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議会案 令和5年12月定例会

更新日:2023年12月25日更新 印刷ページ表示

議第12号 さらなる少人数学級推進と教育予算の増額を求める意見書

 上記の議案を別紙のとおり提出する。
 令和5年12月21日
 提出者 経済文教委員会委員長 今井 ゆうすけ

別紙

 さらなる少人数学級推進と教育予算の増額を求める意見書 

 令和3年4月に公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号。以下「義務標準法」という。)が改正され、令和3年度から5年計画で、小学校における35人学級が実現しました。
 しかしながら、豊かな学びのためには35人学級でもまだ不十分であり、中学校は40人学級のままとなっています。
 また、複式学級の学級定員についても長野県は独自に小中学校ともに8人としていますが、義務標準法の裏付けがないため財政的負担が大きいままです。
 小学校では、専科教員が長野県基準の学級数ではなく、国基準の学級数で配置されていたり、学級増に伴う教員増を臨時的任用教員の配置により対応していたりするなど、課題も多く残されています。
 学校現場は、新学習指導要領やGIGAスクール構想への対応、貧困・いじめ・不登校など解決すべき課題が山積しており、教材研究や授業準備の時間を十分に確保することが困難な状況となっています。
 こうした現状を打破し、子どもたちの豊かな学びや先生方にとって働きやすく、ゆとりのある職場環境を実現するためには、さらなる少人数学級推進と抜本的な定数改善計画に基づく教職員定数の見直しが不可欠です。
 したがって、国におかれては、地方教育行政の実情を十分に認識され、地方自治体が計画的に教育行政を進めることができるよう、下記の措置を講じられるよう強く要望します。

1 どの子にも行きとどいた教育をするために、さらなる少人数学級推進と教育予算の増額を行うこと。
2 複式学級の学級定員を引き下げること。

 よって、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。 

議第13号 へき地手当等支給率を近隣県並みの水準に戻すことを求める意見書

 上記の議案を別紙のとおり提出する。
 令和5年12月21日
 提出者 経済文教委員会委員長 今井 ゆうすけ

別紙

 へき地手当等支給率を近隣県並みの水準に戻すことを求める意見書 

 へき地教育振興法は、へき地における教育水準の向上を図ることを目的とし、都道府県の任務として、へき地における教育の特殊事情に適した学習指導、教材等についての調査、研究及び資料整備、へき地学校へ勤務する教職員の定員決定への特別の配慮や教員の研修機会の確保などを規定しています。また、へき地学校に勤務する教職員に対して支給するへき地手当の月額は、文部科学省令(以下「省令」という。)で定める基準を参酌して条例で定めるとしています。
 しかしながら、長野県は平成18年度から、1級地のへき地手当率を省令で定める基準の8分の1となる1%にするなど、大幅な減額を行いました。
 現在では、地域手当の一律1.7%分を加えると基準の3分の1程度となっていますが、へき地手当の原資は、基準に基づいて国から県に交付されているにもかかわらず、省令で定める率に準拠し、へき地手当を支給している近隣県のへき地手当支給率との間に大きな差がある状態です。
 へき地学校を取り巻く生活環境・交通事情等は改善されていますが、それ以上に都市部の社会的・経済的・文化的諸条件は向上しており、相対的な格差は一層拡大しているのが実情です。へき地手当率の改善が行われなければ、へき地学校における教職員配置をはじめ、へき地教育にますます大きなゆがみが生じることは必至であり、本県の教育水準の維持及び地方自治体の将来の担い手の育成に大きな影響を与えることにもなりかねません。
 したがって、県におかれては、下記の措置を講じられるよう強く要望します。

1 教育の機会均等と中山間地域における教育水準の向上を図るため、へき地手当及びへき地手当に準じる手当の支給率について、都市部との格差(相対的へき地性)が一層拡大している実情を十分把握しつつ、近隣県との均衡を勘案し、平成17年度以前の水準に戻すこと。

