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議員提出議案 平成30年6月定例会

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

議第2号 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書 6月21日可決

 上記の議案を別紙のとおり提出する。
 平成30年6月21日
 提出者 教育民生委員会委員長 阿部功祐

別紙

 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書

 義務教育費国庫負担制度は、国が必要な経費を負担することにより、義務教育の機会均等とその水準の維持向上を図るための制度として、これまで大きな役割を果たしてきたところです。
 しかし、昭和60年から政府は国の財政状況を理由として、これまでに次々と対象項目を外し、一般財源化してきました。また、平成18年「三位一体」改革の議論の中で、義務教育費国庫負担制度は堅持されたものの、費用の負担割合について2分の1から3分の1に引き下げられ、地方財政を圧迫する状況が続いています。今のままでは、財政規模の小さな県では十分な教育条件整備ができず、教育の地域格差の拡大が懸念される事態にすらなっています。
 したがって、国におかれては、平成31年度予算編成において、教育の機会均等とその水準の維持向上を図るために必要不可欠な義務教育費国庫負担制度を堅持するよう強く要望します。

 よって、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

議第3号 へき地手当等支給率を近隣県並みの水準に戻すことを求める意見書 6月21日可決

 上記の議案を別紙のとおり提出する。
 平成30年6月21日
 提出者 教育民生委員会委員長 阿部功祐

別紙

 へき地手当等支給率を近隣県並みの水準に戻すことを求める意見書

 へき地教育振興法は、へき地における教育水準の向上を図ることを目的とし、都道府県の任務として、へき地における教育の特殊事情に適した学習指導、教材等についての調査、研究及び資料整備、へき地学校へ勤務する教職員の定員決定への特別の配慮や教員の研修機会の確保などを規定しています。また、へき地学校に勤務する教職員に対して支給するへき地手当の月額は、文部科学省令(以下「省令」という。)で定める基準を参酌して条例で定めるとしています。
 しかしながら、長野県は平成18年度から、1級地のへき地手当率を省令で定める基準の8分の1となる1パーセントにするなど、大幅な減額を行いました。現在、地域手当の一律分を加えると基準の3分の1程度まで回復していますが、へき地手当の原資は、基準に基づいて国から県に交付されており、近隣県では省令で定める率に準拠し、へき地手当を支給しています。
 へき地は、交通条件及び自然的、経済的、社会的条件などの諸条件に恵まれず、少子・高齢化や人口流出が深刻化するなど都市部との格差は拡大し、へき地教育を取り巻く環境は、厳しさを増しています。このような中、今後もへき地教育の特殊事情に鑑み、へき地における教育の機会均等の確保、教育の水準の向上に向けた条件整備を図っていくことが必要です。
 したがって、県におかれては、へき地における実情を踏まえ、省令に定める参酌基準、近隣県との均衡を考慮し、へき地手当及びへき地手当に準じる手当の支給率を平成17年度以前の定率に戻すよう強く要望します。

 よって、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。


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