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議会案 令和5年9月定例会

更新日:2023年9月25日更新 印刷ページ表示

議第7号 私立学校への公費助成に関する意見書

 上記の議案を別紙のとおり提出する。
 令和5年9月22日
 提出者 経済文教委員会委員長 今井 ゆうすけ

別紙

 私立学校への公費助成に関する意見書 

 私立学校は、独自の建学精神に基づき、生徒それぞれの個性を育むことによって、学習・文化活動、スポーツ、地域への貢献などに大きな成果を上げています。
 しかしながら、私学助成の主体をなす国からの補助金には一定の前進が見られるものの、生徒減少期の現在、私立学校の経営は極めて厳しいものとなっています。
 こうした中、保護者の経済的負担を軽減するため、平成22年度から高等学校等就学支援金制度により、私立学校に通う生徒にも就学支援金の支給が始まりました。
 しかし、昨今の厳しい経済状況の中で、保護者の学費負担は深刻な状況が今も続いており、多くの保護者、生徒が公立学校との学費格差が大きいと実感しているところであります。
 多様なカリキュラムを持つ私立学校は、子どもたちの大きな夢と可能性を後押しするものであり、その夢を経済的理由で諦めさせることがあってはなりません。
 したがって、国及び県におかれては、公教育の一翼を担う私学教育の振興を図るため、下記の事項について実現されるよう強く要望します。

1 私立学校への就学支援金制度を拡充するとともに、経常費補助を増額すること。
2 私立学校の教育条件改善のため、施設、設備費の補助を行うこと。
3 私立学校の保護者負担を軽減するため、学納金の補助を行うこと。

 よって、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。 

議第8号 地方財政の充実・強化に関する意見書

 上記の議案を別紙のとおり提出する。
 令和5年9月22日
 提出者 総務委員会委員長 川久保 文良

別紙

 地方財政の充実・強化に関する意見書 

 今、地方公共団体には、急激な少子・高齢化に伴う、医療・介護など社会保障制度の整備、子育て施策、人口減少下における地域活性化対策はもとより、デジタル化、脱炭素化、物価高騰対策など、極めて多岐にわたる役割が求められています。
 しかし、現実に地域公共サービスを担う人員は不足しており、疲弊する職場実態にあることに加え、感染症や大規模災害など、緊急非常事態への対応にも迫られています。
 これらに対応する地方財政について、政府は「経済財政運営と改革の基本方針2021」において、2024年度まで「地方の安定的な財政運営に必要となる一般財源の総額について、2021年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保する。」としていますが、これをもって増大する行政需要に十分に対応し得るのか、大きな不安が残されています。
 このため、国におかれては、2024年度の政府予算と地方財政の検討に当たって、歳入・歳出を的確に見積もり、地方財政の確立を目指すよう、下記の事項の実現を強く求めます。

1 一般財源総額の確保に当たっては、物価高騰等への対応、デジタル化の推進、社会保障、人口減少対策、防災・減災、脱炭素化等の地方公共団体の行政需要を的確に把握し、反映させること。
2 地方交付税による財源保障機能及び財源調整機能の強化を図るとともに、特例的な措置である臨時財政対策債に頼らない自律的な地方財政の確立に、引き続き取り組むこと。
​3 地域間の税源偏在性を是正するための抜本的な解決策を協議すること。

 よって、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

議第9号 インボイス制度の延期を求める意見書

 上記の議案を別紙のとおり提出する。
 令和5年9月22日
 提出者 宗田 まゆ美
     神津 ゆかり
​     横内 裕治
​     塩原 孝子
     犬飼 明美

別紙

 インボイス制度の延期を求める意見書

 本年10月1日から施行される適格請求書等保存方式(インボイス制度)には、消費税の仕入税額控除の正確な実施に資するという利点があります。
 その一方で、インボイスを発行することができる者は、税務署長から登録を受けたインボイス発行事業者に限られ、消費税課税事業者のみがその登録を受けることができます。そのため、中小零細企業・個人事業主といった消費税免税事業者はインボイスの発行ができず、消費税免税事業者からの仕入れに対しては、取引で発行されたインボイスの保存が要件となる仕入税額控除を適用することが認められないことになります。
 このままでは、中小零細企業・個人事業主といった消費税免税事業者が、取引過程から排除され、廃業を迫られることになりかねないといった懸念や、仮に、消費税免税事業者が消費税課税事業者としてインボイス発行事業者になったとしても、とりわけ中小零細企業・個人事業主にとっては、インボイスの発行・保存等にかかるコストなど新たな負担が発生するといった問題が指摘されています。
 加えて、現在の物価高・エネルギー高の影響が拡大するなかにあっては、多くの事業者が厳しい状況に置かれており、消費税免税事業者の中には、とりわけ収入が不安定な個人事業主やフリーランスが多く含まれ、より厳しい状況に置かれているものと考えられます。
 このままインボイス制度の導入を進めることは、消費税免税事業者をさらに困難な状況に追い込むことになりかねません。
 したがって、国におかれては、現在の物価高・エネルギー高によって多くの事業者、とりわけ中小零細企業・個人事業主が、厳しい状況におかれていることを踏まえ、下記の措置を講じるよう強く求めます。

