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議会案 令和4年9月定例会

更新日:2022年10月3日更新 印刷ページ表示

議第10号 安倍元首相の国葬の中止を求める意見書

 上記の議案を別紙のとおり提出する。
 令和4年9月12日
 提出者 横内 裕治
     神津 ゆかり
     田口 輝子
     塩原 孝子
     池田 国昭
     澤田 佐久子
     犬飼 明美

別紙

 安倍元首相の国葬の中止を求める意見書 

 本年9月27日に安倍晋三元首相の国葬が行われることが、閣議決定されました。
 国葬については、1926年(大正15年)に国葬令が公布され明文化されましたが、第2次世界大戦後の憲法制定と共に失効し、現在は法的根拠がありません。
 また、国葬は憲法に保障された内心の自由を侵害し、国民一人一人に弔意を強制することにつながる恐れもあります。国葬が政治的利用につながるとの声もあります。
 この間の世論調査を見てみますと、時事通信やNHKはじめ多くの報道各社の調査で反対が多数を占めています。
 法的根拠がなく国会審議もないままに国葬を閣議決定で行うことは同意出来ません。
 したがって、国におかれては、上記の問題点を考慮し、9月27日に予定される安倍晋三元首相の国葬を中止するよう強く要望します。

 よって、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

議第11号 さらなる少人数学級推進と教育予算の増額を求める意見書

 上記の議案を別紙のとおり提出する。
 令和4年9月26日
 提出者 経済文教委員会委員長 勝野 智行

別紙

 さらなる少人数学級推進と教育予算の増額を求める意見書 

 令和3年3月に公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律が成立し、令和3年度から5年計画で、小学校における35人学級が実現することとなりました。全学年における実施は40年ぶりであり、歓迎するものです。
 しかしながら、少人数学級化の必要性は中学校においても変わりないことから、小学校にとどまることなく、中学校へも実施を拡大することが必要です。
 また、国の推奨する「新たな生活様式」における身体的距離の十分な確保のためにも、少人数学級化の更なる推進が求められています。
 学校現場は、新型コロナウイルス感染症の対応に加え、学びの保障や心のケア、新学習指導要領への対応や、貧困・いじめ・不登校など解決すべき課題が山積しており、教材研究や授業準備の時間を十分に確保することが困難な状況となっています。
 こうした現状を打破し、子どもたちの豊かな学びや先生方にとって働きやすく、ゆとりのある職場環境を実現するためには、さらなる少人数学級推進と抜本的な定数改善計画に基づく教職員定数の見直しが不可欠です。
 したがって、国におかれては、地方教育行政の実情を十分に認識され、地方自治体が計画的に教育行政を進めることができるよう、下記の措置を講じられるよう強く要望します。

1 どの子にも行きとどいた教育をするために、さらなる少人数学級化の推進と教育予算の増額を行うこと。
2 複式学級の学級定員を引き下げること。

 よって、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

議第12号 義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書

 上記の議案を別紙のとおり提出する。
 令和4年9月26日
 提出者 経済文教委員会委員長 勝野 智行

別紙

 義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書 

 義務教育費国庫負担制度は、国が必要な経費を負担することにより、義務教育の機会均等とその水準の維持向上を図るための制度として、これまで大きな役割を果たしてきたところです。
 しかし、平成18年「三位一体」改革の議論の中で、義務教育費国庫負担制度は堅持されたものの、費用の負担割合について2分の1から3分の1に引き下げが行われました。
 厳しい財政状況の中、独自財源により人的措置等を行う自治体もありますが、財政規模の小さな県では十分な教育条件整備ができず、教育の地域格差が生じることが懸念されます。
 したがって、国におかれては、子どもたちの教育の機会均等とその水準の維持向上を図るため、義務教育費国庫負担制度を堅持・拡充するよう強く要望します。

