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議会案 令和3年9月定例会

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

議第8号 シルバー人材センターに対する支援を求める意見書 9月27日可決

 上記の議案を別紙のとおり提出する。
 令和3年9月27日
 提出者 厚生委員会委員長 勝野智行

別紙

 シルバー人材センターに対する支援を求める意見書

 シルバー人材センター(以下「センター」といいます。)は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づき設立された公的団体であり、地域の日常生活に密着した就業機会を提供することなどにより、高齢者の社会参加を促進し、高齢者の生きがいの充実、健康の保持増進、ひいては地域社会の活性化、医療費や介護費用の削減などに貢献しています。
 令和5年(2023年)10月に、消費税において適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入される予定となっていますが、同制度が導入されると、免税事業者であるセンターの会員はインボイスを発行できないことに伴い、センターは仕入税額控除ができなくなるため、会員に支払う配分金中の消費税相当分を、新たにセンターが納税する必要が生じます。しかし、公益法人であるセンターの運営は収支相償が原則であり、新たな税負担の財源はないのが現状です。
 人生100年時代を迎え、国をあげて生涯現役社会の実現が求められるなか、報酬よりも社会参加や健康増進、仲間づくりに重きをおいた「いきがい就業」をしているセンターの会員に対して、形式的に個人事業者であることをもって、インボイス制度をそのまま適用することは、地域社会に貢献しようと努力している会員のやる気、生きがいを削ぎ、ひいては地域社会の活力低下をもたらしかねないと懸念されます。センターにとっては、新たな税負担はまさに運営上の死活問題であると言わざるを得ません。
 そもそも、消費税制度においては、小規模事業者への配慮として、年間課税売上高が1,000万円以下の事業者は消費税の納税義務が免除されているところです。
 したがって、国におかれては、少額の収入しかないセンターの会員の手取額がさらに減少することなく、センターの安定的な事業運営が可能となる措置を講じるよう強く要望します。

 よって、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

議第9号 さらなる少人数学級推進と教育予算の増額を求める意見書 9月27日可決

 上記の議案を別紙のとおり提出する。
 令和3年9月27日
 提出者 経済文教委員会委員長 今井ゆうすけ

別紙

 さらなる少人数学級推進と教育予算の増額を求める意見書

 令和3年3月に公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律が成立し、令和3年度から5年計画で、小学校における35人学級が実現することとなりました。全学年における実施は40年ぶりであり、歓迎するものです。
 しかしながら、少人数学級化の必要性は中学校においても変わりないことから、小学校にとどまることなく、中学校へも実施を拡大することが必要です。
 さらに、国の推奨する「新たな生活様式」における身体的距離の十分な確保のためにも、少人数学級化の更なる推進が求められています。
 昨年3月には、新型コロナウイルス感染症対策として全国で一斉臨時休業が行われ、以降、学校現場は感染症の対応に追われています。
 さらに、学びの保障や心のケア、新学習指導要領、GIGAスクール構想への対応や、貧困・いじめ・不登校など解決すべき課題が山積しており、実りある教育を実現するための教材研究や授業準備の時間を十分に確保することが困難な状況となっています。
 こうした現状を打破し、豊かな学びや働きやすい職場環境を実現するためには、さらなる少人数学級推進と抜本的な定数改善計画に基づく教職員定数の見直しが不可欠です。

 したがって、国におかれては、地方自治体が計画的に教育行政を進めることができるよう、下記の措置を講じられるよう強く要望します。

  1. どの子にも行きとどいた教育をするために、さらなる少人数学級化の推進と教育予算の増額を行うこと。
  2. 国の複式学級の学級定員を引き下げること。

 よって、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

議第10号 義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書 9月27日可決

 上記の議案を別紙のとおり提出する。
 令和3年9月27日
 提出者 経済文教委員会委員長 今井ゆうすけ

別紙

 義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書

 義務教育費国庫負担制度は、国が必要な経費を負担することにより、義務教育の機会均等とその水準の維持向上を図るための制度として、これまで大きな役割を果たしてきたところです。
 しかし、昭和60年から政府は国の財政状況を理由として、これまでに次々と対象項目を外し、一般財源化してきました。また、平成18年「三位一体」改革の議論の中で、義務教育費国庫負担制度は堅持されたものの、費用の負担割合について2分の1から3分の1に引き下げられ、地方財政を圧迫する状況が続いています。今のままでは、財政規模の小さな県では十分な教育条件整備ができず、教育の地域格差の拡大が懸念される事態にすらなっています。
 したがって、国におかれては、子どもたちの教育の機会均等とその水準の維持向上を図るため、義務教育費国庫負担制度を堅持・拡充するよう強く要望します。

