ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・産業 > 産業振興 > 農業 > 土地利用型経営規模拡大奨励金

本文

土地利用型経営規模拡大奨励金

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

 地域における農業の中核を担っていく効率的・安定的な農業経営体が、農地集積に意欲的に取り組む時、毎年7月1日時点で前1年以内に存続期間が3年以上の農用地利用権の設定を受けた認定農業者に対して補助金を交付します。

交付対象者

 基準日において次のいずれにも該当する方

  1. 農用地利用権の設定を受けていること
  2. 松本市内在住
  3. 認定農業者
  4. 市税を滞納していないこと

交付額

 10アールあたり6,000円(存続期間3年以上で契約の初年のみ交付)

申請方法

 農政課から交付対象者へ申請書をお送りします。通知の案内にしたがって申請してください。
 また、交付要件(市税を滞納していないこと)の確認を行うにあたり、松本市税関係情報の閲覧等に関する同意書または市税の滞納がない証明書の提出が必要になります。申請書類とあわせて提出してください。

注意事項

 次の事項に該当する場合は交付対象外となります。

  • 同一世帯のみで構成されている法人の構成員が、その法人へ利用権設定する場合
  • 法人の事業に常時従事している者または理事、取締役等が、その法人へ利用権設定する場合
  • 同一世帯内で利用権設定する場合
  • 利用権を設定した日の前1年以内に、その農地に利用権設定がされていた場合 
  • 申請年度における交付総額が1,000円に満たない場合 等

関連リンク集


松本市AIチャットボット