 よって、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

議第13号 へき地手当等支給率を近隣県並みの水準に戻すことを求める意見書

 上記の議案を別紙のとおり提出する。
 令和4年9月26日
 提出者 経済文教委員会委員長 勝野 智行

別紙

 へき地手当等支給率を近隣県並みの水準に戻すことを求める意見書 

 へき地教育振興法は、へき地における教育水準の向上を図ることを目的とし、都道府県の任務として、へき地における教育の特殊事情に適した学習指導、教材等についての調査、研究及び資料整備、へき地学校へ勤務する教職員の定員決定への特別の配慮や教員の研修機会の確保などを規定しています。また、へき地学校に勤務する教職員に対して支給するへき地手当の月額は、文部科学省令(以下「省令」という。)で定める基準を参酌して条例で定めるとしています。
 しかしながら、長野県は平成18年度から、1級地のへき地手当率を省令で定める基準の8分の1となる1%にするなど、大幅な減額を行いました。
 現在では、地域手当の一律1.7%分を加えると基準の3分の1程度となっていますが、へき地手当の原資は、基準に基づいて国から県に交付されており、近隣県では省令で定める率に準拠し、へき地手当を支給しています。
 へき地学校等を取り巻く生活環境・交通事情等は改善されていますが、一方、都市部の社会的・経済的・文化的諸条件は向上しており、相対的な格差は一層拡大しているのが実情です。へき地手当率の改善が行われなければ、へき地校での教職員配置をはじめ、へき地教育にますます大きなゆがみが生じることは必至であり、本県の教育水準の維持及び地方自治体の将来の担い手の育成に大きな影響を与えることにもなりかねません。
 したがって、県におかれては、へき地における実情を踏まえ、省令に定める参酌基準、近隣県との均衡を考慮し、へき地手当及びへき地手当に準じる手当の支給率を平成17年度以前の水準に戻すよう強く要望します。

 よって、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

議第14号 地方財政の充実・強化に関する意見書

 上記の議案を別紙のとおり提出する。
 令和4年9月26日
 提出者 上條 一正
     内田 麻美
​     川久保 文良
​     中島 昌子
     阿部 功祐
​     柿澤 潔
​     芝山 稔

別紙

 地方財政の充実・強化に関する意見書

 今、地方公共団体には、急激な少子・高齢化の進展に伴う子育て、医療・介護など社会保障制度の整備、また、人口減少下における地域活性化対策、脱炭素化を目指した環境対策、あるいは行政のデジタル化推進など、より新しく、かつ極めて多岐にわたる役割が求められつつあります。
 しかし、現実に地域公共サービスを担う人材は不足しており、疲弊する職場実態にある中、新型コロナウイルス感染症、また近年多発している大規模災害への対応も迫られています。これらに対応するための地方財政について、政府は「経済財政運営と改革の基本方針2021(骨太方針2021)」において、2021年度の地方一般財源水準を2024年度まで確保するとしていますが、それをもって増大する行政需要に十分対応し得るのか、大きな不安が残されています。
 このため、2023年度の政府予算と地方財政の検討に当たっては、コロナ禍への対応も勘案しながら、歳入・歳出を的確に見積もり、地方財政の確立を目指すことが必要です。
 したがって、国におかれては、下記の事項を実現するよう強く要望します。

1 一般財源総額の確保に当たっては、新型コロナウイルス感染症対策、少子化対策、地域経済の活性化、デジタル化の推進、社会保障、防災・減災等の地方公共団体の財政需要を的確に把握し、反映させること。
2 地方交付税による財源調整機能及び財源保障機能の強化を図るとともに、特例的な措置である臨時財政対策債に頼らない自律的な地方財政の確立に引き続き取組むこと。
3 地域間の財源偏在性を是正するための抜本的な解決策を協議すること。
4 地方財政計画における「まち・ひと・しごと創生事業費」を、持続可能な地域社会の維持・構築のために継続すること。

 よって、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

議第15号 議案第23号 市有財産の貸付について(安曇雑種地及び安曇市有林)に関する附帯決議

 上記の議案を別紙のとおり提出する。
 令和4年9月28日
 提出者 総務委員会委員長 川久保 文良

別紙

 議案第23号 市有財産の貸付について(安曇雑種地及び安曇市有林)に関する附帯決議 

 議案第23号 市有財産の貸付について(安曇雑種地及び安曇市有林)は、乗鞍高原温泉スキー場ゲレンデ敷地として貸し付けている市有地について、現在の契約期間満了に伴い、引き続き無償貸付けによる使用貸借契約を締結するとともに、市有財産の貸付料に係る取扱いについて見直すことを踏まえ、契約期間を令和4年10月1日から令和5年9月30日までの1年間とするものです。
 普通財産の貸付料算定方法は、松本市財産貸付事務取扱要領に定められていますが、適正な対価に係る算定基準に関する規定の整備が不十分であるとともに、運用方法が不明確であります。
 無償を含め、適正な対価から減額して普通財産を貸し付ける場合、地方自治法第96条に規定される議決事件に該当するものかどうかの判断基準も含め、貸付基準を明確化する必要があります。
 したがって、今後の普通財産の貸付けにおいて、適正な事務を執行するよう下記のとおり強く求めます。

1 市長は、普通財産の貸付けにおける公平性、公正性を確保し、適正な対価に係る算定基準に関する必要な規定を整備するとともに、無    償を含め、適正な対価から減額して普通財産を貸し付ける場合の基準や運用方法を明確にするため、関係例規の適切な見直しを速やかに行うこと。
2 市長は、議会に対し、見直した結果について報告すること。

 以上決議する。

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