 よって、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

議第11号 へき地手当等支給率を近隣県並みの水準に戻すことを求める意見書 9月27日可決

 上記の議案を別紙のとおり提出する。
 令和3年9月27日
 提出者 経済文教委員会委員長 今井ゆうすけ

別紙

 へき地手当等支給率を近隣県並みの水準に戻すことを求める意見書

 へき地教育振興法は、へき地における教育水準の向上を図ることを目的とし、都道府県の任務として、へき地における教育の特殊事情に適した学習指導、教材等についての調査、研究及び資料整備、へき地学校へ勤務する教職員の定員決定への特別の配慮や教員の研修機会の確保などを規定しています。また、へき地学校に勤務する教職員に対して支給するへき地手当の月額は、文部科学省令(以下「省令」という。)で定める基準を参酌して条例で定めるとしています。
 しかしながら、長野県は平成18年度から、1級地のへき地手当率を省令で定める基準の8分の1となる1パーセントにするなど、大幅な減額を行いました。
 へき地手当の原資は、基準に基づいて国から県に交付されており、近隣県では省令で定める率に準拠し、へき地手当を支給しています。教育県ともいわれた長野県のへき地手当率が、国の基準よりも格段に低いという現状には、寂しさを感じずにはいられません。
 へき地は、交通条件及び自然的、経済的、社会的条件などの諸条件に恵まれず、少子高齢化や人口流出が深刻化するなど都市部との格差は拡大し、へき地教育を取り巻く環境は、厳しさを増しています。このような中、今後もへき地教育の特殊事情に鑑み、へき地における教育の機会均等の確保、教育の水準の向上に向けた条件整備を図っていくことが必要です。
 したがって、県におかれては、へき地における実情を踏まえ、省令に定める参酌基準、近隣県との均衡を考慮し、へき地手当及びへき地手当に準じる手当の支給率を平成17年度以前の定率に戻すよう強く要望します。

 よって、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

議第12号 沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を辺野古新基地などの埋立てに使用しないことを求める意見書 9月27日可決

 上記の議案を別紙のとおり提出する。
 令和3年9月27日
 提出者 厚生委員会委員長 勝野智行

別紙

 沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を辺野古新基地などの埋立てに使用しないことを求める意見書

 沖縄戦では住民を巻き込んだ悲惨な地上戦が行われ、多くの尊い命が失われました。沖縄県糸満市摩文仁の平和祈念公園内にある「平和の礎」には、令和3年6月時点において、国籍や軍人、民間人の区別なく、沖縄戦などで亡くなられた24万1,632名の氏名が刻銘されています。
 摩文仁を中心に広がる沖縄本島の南部地域は、昭和47年(1972年)の沖縄の本土復帰に伴い、戦争の悲惨さや平和の尊さを認識し、戦没者の霊を慰めるために、自然公園法(昭和32年法律第161号)に基づき、戦跡としては我が国唯一の「沖縄戦跡国定公園」として指定されています。同地域には、沖縄戦犠牲者の遺骨が残されており、戦後76年が経過した今でも戦没者の遺骨収集が行われています。
 こうした中で、普天間飛行場移設に伴う辺野古沿岸部の埋立てについて、沖縄本島南部地域の土砂が使用される可能性が指摘されています。
 戦争で犠牲になった人々の遺骨が入った土砂を埋立てに使用することは、人道上許されません。また、「平和の礎」に刻銘されている犠牲者は沖縄県出身者だけではなく、長野県出身者も1,376名が含まれるなど全国に及んでおり、遺骨収集は日本全体で取り組むべき問題です。
 したがって、国におかれては、下記の事項を速やかに実現するよう強く要望します。

