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議会案 令和3年2月定例会

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

議第1号 松本市議会非常時における議会運営方法を整備するための関係条例の整備に関する条例 3月19日可決

 上記の議案を別紙のとおり提出する。
 令和3年3月19日
 提出者 議会運営委員会委員長 芝山稔

別紙

 松本市議会非常時における議会運営方法を整備するための関係条例の整備に関する条例

松本市議会基本条例の一部改正

  • 第1条 松本市議会基本条例(平成21年条例第34号)の一部を次のように改正する。
    目次中「・第12条」を「―第12条」に改める。
  • 第2条の次に次の1条を加える。

非常時における議会機能の維持

  • 第2条の2 議会は、重大な感染症がまん延した場合若しくはそのおそれがある場合又は大規模な災害が発生した場合(以下「非常時」という。)においても、議会の機能を維持できるよう努めるものとする。
  • 第11条の次に次の1条を加える。

非常時における議会運営

 第11条の2 議会は、第2条の2に規定により非常時における議会機能の維持を図るため、議会運営において情報通信技術を活用するものとする。

松本市議会委員会条例の一部改正

  • 第2条 松本市議会委員会条例(昭和42年条例第28号)の一部を次のように改正する。
  • 第15条の次に次の1条を加える。

オンラインを活用した委員会

 第15条の2 委員長は、重大な感染症のまん延防止措置の観点から、又は大規模な災害が発生したことにより、委員会の招集場所への参集が困難と判断される実情がある場合において、議会の機能維持の観点から必要があると認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンライン」という。)を活用した委員会(以下「オンライン委員会」という。)を開会することができる。
 2 前項の規定は第9条第2項に規定する委員長及び副委員長の互選を行う委員会には適用しない。
 3 第1項の規定によりオンライン委員会が開会される場合において、委員会の招集場所への参集が困難な委員は、あらかじめ委員長の許可を得て、当該招集場所以外の場所からオンラインによって当該委員会に参加することができる。
 4 前項の規定によりオンラインで委員会に参加した委員については、委員会に出席したものとみなしてこの条例の規定を適用する。 
 第20条第1項に次のただし書を加える。
 ただし、オンライン委員会は、秘密会とすることができない。
 第22条第2項中「退場させること」を「退場させること(オンライン委員会において、第15条の2第3項の規定により当該委員会にオンラインによって参加する委員にあっては、当該オンラインによる参加を中止させることをいう。)」に改める。

 附則
 この条例は、公布の日から施行する。

議第2号 松本市議会非常時における議会運営方法を整備するための関係規則の整備に関する規則 3月19日可決

 上記の議案を別紙のとおり提出する。
 令和3年3月19日
 提出者 議会運営委員会委員長 芝山稔

別紙

 松本市議会非常時における議会運営方法を整備するための関係規則の整備に関する規則

松本市議会会議規則の一部改正

第1条 松本市議会会議規則(昭和42年議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
 第4条第4項に次のただし書を加え、同項を同条第5項とする。
 ただし、前項の規定により一時的に議席を変更する場合は、この限りでない。

  • 第4条第3項の次に次の1項を加える。
     4 議長は、重大な感染症のまん延防止措置の観点から必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、一時的に議席を変更することができる。
  • 第20条本文中「配布」の次に「(配布に係る文書の電磁的記録を電磁的方法により閲覧することができる電子情報処理組織による提供を含む。以下この条、第64条、 第91条第1項及び第117条において同じ。)」を加える。
  • 第70条に次の1項を加える。
     2 松本市議会委員会条例(昭和42年条例第28号。以下「委員会条例」という。)第15条の2の規定は、分科会及び小委員会について準用する。
  • 第75条第1項中「出席委員」の次に「(委員会条例第15条の2第1項に規定するオンライン委員会(以下「オンライン委員会」という。)にあっては、同条第3項の規定 により委員会の招集場所以外の場所から同条第1項に規定するオンライン(以下「オンライン」という。)によって参加する委員(以下「オンライン参加委員」とい う。)を含む。)」を加える。
  • 第112条中「入る者」の次に「(オンライン委員会にあっては、オンライン参加委員を含む。)」を加える。
  • 第117条中「とき」の次に「(オンライン委員会にあっては、オンライン参加委員に対して印刷物を配布するときを含む。)」を加える。
  • 第123条中「出席停止」を「出席(オンライン委員会に、オンラインによって参加することを含む。以下この条及び次条において同じ。)停止」に改める。
  • 第124条中「退去」の次に「(オンライン委員会におけるオンライン参加委員にあっては、オンラインによる参加を中止することをいう。)」を加える。
  • 第131条第4項中「協議等の場」を「前項に規定するもののほか、協議等の場」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に次の1項を加える。
     4 委員会条例第15条の2の規定は、協議等の場について準用する。

