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郵便等による不在者投票

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

 身体障害者手帳、戦傷者手帳又は介護保険の被保険者証をお持ちの方で、下記の障がい名・程度に該当する方は、「郵便等投票証明書」の交付を受けた後、自宅等にいながら郵便による不在者投票をすることができます。

 制度の利用を希望される方は、詳しいご案内をしますので、まずは選挙管理委員会へ一度お問い合わせください。

対象者

 郵便等による不在者投票の対象になるかどうかは、実際に申請いただき、手帳又は被保険者証、申請書類を審査してからの判断となります。

身体障害者手帳をお持ちの方
障がい名 障がいの程度
1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能の障がい ×
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい
免疫、肝臓の障がい

複数の障がいをお持ちでも、それぞれの障がいで上記の程度に該当しないと、郵便投票の対象者にはなりません。

戦傷病者手帳をお持ちの方
障がい名 障がいの程度
特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹の障がい ×
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい

複数の障がいをお持ちでも、それぞれの障がいで上記の程度に該当しないと、郵便投票の対象者にはなりません。

介護保険の被保険者証をお持ちの方

要介護状態区分

要介護5

郵便等による不在者投票の代理記載制度

 郵便等投票の対象者(上記に該当する方)のうち、さらに下記の要件にも該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会へ届け出た代理記載人に、投票用紙の記載をさせることができます。
 代理記載人になることができるのは、選挙権を有する方(18歳以上の日本国民)に限られます。

身体障害者手帳をお持ちの方
障がい名 障がいの程度
1級
視覚、上肢機能の障がい
戦傷病者手帳をお持ちの方
障がい名 障がいの程度
特別項症 第1項症 第2項症
視覚、上肢機能の障がい

「郵便等投票証明書」交付申請の流れ

  1. 郵便等投票証明書申請書の取寄せ
    選挙管理委員会へご連絡ください。郵便でお送りします。
  2. 郵便等投票証明書申請書の記入
    氏名の欄は必ずご本人が記入してください。
  3. 松本市選挙管理委員会へ提出
    ​次の2点を松本市選挙管理委員会へ郵送いただくか、直接お持ちください。
    1. 郵便等投票証明書交付申請書
    2. 対象者であることが確認できるもの。次のうちいずれか1つ
      • 身体障害者手帳
      • 戦傷病者手帳
      • 介護保険の被保険者証
  4. 郵便投票証明書の交付
    ご提出いただいた書類を審査し、対象者であるかの確認をします。
    確認できましたら、「郵便等投票証明書」を郵便でお送りします。

※代理記載制度を希望される場合は、申請手続きが異なります。

投票方法

  1. 投票用紙等請求書の記入
    選挙があるとき、投票用紙等の請求書をご自宅へ郵送します。
    請求書に必要事項を記入し、郵便等投票証明書と一緒にご返送ください。
    投票用紙の請求は、投票日の4日前まで可能です。
  2. 投票
    請求書と郵便等投票証明書を確認し、投票用紙等一式を郵便でお送りします。
    交付された投票用紙を記入し、選挙管理委員会へご返送ください。このページのトップに戻る

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