  1. 悲惨な沖縄戦の戦没者の遺骨等が混入した土砂を埋立てに使用しないこと。
  2. 日本で唯一、住民を巻き込んだ苛烈な地上戦があった沖縄の事情に鑑み、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成28年法律第12号)により、日本政府が主体となって戦没者の遺骨収集を実施すること。

 よって、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

議第13号 地方財政の充実・強化に関する意見書 9月27日可決

 上記の議案を別紙のとおり提出する。
 令和3年9月27日
 提出者 総務委員会委員長 中島昌子

別紙

 地方財政の充実・強化に関する意見書

 地方公共団体の担うべき役割は、子育て支援・医療・介護等の社会保障の充実、人口減少対策、国土強靱化と防災・減災事業の実施等、一層増大してきており、これに見合う財政措置が課題となっています。
 これらの多様なニーズに対応し、行政サービスの質を確保するためには、政府が地方公共団体の財政需要を的確に把握し、これに必要な地方交付税等の一般財源総額を確保することが不可欠であります。
 このような中、今年度の一般財源総額は実質前年度を上回る額が確保されたものの、地方公共団体においては、新型コロナウイルス感染症の影響により、税収の大幅な減少が見込まれるとともに、地域経済の活性化・雇用対策、デジタル化の推進等、喫緊の課題を踏まえた財政運営が求められています。
 したがって、国におかれては、地方公共団体が担う役割を確実に実現するため、地方財政全体の安定確保に向けて、下記の事項について対策を講ずるよう強く要望します。

  1. 一般財源総額の確保に当たっては、新型コロナウイルス感染症対策、デジタル化の推進、地域経済の活性化・雇用対策、社会保障、人口減少対策、国土強靱化等の地方公共団体の財政需要を的確に把握し、反映させること。
  2. 地方交付税による財源調整機能及び財源保障機能の強化を図るとともに、臨時財政対策債に頼らない地方財政の確立に引き続き取組むこと。
  3. 前2項の趣旨を踏まえ、地域間の財源偏在性を是正するための抜本的な解決策を協議すること。

 よって、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

議第14号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し、地方税財源の充実を求める意見書 9月27日可決

 上記の議案を別紙のとおり提出する。
 令和3年9月27日
 提出者 総務委員会委員長 中島昌子

別紙

 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し、地方税財源の充実を求める意見書

 新型コロナウイルス感染症のまん延により、地域経済にも大きな影響が及び、地方財政は来年度においても、引き続き、巨額の財源不足が避けられない厳しい状況に直面しています。
 地方自治体では、コロナ禍への対応はもとより、地域の防災・減災、雇用の確保、地球温暖化対策などの喫緊の課題に迫られているほか、医療介護、子育てをはじめとした社会保障関係経費や公共施設の老朽化対策費など将来に向け増嵩する財政需要に見合う財源が求められています。その財源確保のため、地方税制の充実確保が強く望まれます。
 したがって、国におかれては、令和4年度地方税制改正に向け、下記の事項を確実に実現されるよう、強く要望します。

  1. 令和4年度以降3年間の地方一般財源総額については、「経済財政運営と改革の基本方針2021」において、令和3年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保するとされていますが、急速な高齢化に伴い社会保障関係経費が毎年度増大している現状を踏まえ、他の地方歳出に不合理なしわ寄せがなされないよう、十分な総額を確保すること。
  2. 生産性革命の実現や新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として講じた措置は、本来国庫補助金などにより国の責任において対応すべきものである。よって、市町村の極めて重要な基幹税である固定資産税に対する現行の特例措置は今回限りで期限の到来をもって確実に終了し、制度の根幹を揺るがす見直しは家屋・償却資産を含め、行わないこと。
  3. 令和3年度税制改正において土地に係る固定資産税について講じた、課税標準額を令和2年度と同額とする負担調整措置については、令和3年度限りとすること。
  4. 令和3年度税制改正により講じられた自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長について、更なる延長は行わないこと。
  5. 炭素に係る税を創設又は拡充する場合には、その一部を地方税又は地方譲与税として地方に税源配分すること。

 よって、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。


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