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監査の概要

更新日:2024年4月19日更新 印刷ページ表示

松本市の監査委員

 監査委員とは、地方自治法第195条第1項の規定により、地方自治体に置かれることになっている独任制の執行機関で、地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理の監査を基本的な職務としています。
 本市では、識見を有する者2名及び市議会議員から1名の計3名が選任されています。

監査委員
氏名 選出別 任期 備考
上杉 陽一 識見を有する者のうちから選任 令和3年2月8日から 代表監査委員
非常勤
竹本 祐子 識見を有する者のうちから選任 令和元年6月29日から 非常勤
若林 真一 議会の議員のうちから選任 令和5年5月18日から 非常勤

松本市監査基準

令和6年度監査基本計画

監査業務

<例月出納検査>(地方自治法第235条の2第1項)

会計管理者等の保管する現金の残高及び出納関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかを主眼として毎月検査します。

<定期監査>(地方自治法第199条第4項等)

 毎会計年度期日を定めて、予算の執行・収入・支出・契約・財産管理などの財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、適法・適正かつ効果的・経済的におこなわれているかを主眼に監査します。

監査結果のページは、下記リンクをご覧ください。

定期監査

<決算審査>(地方自治法第233条第2項等)

 毎会計年度の歳入歳出予算の執行実績について、決算書をもとに計数の確認を行うとともに、収入支出が合法的に行われているか、予算の執行が的確に行われているか、さらに財政の運営は全体として正しいものであったかを検証します。

審査結果のページは、下記リンクをご覧ください。

決算審査、基金運用状況審査及び健全化判断比率等審査

<基金運用状況審査>(地方自治法第241条第5項等)

 基金運用状況の書類の計数を確認するとともに、基金が設置目的に沿って適正かつ効率的に運用されているかを審査します。

審査結果のページは、下記リンクをご覧ください。

決算審査、基金運用状況審査及び健全化判断比率等審査

<財政援助団体等に関する監査>(地方自治法第199条第7項等)

 監査委員は、必要があると認めるときは、市が補助金や負担金などの財政的援助を与えている団体や出資団体などに対して、出納その他関連する事務の執行が適正に行われているかなどについて監査します。

監査結果のページは、下記リンクをご覧ください。

財政援助団体等監査

<工事監査>(地方自治法第199条第4項等)

 監査委員は、必要があると認めるときは、市長及びその他の執行機関が執行した工事について、適法性・合理性及び効率性を検証し、さらに設計・施工について適正かつ能率的に行われているかを財政面及び技術面から監査します。

<行政監査>(地方自治法第199条第2項)

 監査委員は、必要があると認めるときは、市の事務事業が市民福祉の増進や市民負担の軽減及び市民サービスの向上が図られているか、事務の執行は、能率的かつ効率的に行われているか、法令等に従って適正に行われているか、組織は、簡素かつ合理的なものとなっているかなどの観点から監査することができます。本市では、定期監査に含めて実施します。

<住民監査請求監査>(地方自治法第242条)

 市民から住民監査があった場合監査を実施します。(Faxや電子メールでの提出はできません。)

住民監査請求の手引き[Pdfファイル/210Kb]

監査結果のページは、下記リンクをご覧ください。

住民監査請求監査

<健全化判断比率等審査>(地方財政健全化法第3条及び第22条)

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき算定された各指標について審査します。

審査結果のページは、下記リンクをご覧ください。

決算審査、基金運用状況審査及び健全化判断比率等審査

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