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議員提出議案 平成29年12月定例会

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

 議員には、地方自治法第112条の規定により予算を除き議案の提出権があります。この場合、議員の定数の12分の1以上の賛成者が必要とされています。
 委員会には、地方自治法第109条第6項の規定により予算を除き議案の提出権があります。

議第9号 核兵器禁止条約への参加を求める意見書 12月20日可決

上記の議案を別紙のとおり提出する。
平成29年12月20日
提出者 総務委員会委員長 忠地義光

別紙

核兵器禁止条約への参加を求める意見書

 本年7月7日、「核兵器禁止条約の国連会議」は「核兵器禁止条約」を国連加盟国の6割を超える122カ国の賛成で採択しました。これは、被爆者をはじめ「核兵器のない世界」を求める世界各国とこの会議に参加した100以上の「市民団体」の取組みの貴重な成果です。この会議の議長を務めたエレン・ホワイト氏も「広島・長崎の被爆者や核実験の被害者も重要な役割を果たした。」と高く評価しています。
 この条約の第1条では、核兵器の「開発、実験、生産、製造、取得、保有、貯蔵、移譲、使用、使用の威嚇」などを禁止しています。同条における核兵器の「使用の威嚇」の禁止は、核保有を正当化する最大の口実となっている「核抑止論」も禁止したものです。
 また、第4条では、核兵器完全廃絶に向けた枠組みが述べられ、核保有国が条約に参加する場合、参加したうえで核兵器を速やかに廃棄することを認めており、核保有国に対して参加の門戸を開いています。
 今回、米国など核保有国は条約に参加しませんでした。また唯一の戦争被爆国である日本も核兵器禁止条約の交渉会議に参加しませんでした。一方で日本政府は核兵器のない世界を目指し、核兵器を持つ国々と、持たない国々の橋渡し役を務めると明言していますので、その役割が十分果たされることを強く願うものです。
 核兵器禁止条約は、9月20日に国連本部で開催された署名式以降、50カ国以上が署名し、来年中にも正式に発効する見通しとなっております。
 したがって、国におかれては、核兵器廃絶の先頭に立ち、速やかに核兵器禁止条約に参加し、他国にも働きかけることを強く要望します。

 よって、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

議第10号 若い人も高齢者も安心できる年金制度を求める意見書 12月20日可決

上記の議案を別紙のとおり提出する。
平成29年12月20日
提出者 総務委員会委員長 忠地義光

別紙

若い人も高齢者も安心できる年金制度を求める意見書

 厚生労働省は、年金財政の改善を図るためとして、平成25年度から平成27年度の3年間で、年金の給付水準を2.5%引き下げて特例水準の解消を行いました。
 平成29年8月から、年金を受給するために必要な資格期間が25年から10年に短縮され、今回の措置により約64万人が新たに年金を受給できるようになりましたが、その支給は隔月となっており、毎月の支給ではありません。欧米諸国では毎月支給を実施しているところがあり、年金生活者にとって、毎月支給されることにより計画的な生活設計を立てることができます。
 憲法第25条第2項は「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と国の義務を定めており、国民年金法第1条では「国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。」としています。
 しかし、現実は、消費税などの増税や物価上昇などによる年金額の実質的低下により、低年金者の生活は厳しさが増しています。
 また、高齢者の生活安定の観点から、雇用と高齢者の所得を保障する年金の接続が制度として確実に行われることが必要であり、年金支給開始年齢のこれ以上の引き上げは、無収入状態となる者が生じることとなり、大きな問題です。
 したがって、国におかれては、国民の命と暮らしを守る年金制度の確立に向けて、一層の施策の充実が図られるよう下記の事項について強く要望します。

  1. 隔月支給の年金を国際水準である毎月支給に改めること。
  2. 年金支給開始年齢のこれ以上の引き上げは行わないこと。

 よって、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。


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