本文
議員提出議案 平成29年2月定例会
更新日:2021年12月20日更新
印刷ページ表示
議員には、地方自治法第112条の規定により予算を除き議案の提出権があります。この場合、議員の定数の12分の1以上の賛成者が必要とされています。
委員会には、地方自治法第109条第7項の規定により予算を除き議案の提出権があります。
議第1号 松本市議会の議決すべき事件を定める条例の一部を改正する条例 3月17日可決
上記の議案を別紙のとおり提出する。
平成29年3月17日
提出者 議会運営委員会委員長 太田更三
別紙
松本市議会の議決すべき事件を定める条例の一部を改正する条例
松本市議会の議決すべき事件を定める条例(平成28年条例第41号)の一部を次のように改正する。
第2条中「松本市における総合的かつ計画的な市政運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止」を「次のとおり」に改め、同条に次の各号を加える。
- 松本市における総合的かつ計画的な市政運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止
- 市民憲章の制定、変更又は廃止
- 都市宣言の制定、変更又は廃止
- 姉妹都市又は友好都市の提携
附則
この規則は、公布の日から施行する。
提案理由
松本市議会が議決すべき事件として、「松本市における総合的かつ計画的な市政運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止」に加え、「市民憲章の制定、変更又は廃止」「都市宣言の制定、変更又は廃止」「姉妹都市又は友好都市の提携」を追加するものである。
市民代表の議事機関である議会として、積極的に審議を行う必要があると判断し、議決事件の一つとして位置付けようとするもの