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議会案 令和2年9月定例会

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

議第8号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書 9月28日可決

 上記の議案を別紙のとおり提出する。
 令和2年9月28日
 提出者 総務委員会委員長 上條美智子

別紙

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書

 新型コロナウイルス感染症が世界的に蔓延し、わが国は、戦後最大の経済危機に直面しています。地域経済にも大きな影響が及び、本年度はもとより来年度においても、地方税・地方交付税など一般財源の激減が避けがたくなっています。
 地方自治体では、医療介護、子育て、地域の防災・減災、雇用の確保など喫緊の財政需要への対応をはじめ、長期化する感染症対策にも迫られ、地方財政は巨額の財政不足を生じ、これまでにない厳しい状況に陥ることが予想されます。
 したがって、国におかれては、令和3年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、下記事項を確実に実現されるよう、強く要望します。

  1. 地方の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税などの一般財源総額を確保すること。その際、臨時財政対策債が累積することのないよう、発行額の縮減に努めるとともに、償還財源を確保すること。
  2. 地方交付税については、引き続き財源保障機能と財源調整機能の両機能が適切に発揮できるよう総額を確保すること。
  3. 令和2年度の地方税収が大幅に減収となることが予想されることから、思い切った減収補填措置を講じるとともに、減収補填債の対象となる税目についても、地方消費税を含め弾力的に対応すること。
  4. 税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築に努めるとともに、国税・地方税の政策税制については、積極的な整理合理化を図り、新設・拡充・継続に当たっては、有効性・緊急性を厳格に判断すること。
  5. 先の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として講じた固定資産税の課税標準を軽減する特例措置は、やむを得ないものであったが、本来国庫補助金などにより対応すべきものである。よって、市町村の極めて重要な基幹税である固定資産税に対するこのような措置は今回限りとし、期限の到来をもって確実に終了すること。

 よって、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

議第9号 国の責任による35人学級の推進及び教育予算の増額を求める意見書 9月28日可決

 上記の議案を別紙のとおり提出する。
 令和2年9月28日
 提出者 教育民生委員会委員長 小林あや

別紙

 国の責任による35人学級の推進及び教育予算の増額を求める意見書

 平成23年に改正された公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下「義務教育標準法」という。)において、小学校1年生に 35人学級を導入することとされ、その附則では小学校2年生以降順次改定することを検討し、財源確保に努めると明記されましたが、平成24年に法改正ではなく教員の加配により小学校2年生を35人学級としてから、国の取組みは進んでいません。
 一方、長野県においては、平成25年に中学校3年生まで35人学級が拡大されていますが、義務教育標準法の裏づけがないため財政的負担は大きく、さらに小学校では専科教員が配置されなかったり、学級増に伴う教員を臨時的任用教員の配置により対応するなど、多くの課題が残されています。
 いじめや不登校、生徒指導上のさまざまな問題への対応など多様化する学校現場において、教員が一人ひとりの子どもと向き合い、行き届いた授業を行い、また、きめ細やかな対応を可能にするためには少人数学級が欠かせないことから、国の責任において少人数学級を早期に実現する必要があります。
 また、長野県では少子化が進む中、児童生徒数が少ない市町村においても行き届いた教育を実現するため、県や市町村が独自の教員配置などにより複式学級を解消していますが、地方公共団体の財政的負担は大きなものとなっており、国の責任において複式学級を解消するよう学級定員を引き下げることが大切です。
 したがって、国におかれては、豊かな教育を進めるため、下記の事項について早期に実現されるよう強く要望します。

  1. 国の責任において計画的に35人学級を推し進めるために、義務教育標準法改正を含む教職員定数改善計画を早期に策定し、着実に実行すること。また、そのための教育予算の増額を行うこと。
  2. 国の複式学級の学級定員を引き下げること。

よって、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

議第10号 へき地手当等支給率を近隣県並みの水準に戻すことを求める意見書 9月28日可決

 上記の議案を別紙のとおり提出する。
 令和2年9月28日
 提出者 教育民生委員会委員長 小林あや

別紙

 へき地手当等支給率を近隣県並みの水準に戻すことを求める意見書

 へき地教育振興法は、へき地における教育水準の向上を図ることを目的とし、都道府県の任務として、へき地における教育の特殊事情に適した学習指導、教材等についての調査、研究及び資料整備、へき地学校へ勤務する教職員の定員決定への特別の配慮や教員の研修機会の確保などを規定しています。また、へき地学校に勤務する教職員に対して支給するへき地手当の月額は、文部科学省令(以下「省令」という。)で定める基準を参酌して条例で定めるとしています。
 しかしながら、長野県は平成18年度から、1級地のへき地手当率を省令で定める基準の8分の1となる1パーセントにするなど、大幅な減額を行いました。現在、地域手当の一律分を加えると基準の3分の1程度まで回復していますが、へき地手当の原資は、基準に基づいて国から県に交付されており、近隣県では省令で定める率に準拠し、へき地手当を支給しています。教育県ともいわれた長野県のへき地手当率が、国の基準よりも格段に低いという現状には、寂しさを感じずにはいられません。
 へき地は、交通条件及び自然的、経済的、社会的条件などの諸条件に恵まれず、少子高齢化や人口流出が深刻化するなど都市部との格差は拡大し、へき地教育を取り巻く環境は、厳しさを増しています。このような中、今後もへき地教育の特殊事情に鑑み、へき地における教育の機会均等の確保、教育の水準の向上に向けた条件整備を図っていくことが必要です。
 したがって、県におかれては、へき地における実情を踏まえ、省令に定める参酌基準、近隣県との均衡を考慮し、へき地手当及びへき地手当に準じる手当の支給率を平成17年度以前の定率に戻すよう強く要望します。

よって、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

議第11号 受動喫煙防止のための分煙環境整備 9月28日可決

 上記の議案を別紙のとおり提出する。
 令和2年9月28日
 提出者 

  • 上條一正
  • 内田麻美
  • 上條敦重
  • 今井ゆうすけ
  • 中島昌子
  • 小林あや
  • 上條俊道

別紙

 受動喫煙防止のための分煙環境整備に地方たばこ税を活用することを求める意見書

 地方たばこ税収入は、松本市において、年間14億円を上回る貴重な財源となっています。
 たばこ販売店やたばこ耕作者は、長きにわたり地方財政や地域経済に貢献してきましたが、近年のたばこを取り巻く環境は、度重なるたばこ税の増税や健康増進法改正をはじめとする喫煙規制の動きにより厳しさを増し、たばこ販売量の減少、それに伴う廃作の増加など、深刻な状況におかれています。
 昨年施行された改正健康増進法の趣旨は、「望まない受動喫煙を防止する」ことであり、そのためには分煙環境の整備が重要です。また、受動喫煙防止のために、喫煙者が負担するたばこ税の一部を、公共喫煙場所の維持・増設、喫煙ルールの周知啓発など、喫煙者と非喫煙者の双方に配慮した取組みに有効に活用していくことが求められます。
 分煙環境の整備は、受動喫煙防止はもとより、継続的安定税収の確保にもつながるものと考えます。
 したがって、国におかれては、喫煙する者と受動喫煙を受けたくない者の双方の立場を尊重し、共存できる社会の実現に向け、受動喫煙防止のための事業推進を図るため、地方たばこ税の活用促進や、地方財政措置の充実など、全国的な制度の整備に取り組むよう強く要望します。

 よって、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。


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