ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 議会事務局 > 議会事務局 > 請願・陳情の提出について

本文

請願・陳情の提出について

更新日:2023年1月4日更新 印刷ページ表示
  1. 日本国憲法第16条、地方自治法第124条により、市民の皆さんは、市政等についての要望や意見を文書で議会に出すことができます。
  2. 議員の紹介のあるものを請願、ないものを陳情と呼んでいます。
  3. 請願については、委員会での審査の後、本会議で採択・不採択の決定をします。
  4. 陳情については、委員会での審査の中で、採択・不採択・一部採択・趣旨採択を決定します。 
  5. 請願・陳情を採択した場合には、必要に応じて、市長に対応を求めたり、国・県などに対応を求める意見書を提出します。
  6. 請願・陳情の受理・審査等
    ⑴ 請願・陳情の受理
      所定の様式が整っている請願については、議会開閉会中を問わず、受理します。陳情もこれに準じます。
    ⑵ 市外からの郵送陳情は、議場で写しを配付します(審査は行いません)。
    ⑶  陳情は議会運営委員会で協議し、審査しない取扱いとする場合があります。その際は、参考として全議員にその写しを配付します。

請願・陳情の手続き

  1. A4版を使用し、日本語で書いてください。
  2. 提出者は、提出年月日、住所を記し、署名または記名押印してください。
  3. 提出者が法人又は団体の場合は、その所在地及び名称を記載し、代表者が署名又は記名押印してください。
  4. 趣旨はできるだけ簡明にし、略図なども添えてください。
  5. 請願書については、表紙に紹介議員から署名または記名押印をしてもらってください。
    ※ 紹介議員は2人以上で、議員定数の4分の1(7人)以内でお願いします。
  6. 陳情書には紹介議員はいりません。

審査する受理期限

定例会開会日の翌日(2月定例会は当初予算説明会最終日の翌日)午後5時15分までに提出されたものは、その定例会で審査します。

請願書・陳情書の様式

情報公開・個人情報の取り扱い

請願・陳情に係る受付書類は、公文書として情報公開の対象となり、次の取り扱いとなりますので、あらかじめ、ご了解をお願いします。

  1. 請願書、陳情書に記載された個人情報(氏名、住所等)は、内容等の問い合わせに使用することがあります。
  2. 請願・陳情は、請願・陳情の代表者の個人情報が記載された「請願・陳情文書表」を市議会議員、市当局、報道機関へ配布します。また、委員会審査の際には、傍聴者にも「請願・陳情文書表」を配布します。
  3. 委員会審査は、原則公開となっております。また、委員会審査の際に趣旨説明を行う場合は、説明者のお名前、発言内容が会議録に掲載、公開されます。会議録はインターネット、図書館などで閲覧することができます。

請願・陳情の趣旨説明

  1. 内容
    提出者は、希望すれば、委員会に出席し、その趣旨を委員に説明することができます。
  2. 実施方法
    ⑴ 趣旨説明の時期
      所管委員会での請願・陳情の審査の冒頭に説明していただきます。
    ⑵ 趣旨説明の時間
      概ね5分間程度
    ⑶ 趣旨説明に対する質疑
      説明後、委員から出席者に対して質疑がある場合は、委員長の指示により、お答えいただきます。
    ⑷ 出席者等
      ア 出席者は2人までです。
      イ 趣旨説明は1人で行い、委員からの質疑には、2人でお答えいただけます。
    ⑸ 審査日時
      日程を調整後、事前に連絡します。このページのトップに戻る
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

松本市AIチャットボット