松本市議会傍聴規則の一部改正

  • 第2条 松本市議会傍聴規則(昭和44年議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
  • 第4条に次の2項を加える。
     2 議長は、重大な感染症のまん延防止措置の観点から、又は大規模な災害が発生したことにより、必要があると認めるときは、前項に規定する傍聴人の定員を減ずることができる。
     3 議長は、前項の規定により傍聴人の定員を減じたときは、傍聴以外の方法により会議を間接的に見聞できる手段を確保するよう努めるものとする。
  • 第7条第5号中「飲食」の次に「(議長の許可を得て行う水分摂取を除く。)」を加える。

松本市議会委員会傍聴規則の一部改正

  • 第3条 松本市議会委員会傍聴規則(平成16年議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
  • 第11条第5号中「飲食」の次に「(委員長の許可を得て行う水分摂取を除く。)」を加える。

 附則
 この規則は、公布の日から施行する。

議第3号 松本市農林業振興条例の一部を改正する条例 3月19日可決

 上記の議案を別紙のとおり提出する。
 令和3年3月19日
 提出者 経済地域委員会委員長 吉村幸代

別紙

 松本市農林業振興条例の一部を改正する条例

 松本市農林業振興条例(平成29年条例第2号)の一部を次のように改正する。
第9条の次に次の1条を加える。

スマート農林業の推進

第9条の2 市は、農林業の生産性及び労働安全性を向上させるため、スマート農林業(情報通信技術、ロボット技術、人工知能等の先端技術を活用する農林業をいう。以下同じ。)を推進するものとする。
2 市は、スマート農林業の推進に当たっては、農林業の多様性やスマート農林業の課題を十分に踏まえ、より効果的な施策を実施するものとする。
第10条第1項中「前条」を「第9条」に改め、「基本方針」の次に「及び前条の規定」を加える。

 附則

  1. この条例は、令和3年4月1日から施行する。
  2. 議会は、この条例の施行後5年を経過した場合において、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

議第4号 中小企業の支援と労働者の賃金改善を求める意見書 3月19日可決

 上記の議案を別紙のとおり提出する。
 令和3年3月19日
 提出者 経済地域委員会委員長 吉村幸代

別紙

 中小企業の支援と労働者の賃金改善を求める意見書

 我が国の個人事業主を含む中小企業は、企業数で全体の99.7%、従業員数で68.8%を占めています(2016年経済センサス活動調査)。まさに中小企業とそこで働く労働者が、日本経済を支えています。そのため、中小企業の業況は日本経済の動向に直結するものであるといえます。
 しかしながら、我が国における中小企業の業況は、リーマンショックによる大きな落込みの後は、総じて緩やかな回復基調で推移してきたものの、2019年以降、米中貿易摩擦の影響による外需の落込みや、同年10月の消費税率引き上げに伴う一定程度の駆け込み需要の反動減に加え、台風や暖冬等の影響もある中で、業況判断DIの低下が続いています(2020年版中小企業白書)。松本市においても、2019年5月以降、中小企業の業況判断DIの悪化傾向が続いており、中小企業は厳しい経営状況に置かれています。
 また、我が国の賃金水準は、1997年にピークを迎えた後、今日まで「賃金デフレ」といわれる長期停滞を余儀なくされ、実質年収の国別上昇推移をみると、他の先進国が上昇を続けている一方で、我が国だけが上昇せずに取り残されているという状況です(連合・賃金レポート2020)。
 その上、昨年来のコロナ禍は、中小企業と労働者のこうした厳しい状況にさらに拍車をかけています。
 そこで、国におかれましては、日本経済、地域経済を支える中小企業と労働者を厳しい状況から守るため、下記の事項について措置されるよう強く要望いたします。

  1. 積極的な財政出動により中小企業への適切な支援を行い、中小企業の経営を守ること。
  2. 労働者の賃金改善に向けた積極的な取組みを行い、労働者の生活を守ること。