1 インボイス制度の導入を延期すること。

 よって、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

議第10号 核兵器禁止条約の実効性を高めるための主導的役割を果たすことを求める意見書

 上記の議案を別紙のとおり提出する。
 令和5年9月22日
 提出者 宗田 まゆ美
     神津 ゆかり
​     横内 裕治
​     塩原 孝子
     犬飼 明美

別紙

 核兵器禁止条約の実効性を高めるための主導的役割を果たすことを求める意見書 

 昨年6月に開催された核兵器禁止条約第1回締約国会議では核兵器の非人道性を再確認するとともに、核兵器に依存した安全保障を批判し、条約への参加促進や核被害者援助など、条約の内容を実現する方策を盛り込んだ最終文書である「ウィーン宣言」と具体的な手順や行動を定めた「ウィーン行動計画」が採択されました。
 この会議には、核の傘の下にありながらオブザーバー参加した国があったものの、核保有国やその同盟国の多くは参加せず、今後、核兵器禁止条約の実効性を高めるためには、これらの国の参加が大きな課題となっています。
 また、核兵器禁止条約の効果的な運用と発展のためには、核保有国やその同盟国を始め多くの国が参加し議論が行われることが重要です。
 こうした中、今年は、被爆地である広島においてG7広島サミットが開催され、G7首脳が平和記念公園を訪れ被爆の実相に触れるとともに、G7として初めて、核軍縮に焦点を当てた「核軍縮に関するG7首脳広島ビジョン」が発出されました。
 被爆から75年以上が経過した今もなお核兵器使用のリスクに世界が直面する中で、唯一の被爆国である我が国は、核兵器廃絶の実現に向け特別の役割と責任を負っています。
 したがって、国会及び政府におかれては、核兵器のない世界に向けた国際的な機運が高まっているこの機会を逃すことなく、下記の事項を行動に移すことにより、核保有国と非核保有国の橋渡しに努めるなど、核兵器禁止条約の実効性を高めるために主導的役割を果たされるよう強く要請します。

1 核兵器禁止条約を早期に署名・批准すること。まずは、本年11月に開催予定の第2回締約国会議にオブザーバーとして参加すること。
2 その上で、核保有国を含む核兵器禁止条約に署名・批准していない国に対し、署名・批准を要請すること。

 よって、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

議第11号 議案第7号 令和5年度松本市松本城特別会計補正予算(第1号)に対する附帯決議

 上記の議案を別紙のとおり提出する。
 令和5年9月22日
 提出者 経済文教委員会委員長 今井 ゆうすけ

別紙

 議案第7号 令和5年度松本市松本城特別会計補正予算(第1号)に対する附帯決議

 議案第7号 令和5年度松本市松本城特別会計補正予算(第1号)中歳出1款松本城費、1項松本城費、4目事業費、堀浄化対策事業費追加は、浚渫発生土を産業廃棄物として処理するために、関係経費を計上するものです。
 史跡松本城の堀浚渫工事については、令和3年11月12日に開催された経済文教委員協議会に報告事項「史跡松本城の堀浚渫工法の選定について」として報告がありましたが、それ以後は議会に堀浚渫工事に係る詳細な報告がないまま、本議案が提出されました。
 加えて、本議案の審査においては、審査に必要な説明資料が不足していたこと、理事者の説明が不足していたこと等が散見されました。
 以上を踏まえて、今後の堀浄化対策事業費に係る事務執行においては、下記の事項を強く求めます。
 なお、本議案に限らず、他の事業の事務執行においても、同様の取扱いを求めます。

1 市長は、委員会、協議会などを通じて議会に対して、より一層の丁寧な説明を行うこと。
2 市長は、施策の方向性や、それを実現するための具体的な手法や手段を示し、計画行政に基づいた行政執行に努めること。

 以上決議する。

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