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議員提出議案 令和元年9月定例会

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

議第3号 国の責任による35人学級の推進及び教育予算の増額を求める意見書 9月20日可決

 上記の議案を別紙のとおり提出する。
 令和元年9月20日
 提出者 教育民生委員会委員長 小林あや

別紙

 国の責任による35人学級の推進及び教育予算の増額を求める意見書

 平成23年に改正された公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下「義務教育標準法」という。)において、小学校1年生に 35人学級を導入することとされ、その附則では小学校2年生以降順次改定することを検討し、財源確保に努めると明記されましたが、平成24年に法改正ではなく教員の加配により小学校2年生を35人学級としてから、国の取組みは進んでいません。
 一方、長野県においては、平成25年に中学校3年生まで35人学級が拡大されていますが、義務教育標準法の裏づけがないため財政的負担は大きく、さらに小学校では専科教員が配置されなかったり、学級増に伴う教員を臨時的任用教員の配置により対応するなど、多くの課題が残されています。
 いじめや不登校、生徒指導上のさまざまな問題への対応など多様化する学校現場において、教員が一人ひとりの子どもと向き合い、行き届いた授業を行い、また、きめ細やかな対応を可能にするためには少人数学級が欠かせないことから、国の責任において少人数学級を早期に実現する必要があります。
 また、長野県では少子化が進む中、児童生徒数が少ない市町村においても行き届いた教育を実現するため、県や市町村が独自の教員配置などにより複式学級を解消していますが、地方公共団体の財政的負担は大きなものとなっており、国の責任において複式学級を解消するよう学級定員を引き下げることが大切です。
 したがって、国におかれては、豊かな教育を進めるため、下記の事項について早期に実現されるよう強く要望します。

  1. 国の責任において計画的に35人学級を推し進めるために、義務教育標準法改正を含む教職員定数改善計画を早期に策定し、着実に実行すること。また、そのための教育予算の増額を行うこと。
  2. 国の複式学級の学級定員を引き下げること。

よって、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

議第4号 へき地手当等支給率を近隣県並みの水準に戻すことを求める意見書 9月20日可決

 上記の議案を別紙のとおり提出する。
 令和元年9月20日
 提出者 教育民生委員会委員長 小林あや

別紙

 へき地手当等支給率を近隣県並みの水準に戻すことを求める意見書

 へき地教育振興法は、へき地における教育水準の向上を図ることを目的とし、都道府県の任務として、へき地における教育の特殊事情に適した学習指導、教材等についての調査、研究及び資料整備、へき地学校へ勤務する教職員の定員決定への特別の配慮や教員の研修機会の確保などを規定しています。また、へき地学校に勤務する教職員に対して支給するへき地手当の月額は、文部科学省令(以下「省令」という。)で定める基準を参酌して条例で定めるとしています。
 しかしながら、長野県は平成18年度から、1級地のへき地手当率を省令で定める基準の8分の1となる1パーセントにするなど、大幅な減額を行いました。現在、地域手当の一律分を加えると基準の3分の1程度まで回復していますが、へき地手当の原資は、基準に基づいて国から県に交付されており、近隣県では省令で定める率に準拠し、へき地手当を支給しています。
へき地は、交通条件及び自然的、経済的、社会的条件などの諸条件に恵まれず、少子高齢化や人口流出が深刻化するなど都市部との格差は拡大し、へき地教育を取り巻く環境は、厳しさを増しています。このような中、今後もへき地教育の特殊事情に鑑み、へき地における教育の機会均等の確保、教育の水準の向上に向けた条件整備を図っていくことが必要です。
 したがって、県におかれては、へき地における実情を踏まえ、省令に定める参酌基準、近隣県との均衡を考慮し、へき地手当及びへき地手当に準じる手当の支給率を平成17年度以前の定率に戻すよう強く要望します。

 よって、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

議第5号 私立高校への公費助成に関する意見書 9月20日可決

 上記の議案を別紙のとおり提出する。
 令和元年9月20日
 提出者 教育民生委員会委員長 小林あや

別紙

 私立高校への公費助成に関する意見書

 私立高校は、独自の建学精神に基づき、先進的で多様な教育を積極的に展開し、生徒それぞれの個性を育むことによって、学習・文化活動、スポーツ、地域への貢献などに大きな成果を上げています。
 しかしながら、私学助成の主体をなす国からの補助金には、一定の前進が見られるものの、生徒減少期の現在、施設の整備、拡充をはじめとする教育環境の改善が求められている私立高校の経営は極めて厳しいものとなっています。
 こうした中、保護者の経済的負担を軽減するため、平成22年度から高等学校等就学支援金が創設され、私立高校に通う生徒にも就学支援金の支給が始まりました。しかし、昨今の厳しい経済状況の中、依然として、私立高校の学費は保護者にとって大きな負担となっています。
 多様なカリキュラムを持つ私立高校は、子どもたちの大きな夢と可能性を後押しするものであり、経済的理由で諦めさせることがあってはなりません。
 したがって、国、県におかれては、公教育の一翼を担う私学教育の振興を図るため、下記の事項について実現されるよう強く要望します。

  1. 私立高校への就学支援金制度を拡充するとともに経常費補助を増額すること。
  2. 私立高校の教育条件改善のため、施設、設備費の補助を増額すること。
  3. 私立高校の保護者負担を軽減するため、学納金の補助を増額すること。