 よって、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

議第5号 松本市議会委員会条例の一部を改正する条例 3月19日可決

 上記の議案を別紙のとおり提出する。
 令和3年3月19日
 提出者 議会運営委員会委員長 芝山稔

別紙

 松本市議会委員会条例の一部を改正する条例

 松本市議会委員会条例(昭和42年条例第28号)の一部を次のように改正する。
 第2条第1項第1号ア中「総務部」を「総合戦略局」に改め、同号イ中「政策部」を「総務部」に改め、同号オを削り、同号カを同号オとし、同号キからケまでを同号カからクまでとし、同項第2号中「教育民生委員会」を「厚生委員会」に改め、同号オを削り、同項第3号中「経済地域委員会」を「経済文教委員会」に改め、同号ア中「地域づくり部」を「住民自治局」に改め、同号イ中「農林部」を「産業振興部」に改め、同号ウ中「商工観光部」を「文化観光部」に改め、同号エを同号オとし、同号ウの次に次のように加える。

  • エ 教育委員会の所管に属する事項
    第2条第1項第4号ア中「環境部」を「環境エネルギー部」に改め、同号ウを同号エとし、同号イを同号ウとし、同号アの次に次のように加える。
  • イ 交通部の所管に属する事項

附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の松本市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)による教育民生委員会(以下「教育民生委員会」という。)の委員は、この条例による改正後の松本市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)による厚生委員会(以下「厚生委員会」という。)の委員に、改正前の条例による経済地域委員会(以下「経済地域委員会」という。)の委員は、改正後の条例による経済文教委員会(以下「経済文教委員会」という。)の委員となるものとし、厚生委員会の委員の任期は、教育民生委員会の委員の、経済文教委員会の委員の任期は、経済地域委員会の委員の残任期間とする。
3 改正後の条例第2条第1項の規定にかかわらず、改正前の条例による総務委員会が令和2年度において行った調査研究テーマに係る取組み(松本市議会基本条例(平成21年条例第34号)第2条第2号及び第10条の規定に基づいて各常任委員会が行う政策の立案及び提言に関する取組みをいう。以下同じ。)については、当分の間、改正後の条例による総務委員会がこれを所管し、教育民生委員会が令和2年度において行った調査研究テーマに係る取組みについては、当分の間、厚生委員会がこれを所管し、経済地域委員会が令和2年度において行った調査研究テーマに係る取組みについては、当分の間、経済文教委員会がこれを所管し、改正前の条例による建設環境委員会が令和2年度において行った調査研究テーマに係る取組みについては、当分の間、改正後の条例による建設環境委員会がこれを所管する。

議第6号 議案第69号 令和3年度松本市一般会計予算に対する附帯決議 3月19日可決

 上記の議案を別紙のとおり提出する。
 令和3年3月19日
 提出者 予算特別委員会委員長 太田更三

別紙

 議案第69号 令和3年度松本市一般会計予算に対する附帯決議

 第6款農林水産業費、第1項農業費、第4目林業費中松枯れ対策事業費樹幹注入関係経費(以下「樹幹注入関係経費」という。)に関するこれまでの経過は次のとおりである。
 令和2年8月20日開催の経済地域委員協議会において、理事者は松本市森林再生検討会議について「この会議は基本的には来年度以降の松枯れ対策及び松本市の森林再生に向けてどうしていくか、中長期的な方針を決めるということで始めております。」と答弁している。
 また、同委員協議会において、理事者は「今後、松本市の樹幹注入の考え方がどうかということにつきましては、今後の松枯れ対策、あるいは森林再生全体の在り方について、今、森林再生検討会議で検討していただいておるところでございますので、そこでいただいた答申を踏まえて、改めてお示ししていくということになると思っております。」と答弁している。
 さらに、令和2年12月定例会一般質問において、市長は「今後は、来年3月に取りまとめられる松本市森林再生検討会議の提言を踏まえ、アカマツのみならず、広葉樹の育成を含めて広く森林の保全と再生に向けて中長期的な対策に責任を持って取り組んでまいります。」と答弁している。
 以上を踏まえ、樹幹注入関係経費の執行について、下記のとおり要請する。

  1. 市長の責任のもと市民及び議会に対し合理的な説明ができる予算執行をすること。

 以上決議する。

 令和3年3月19日

松本市議会


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