪化し、転居せざるを得なかった。」、「お店を経営しているが、お客からの香料がきつく、立っていられないほど気持ち悪くなる。」、「医療機関が香料臭く、安心して受診できない。」、「職場の香害が原因で働きたくても働けない。」、「近隣から香料が漂ってくるため、窓が開けられず、換気もできない。」など、日常生活に影響が出ている方がいます。
 香料による健康被害は自身が使わずとも、他人が使用した製品の成分飛散によっても起こっており、「洗っても落ちない。」、「食品へも移香がある。」などの声も聞かれるようになりました。
 このような状況の中、今年2月28日の参議院予算委員会において岸田内閣総理大臣は「必要な研究を進めるとともに、公的な場での香りへの配慮の周知を進めていかなければならない」旨の答弁をしています。
 以上を踏まえ、国におかれては、香害について実効性のある施策と安全性確保のための施策の推進を迅速に行うため、下記の事項を実現するよう強く求めます。

1 香害の実態調査とメカニズム解明に向けて、鋭意研究を進めること。
2 柔軟仕上げ剤、消臭剤、除菌剤、芳香剤、安定化剤等を家庭用品品質表示法の指定品目とすること。
3 香料及びマイクロカプセルに使われている成分表示を義務付けること。
4 香害に関する周知啓発の推進と、相談窓口の設置について自治体に協力を求めること。

 よって、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

議第17号 私立高校への公費助成に関する意見書

 上記の議案を別紙のとおり提出する。
 令和4年12月15日
 提出者 経済文教委員会委員長 勝野 智行

別紙

 私立高校への公費助成に関する意見書

 私立高校は、独自の建学精神に基づき、生徒それぞれの個性を育むことによって、学習・文化活動、スポーツ、地域への貢献などに大きな成果を上げています。
 しかしながら、私学助成の主体をなす国からの補助金には一定の前進が見られるものの、生徒減少期の現在、私立高校の経営は極めて厳しいものとなっています。
 こうした中、保護者の経済的負担を軽減するため、平成22年度から高等学校等就学支援金制度により、私立高校に通う生徒にも就学支援金の支給が始まり、令和2年度からは、年収590万円未満の世帯で授業料無償化が実現しました。
 しかし、就学支援金の加算対象から外れてしまう年収590万円以上の世帯では、年収590万円未満の世帯と約30万円の学費負担の差があり、保護者の多くは学費の差は大きいと実感しているところであります。
 多様なカリキュラムを持つ私立高校は、子どもたちの大きな夢と可能性を後押しするものであり、その夢を経済的理由で諦めさせることがあってはなりません。
 したがって、国、県におかれては、公教育の一翼を担う私学教育の振興を図るため、下記の事項について実現されるよう強く要望します。

1 私立高校への就学支援金制度を拡充するとともに経常費補助を増額すること。
2 私立高校の教育条件改善のため、施設、設備費の補助を行うこと。
3 私立高校の保護者負担を軽減するため、学納金の補助を行うこと。

 よって、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

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