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郵便等による不在者投票
更新日:2021年12月20日更新
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身体障害者手帳、戦傷者手帳又は介護保険の被保険者証をお持ちの方で、下記の障がい名・程度に該当する方は、「郵便等投票証明書」の交付を受けた後、自宅等にいながら郵便による不在者投票をすることができます。
制度の利用を希望される方は、詳しいご案内をしますので、まずは選挙管理委員会へ一度お問い合わせください。
対象者
郵便等による不在者投票の対象になるかどうかは、実際に申請いただき、手帳又は被保険者証、申請書類を審査してからの判断となります。
障がい名 | 障がいの程度 | ||
---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | |
両下肢、体幹、移動機能の障がい | ◯ | ◯ | × |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい | ◯ | - | ◯ |
免疫、肝臓の障がい | ◯ | ◯ | ◯ |
複数の障がいをお持ちでも、それぞれの障がいで上記の程度に該当しないと、郵便投票の対象者にはなりません。
障がい名 | 障がいの程度 | |||
---|---|---|---|---|
特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 | |
両下肢、体幹の障がい | ◯ | ◯ | ◯ | × |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
複数の障がいをお持ちでも、それぞれの障がいで上記の程度に該当しないと、郵便投票の対象者にはなりません。
介護保険の被保険者証をお持ちの方
要介護状態区分
要介護5
郵便等による不在者投票の代理記載制度
郵便等投票の対象者(上記に該当する方)のうち、さらに下記の要件にも該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会へ届け出た代理記載人に、投票用紙の記載をさせることができます。
代理記載人になることができるのは、選挙権を有する方(18歳以上の日本国民)に限られます。
障がい名 | 障がいの程度 |
---|---|
1級 | |
視覚、上肢機能の障がい | ◯ |
障がい名 | 障がいの程度 | ||
---|---|---|---|
特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | |
視覚、上肢機能の障がい | ◯ | ◯ | ◯ |
「郵便等投票証明書」交付申請の流れ
- 郵便等投票証明書申請書の取寄せ
選挙管理委員会へご連絡ください。郵便でお送りします。 - 郵便等投票証明書申請書の記入
氏名の欄は必ずご本人が記入してください。 - 松本市選挙管理委員会へ提出
次の2点を松本市選挙管理委員会へ郵送いただくか、直接お持ちください。- 郵便等投票証明書交付申請書
- 対象者であることが確認できるもの。次のうちいずれか1つ
- 身体障害者手帳
- 戦傷病者手帳
- 介護保険の被保険者証
- 郵便投票証明書の交付
ご提出いただいた書類を審査し、対象者であるかの確認をします。
確認できましたら、「郵便等投票証明書」を郵便でお送りします。
※代理記載制度を希望される場合は、申請手続きが異なります。