 よって、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

議第14号 保育士配置基準改善の確実な実施と保育士処遇改善のための公定価格の引き上げを求める意見書

 上記の議案を別紙のとおり提出する。
 令和5年12月21日
 提出者 神津 ゆかり
     阿部 功祐
     村上 幸雄
     川久保 文良
     塩原 孝子
     上條 美智子
     菊地 徹

別紙

 保育士配置基準改善の確実な実施と保育士処遇改善のための公定価格の引き上げを求める意見書

 保育施設は、幼い子どものいのちを守り、成長と発達を保障し、子育て家庭を支える不可欠な社会資源です。
 保育施設の機能拡充が進む一方で職員配置や施設設置基準の改善は進まず、保育士の責任と負担が大きくなり、なり手不足、不適切保育、保育士の偏在等が問題となっています。
 保育所等の職員配置の国基準は、現在4・5歳児は30対1(子ども30人に保育士1人)、3歳児は20対1、1・2歳児は6対1、ゼロ歳児は3対1であり、4・5歳児の配置基準は1948年の制定以来70年以上、1歳から3歳児までの配置基準は50年以上改善されていません。
 子どものいのちと安全を守るためには、保育士の増員が急務であり、そのためには保育士の配置基準の見直しと保育士の処遇改善が必須です。
 国が令和5年12月に示した「こども未来戦略」案において、1歳児は現行6対1から5対1へ、4・5歳児は現行30対1から25対1へと、配置基準の改善を掲げましたが、経過措置が設けられていることから、その実行性について未知数の部分が大いにあります。
 したがって、国におかれては、必要な保育関係予算を十分確保し、下記の事項を速やかに実施するよう強く要望します。

1 「こども未来戦略」案で掲げた保育士配置基準の改善を確実に実施すること。
​2 公定価格の引き上げ等を通じた保育士の処遇改善を図ること。

 よって、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

議第15号 ガザ地区における平和の早期実現を求める決議

 上記の議案を別紙のとおり提出する。
 令和5年12月21日
 提出者 議会運営委員会委員長 村上 幸雄

別紙

 ガザ地区における平和の早期実現を求める決議

 パレスチナのイスラム組織ハマスとイスラエルとの武力衝突が始まり、2カ月以上が経過した。この衝突により、ガザ地区では、子どもたちを含む多くの一般市民が犠牲となり、悲惨で深刻な人道危機が発生している。
 この間、11月8日には先進7か国(G7)外相会合において、テロ攻撃を断固として非難し、戦闘の人道的休止と人道回廊の設置を支持するなどとするG7外相声明が発表された。
 また、国連においては、10月27日に国連総会が人道回廊の設置や人道的休戦などを求める決議を、11月15日に国連安全保障理事会が特に子どもたちの人道危機に深い懸念を示した上で戦闘の人道的休止などを求める決議を、12月12日に国連総会が即時の人道的停戦と人質の即時かつ無条件解放などを求める決議を、それぞれ採択している。
 しかしながら、引き続き子どもたちを含む多くの一般市民が、悲惨で深刻な人道危機に晒されたままであり、昭和61年9月25日に「世界の恒久平和は人類共通の願いである」とする「平和都市宣言」をした松本市の意思決定機関として、松本市議会は、これを到底見過ごすことはできない。
 そこで、松本市議会は、世界平和を希求するすべての市民とともに、ガザ地区における平和が早期に実現し、悲惨で深刻な人道危機に晒されている一般市民、とりわけ子どもたちが一日でも早く幸せな日常を取り戻せるよう、武力衝突の当事者及び国際社会に対し、下記のとおり求めるものである。

1 人道的な即時停戦及び人質の即時かつ無条件解放
​2 国際人道法を含む国際法の遵守及び国連決議の尊重
​3 悲惨で深刻な人道危機を改善するための人道支援の拡大・強化

 以上決議する。

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