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議会事務局の業務案内
更新日:2021年12月20日更新
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松本市議会は、地方自治法及び松本市議会事務局条例の規定により事務局を設置しています。
事務局は、以下の業務を行っています。
- 儀式及び交際に関すること。
- 秘書に関すること。
- 議員の身分に関すること。
- 議員の議員報酬及び費用弁償に関すること。
- 議員共済年金に関すること。
- 議長会等に関すること。
- 議場及び議会関係各室の管理に関すること。
- 法令及び条例等の調査及び研究に関すること。
- 議会(委員会を含む。)が行う検査、調査に関すること。
- 議員の栄典事務に関すること。
- 各種の調査資料の作成、収集、整理及び保存に関すること。
- 各市への照会及び回答に関すること。
- 議会の広報に関すること。
- 議会資料その他議会刊行物の編集及び発行に関すること。
- 議会図書室の管理運営に関すること。
- 議会本会議に関すること。
- 常任委員会、特別委員会及び議会運営委員会その他諸会議に関すること。
- 議案の調査及び処理に関すること。
- 議事日程及び諸般の報告に関すること。
- 議決事件の処理に関すること。
- 議決証明に関すること。
- 議会が行う選挙に関すること。
- 請願及び陳情の処理及び保存に関すること。
- 公聴会に関すること。
- 参考人に関すること。
- 傍聴に関すること。
- 本会議録の作成及び管理に関すること。
- 委員会等の記録の作成及び管理に関すること。
- 議員提出の議案、意見書等に関すること。
- その他議会事務局の事務に関すること。