本文
議員提出議案/平成28年2月定例会
更新日:2021年12月20日更新
印刷ページ表示
議員には、地方自治法第112条の規定により予算を除き議案の提出権があります。この場合、議員の定数の12分の1以上の賛成者が必要とされています。
委員会には、地方自治法第109条第7項の規定により予算を除き議案の提出権があります。
議第1号 松本市議会の議決すべき事件を定める条例/3月3日可決
上記の議案を別紙のとおり提出する。
平成28年3月3日
提出者 議会運営委員会委員長 大久保 真一
別紙
松本市議会の議決すべき事件を定める条例
目的
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、他の条例に定めるもののほか、議会の議決すべき事件について定めるものとする。
議決すべき事件
第2条 議会の議決すべき事件は、松本市における総合的かつ計画的な市政運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
提案理由
地方自治法第96条第2項の規定に基づき、松本市議会が議決すべき事件の一つとして、松本市における総合的かつ計画的な市政運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止を追加する条例を制定するもの