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農地の違反転用

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

農地の違反転用とは

 農地を農地以外の目的で、農地転用(用途変更)するには、自己所有地であっても農地法等に基づく許可(許可できない農地もあります)が必要です。
 また、農地ではないと思っていても、「地目が農地として残っている場合」や、農地以外の地目であっても、「農地として取り扱っている(現況が農地等の)場合」についても同様です。
 ~事前に「農業委員会」までご相談ください~

知らずにやっていませんか?

 住宅、倉庫、駐車場、資材置場、自動車解体等の作業場、太陽光発電施設、宅地造成、残土・廃棄物置場等、たとえ「農業用」であっても許可等が必要になります。
 「許可なく転用した場合」や、転用許可を受けたが「許可どおりに転用していない」目的外転用等は、農地法に違反することになり、工事の中止や原状回復等の命令がされる場合があります。

許可を受けたけど、目的外転用って?

  • 住宅で許可を受けたが、住宅を建てずに、荒地等にしている。
  • 許可を受けていない場所(隣接地等)も使用している(建物の越境、倉庫・簡易物置(農業用であっても)、駐車場、庭等)。
  • 建売住宅で許可を受けたが、造成だけ行い、住宅等を建てていない。
  • 駐車場で許可を受けたが、資材置場にしている(資材も置いている)。

農業用施設は良いって聞いたことがあるけど?

 農業用施設であっても「許可」または「届出」が必要です。
 自ら耕作する農地に農業用施設を設置する場合、施設に要する敷地面積も含め「2アール(200平方メートル)未満の農業用施設」であり「各届出基準」により認められた施設に限り、届出行為により設置できる場合があります。
 ただし、「農業振興地域内の農用地」へ設置する場合や、都市計画法の規定に基づく「開発行為等」に該当する施設については、各手続き等が別途必要になりますのでご注意ください。

農業用ハウスは?(ビニールハウス・パイプハウス)

 農業用ハウスであっても、「耕作していない」、「耕作できない状態(敷き砂利等)」になっているものは認められません。特に、農業用機械・農業用資材・肥料・燃料用の薪等の置場として使用していることが見受けられます。

罰則ってあるの?

 違反転用すると個人は「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」、法人の場合は「1億円以下の罰金」が科せられます。このページのトップに戻る


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