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議員提出議案 平成30年12月定例会

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

議第8号 司法試験合格者数の見直しに関する意見書 12月20日可決

上記の議案を別紙のとおり提出する。
平成30年12月20日
提出者 川久保文良、上條俊道、宮坂郁生、芝山稔、宮下正夫、大久保真一、池田国昭

別紙

 司法試験合格者数の見直しに関する意見書

 政府は、今後、法的需要が増大するとの予測のもと、平成14年に、司法試験合格者数を大幅に増加させることなどを内容とする「司法制度改革推進計画」を閣議決定しました。
 その結果、大幅に増加した司法試験合格者のうち、その大半を占める弁護士の数は平成30年には平成14年と比較して2倍以上に増加しましたが、現実の法的需要は、予想に反し、ほとんど増加していない状況となっています。
 そのため、政府は、平成25年7月に当初の年間合格者数の目標を撤回し、平成27年6月には当面年間1,500人程度以上を合格させるべきであるとの方針を決定しています。
 しかし、この方針を続けた場合、弁護士の数は毎年の退職者数を差し引いた1,000人程度ずつ増え続けることになります。
 そのような法的需要とのバランスを欠いた弁護士数が過剰な状態により、目先の利潤を追求する傾向が強まり、弁護士の助力を必要とする市民の権利・利益が害されるとともに、弁護士による紛争の相手方の人権や社会正義を無視した業務遂行の増加により、弁護士業務の健全性の低下が危惧されます。
 また、そのような弁護士数の状況を背景に法曹志願者数が減少しているため、司法試験合格者における平均的な質の低下により、司法試験に要請される選抜機能が大きく損なわれ、弁護士の質の低下がより一層懸念されます。
 このような事態は、弁護士の助力を必要とする市民にとっても、紛争の相手方となる市民にとっても、また、社会全体にとっても、看過しがたいものです。
 したがって、国におかれては、弁護士業務の健全性及び弁護士の質を維持するため、早急に司法試験合格者数を適正な数に減員することを強く要望します。

 よって、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。


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