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請願・陳情の提出について
更新日:2023年1月4日更新
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- 日本国憲法第16条、地方自治法第124条により、市民の皆さんは、市政等についての要望や意見を文書で議会に出すことができます。
- 議員の紹介のあるものを請願、ないものを陳情と呼んでいます。
- 請願については、委員会での審査の後、本会議で採択・不採択の決定をします。
- 陳情については、委員会での審査の中で、採択・不採択・一部採択・趣旨採択を決定します。
- 請願・陳情を採択した場合には、必要に応じて、市長に対応を求めたり、国・県などに対応を求める意見書を提出します。
- 請願・陳情の受理・審査等
⑴ 請願・陳情の受理
所定の様式が整っている請願については、議会開閉会中を問わず、受理します。陳情もこれに準じます。
⑵ 市外からの郵送陳情は、議場で写しを配付します(審査は行いません)。
⑶ 陳情は議会運営委員会で協議し、審査しない取扱いとする場合があります。その際は、参考として全議員にその写しを配付します。
請願・陳情の手続き
- A4版を使用し、日本語で書いてください。
- 提出者は、提出年月日、住所を記し、署名または記名押印してください。
- 提出者が法人又は団体の場合は、その所在地及び名称を記載し、代表者が署名又は記名押印してください。
- 趣旨はできるだけ簡明にし、略図なども添えてください。
- 請願書については、表紙に紹介議員から署名または記名押印をしてもらってください。
※ 紹介議員は2人以上で、議員定数の4分の1(7人)以内でお願いします。 - 陳情書には紹介議員はいりません。
審査する受理期限
定例会開会日の翌日(2月定例会は当初予算説明会最終日の翌日)午後5時15分までに提出されたものは、その定例会で審査します。
請願書・陳情書の様式
(上記様式例をダウンロードしてご活用ください。)
情報公開・個人情報の取り扱い
請願・陳情に係る受付書類は、公文書として情報公開の対象となり、次の取り扱いとなりますので、あらかじめ、ご了解をお願いします。
- 請願書、陳情書に記載された個人情報(氏名、住所等)は、内容等の問い合わせに使用することがあります。
- 請願・陳情は、請願・陳情の代表者の個人情報が記載された「請願・陳情文書表」を市議会議員、市当局、報道機関へ配布します。また、委員会審査の際には、傍聴者にも「請願・陳情文書表」を配布します。
- 委員会審査は、原則公開となっております。また、委員会審査の際に趣旨説明を行う場合は、説明者のお名前、発言内容が会議録に掲載、公開されます。会議録はインターネット、図書館などで閲覧することができます。