 よって、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

議第6号 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書 9月20日可決

 上記の議案を別紙のとおり提出する。
 令和元年9月20日
 提出者 教育民生委員会委員長 小林あや

別紙

 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書

 加齢性難聴は、日常生活を不便にし、コミュニケーションを困難にするなど生活の質を落とす大きな原因になります。また、最近では、加齢性難聴によるコミュニケーションの減少により、脳に入ってくる情報が少なくなることが脳の機能の低下につながり、うつや認知症の発症リスクを高めるとの指摘もあります。
 日本の難聴者率は、欧米諸国と大差はありませんが、補聴器使用率は欧米諸国と比べて低く、日本での補聴器の普及が求められています。しかし、日本における補聴器の価格は高額なうえ、健康保険等が適用されないため全額自己負担となっています。身体障害者福祉法第4条に規定する身体障がい者である高度・重度難聴の場合は、補装具費支給制度により原則1割負担、中等度以下の場合は購入後に医療費控除を受けられるものの、その対象者はわずかで、約9割は自費で購入していることから、特に低所得の高齢者に対する配慮が求められます。
 欧米では補聴器購入に対して公的補助制度があり、日本でも一部の自治体で高齢者の補聴器購入に対して補助を行っています。
 補聴器のさらなる普及で、高齢になっても生活の質を落とさず、心身とも健やかに過ごすことができ、うつや認知症の予防、ひいては健康寿命の延伸、医療費の適正化にもつながるものと考えます。
 したがって、国におかれては、加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度を創設するよう強く要望します。

 よって、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

議第7号 地方財政の充実・強化に関する意見書 9月20日可決

 上記の議案を別紙のとおり提出する。
 令和元年9月20日
 提出者 

  • 牛丸 仁志
  • 横内 裕治
  • 土屋 眞一
  • 青木 崇
  • 上條 美智子
  • 村上 幸雄
  • 犬飼 信雄

別紙

 地方財政の充実・強化に関する意見書

 地方公共団体は、子育て支援・医療・介護等の社会保障の充実、人口減少対策をはじめ、国土強靭化と防災・減災事業の実施等、担うべき役割が一層増大してきており、これに見合う財政措置が課題となっています。
 これらの多様なニーズへの対応と行政サービスの質の確保を実現するためには、政府が地方公共団体の財政需要を的確に把握し、そのために必要な地方税や地方交付税等の一般財源の総額を確保していく必要があります。
 このような中、今年度の地方の一般財源総額は、昨年度を上回る規模となったものの、増加の主な内容は幼児教育の無償化等、国の施策に対応するための財源であり、地方単独分はほぼ横ばいとなっています。また、地方交付税に関し、いわゆるトップランナー方式の適用の拡大に向けた動きは継続しており、地方公共団体の実情に対する十分な配慮を求める声も上がっています。
 したがって、国におかれては、地方公共団体が担う役割を確実に実現するため、地方財政全体の安定確保に向けて、下記の事項について対策を講じるよう強く要望します。

  1. 一般財源の総額の確保に当たっては、社会保障、人口減少対策、防災・減災対策等の地方公共団体の財政需要を的確に把握し、反映させること。
  2. 地方交付税による財源調整機能及び財源保障機能の一層の強化を図るとともに、特例的な措置である臨時財政対策債に頼らない地方財政を確立すること。
  3. 地域間の財源偏在性を是正するための抜本的な解決策を協議すること。
  4. 地方財政計画における「まち・ひと・しごと創生事業費」を持続可能な地域社会の維持・構築のために継続・拡充すること。

 よって、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

議第8号 厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書 9月20日可決

 上記の議案を別紙のとおり提出する。
 令和元年9月20日

 提出者

  • 勝野 智行
  • 青木 崇
  • 上條 美智子
  • 上條 温
  • 上條 俊道
  • 犬飼 信雄
  • 柿澤 潔
  • 芝山 稔
  • 太田 更三

別紙

 厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書

 地方創生の推進とともに、加速する人口減少社会への対応が、我が国の将来にとって喫緊の政治課題となっており、地方議会の果たすべき役割と責任は、ますます重要となっています。
 このような状況の中、地方議会議員は、これまで以上に地方行政の広範かつ専門的な諸課題について住民の意向をくみとり、的確に執行機関の監視や政策提言等を行うことが求められています。
 また、地方議会議員は、議会活動のほか地域における住民ニーズの把握等さまざまな議員活動を行っており、近年においては全市的に専業化が進んでいる状況にあります。
 一方、今日では、就業者に占めるサラリーマンの割合は約9割にも達し、地方議会議員のなり手もサラリーマンからの転身者が増加しています。
 地方議会議員が厚生年金に加入できるようになれば、民間会社の社員等が議員に転身しても切れ目なく厚生年金の適用を受けることができ、老後や家族を心配することなく選挙に立候補できる環境が整うことになり、多様で有為な人材の確保に大きく寄与すると考えられます。
 したがって、国におかれては、国民の幅広い層からの政治参加や地方議会における人材確保の観点から、厚生年金への地方議会議員の加入のための法整備を早急に実現するよう強く要望します。

 よって、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。


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