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代理投票制度・点字投票制度
更新日:2022年5月16日更新
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代理投票制度
代理投票制度は、けがや病気、障がいなどの心身の故障その他の事由により、選挙人が自ら投票用紙に候補者の氏名などを書くことができない場合に、その選挙人本人の意思に基づき、補助者が代わって投票用紙に記載する制度です。誰に投票したかなどの投票の秘密は厳守されます。
この場合、本人が投票所に直接出向くことが必要であり、代理の者が本人に成り代わって選挙権を行使できるものではありません。
また、代理投票は、選挙期日に投票所で行う投票のほか、期日前投票、松本市以外の市区町村で行う不在者投票、指定施設での不在者投票においても行うことができます。
この場合、本人が投票所に直接出向くことが必要であり、代理の者が本人に成り代わって選挙権を行使できるものではありません。
また、代理投票は、選挙期日に投票所で行う投票のほか、期日前投票、松本市以外の市区町村で行う不在者投票、指定施設での不在者投票においても行うことができます。
代理投票の流れ
1 選挙人は、投票所の係員に代理投票を希望する旨をお伝えください。
2 投票所の投票管理者が選挙人の投票を補助する補助者を2名定めます。
3 補助者と一緒に受付に進み、投票所入場券を出します。
※期日前投票では宣誓書(兼請求書)を出します。
4 投票用紙を受け取り、記載台で、投票したい候補者(選挙によっては政党名など)を補助者に示します。
5 補助者の1人が選挙人に代わって投票用紙に記入し、もう1人の補助者は選挙人が示した候補者や政党名などが正しく記入されたかを確認します。
6 投票用紙を投票箱に投函します。
代理投票を行う際の注意点
1 代理投票は、選挙人本人の意思に基づき、補助者が代わって投票用紙に記載する制度であるため、選挙人がどの候補者などに投票したいか意思表示する必要があります。選挙人の意思を確実に確認することが求められるため、本人の意思を確認できないときは、投票することができません。
2 ご家族や付添人などは代理投票の補助者になることはできません。選挙人の近くにいることはできますが、本人の意思確認などを行う投票手続きに関与することはできません。
2 ご家族や付添人などは代理投票の補助者になることはできません。選挙人の近くにいることはできますが、本人の意思確認などを行う投票手続きに関与することはできません。
意思確認の方法は?
意思確認の方法は、選挙人の状況に応じた様々なものがあります。ご家族や付添人などの方は、投票手続きに入る前に事前に選挙人本人の意思が確認できる方法について、代理投票の補助者にお伝えください。
【意識確認の方法(例)】
・投票したい候補者の氏名などを口頭で補助者に伝える。
・記載台に掲示してある候補者の一覧などから、投票したい候補者の氏名などを指さして補助者に伝える。
・補助者が記載台に掲示してある候補者の一覧などを順に読み上げるまたは指さすので、投票したい候補者などのところで返事やうなずき、まばたきなどで応じる。
・投票したい候補者の氏名を書いた紙片(メモなど)を選挙人本人が補助者に提示し、補助者の「この方でよろしいですか」などの問いかけに返事やうなずきなどで応じる。
・選挙公報に掲載された候補者の写真など指さし補助者に伝える。
【意識確認の方法(例)】
・投票したい候補者の氏名などを口頭で補助者に伝える。
・記載台に掲示してある候補者の一覧などから、投票したい候補者の氏名などを指さして補助者に伝える。
・補助者が記載台に掲示してある候補者の一覧などを順に読み上げるまたは指さすので、投票したい候補者などのところで返事やうなずき、まばたきなどで応じる。
・投票したい候補者の氏名を書いた紙片(メモなど)を選挙人本人が補助者に提示し、補助者の「この方でよろしいですか」などの問いかけに返事やうなずきなどで応じる。
・選挙公報に掲載された候補者の写真など指さし補助者に伝える。
点字投票制度
点字投票とは、目の不自由な方が、投票用紙に点字を打って投票できる制度です。ご希望の方は投票所(期日前投票所)の係員にお申し出ください。投票所(期日前投票所)には点字の投票用紙と点字器を用意してあります。
また、候補者の氏名や政党名等を記載した点字の氏名掲示があります。
※持参した点字器を使用することもできます。
また、候補者の氏名や政党名等を記載した点字の氏名掲示があります。
※持参した点字器を使用することもできます。
郵便等による不在者投票制度
身体障害者手帳、戦傷者手帳又は介護保険の被保険者証を持ち、要件に該当する方は、「郵便等投票証明書」の交付を受けた後、自宅等にいながら郵便による不在者投票をすることができます。
詳しくは、下記リンク「郵便等による不在者投票」をご覧ください。